相談の広場
こんにちは
私はある派遣会社の間接部門に従事しております。
不況のあおりを受け現場にまわされそうなのです。
喘息が再発する恐れがあり異動を断りたいのですが、その場合は退職するしかないようなことを言われました。
この状況で退職した場合、自己都合と会社都合のどちらになるのでしょうか?
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採用担当者さんへ
人事異動命令は、いろいろありますが、この場合「配転」
と思います。
いずれにせよ。人事異動命令が正当性がみとめられるのは
①雇用契約にいて包括的合意があること。
(包括的合意とはそもそも雇用契約で職種・勤務地が限定
されていること)
②就業規則にもとずいていること
(必要な時は従業員に配置転換を命ずるときがあると明記)
このような、手続きで労働者に対して公正・公平であれば
労働者が義務を負うことになります。
但し、労働条件が著しく不利になる場合は、なんらかの代替え措置をとって本人に合意しておこないます。
採用担当者さんの「喘息」を考えないと、上記の内容が全て
該当すると義務負うことになります。
しかし、労働安全衛生法第3条では
事業者は単にこの法律で定める労働災害の防止のための最
低基準を守るためだけでなく、快適な職場環境の実現と労
働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を
確保するようにしなければならない。
とありますそして。
安全配慮義務
これは、事業主と雇用契約して発生するもので「労務の提
供にあたって、労働者の生命・健康等を危険から保護する
よう配慮すべき使用者の義務」とされています。この義務
を怠ったために労働者が損害を被ったときは、事業主は損
害を賠償する義務を負うことになります
(安全だけの配慮と解釈されていますが、ある最高裁で衛生
健康についても含める判決を出しています)
結論
上司は採用担当者さんが「喘息」を持病にもっていることは
すでにしっている状況なんですよね。
多分上司は業務命令違反だといいたいとこですが
採用担当者さんとしては労働安全衛生法、安全配慮義務か
らすると違反です。と警告した方がいいですね。
それでも上司が言ってくるら、採用者さんの考え方によりますが、争うか、拒否して会社から解雇がきてやめるか、す
んなりやめるかになります。
それと、上司が「喘息」という病気がどんなつらいものか
わかんないんですよ。薬をのみ、強い薬のステロイド剤で吸引器で吸引し、発作がおきたら危険なこともしらない。
下記のパターンがあるとおもいますので参考にしてください。
①この人事異動で拒否し、自分の意思で退職する場合は
「自己都合」
②この人事異動で拒否し、会社が退職勧奨してきたときは
決定権は採用者さんにあり、自分意思で辞めるときは
「自己都合」
③この人事異動で拒否し、会社が「解雇予告」を通知すれば
「解雇の理由証明」を会社に請求。「解雇」
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