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労務管理

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人事異動

著者 採用担当。 さん

最終更新日:2009年03月26日 11:19

こんにちは

私はある派遣会社の間接部門に従事しております。

不況のあおりを受け現場にまわされそうなのです。
喘息が再発する恐れがあり異動を断りたいのですが、その場合は退職するしかないようなことを言われました。

この状況で退職した場合、自己都合と会社都合のどちらになるのでしょうか?

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Re: 人事異動

採用担当者さんへ

人事異動命令は、いろいろありますが、この場合「配転」
と思います。
いずれにせよ。人事異動命令が正当性がみとめられるのは
雇用契約にいて包括的合意があること。
 (包括的合意とはそもそも雇用契約で職種・勤務地が限定
  されていること)
就業規則にもとずいていること
 (必要な時は従業員配置転換を命ずるときがあると明記)

このような、手続きで労働者に対して公正・公平であれば
労働者が義務を負うことになります。
但し、労働条件が著しく不利になる場合は、なんらかの代替え措置をとって本人に合意しておこないます。

採用担当者さんの「喘息」を考えないと、上記の内容が全て
該当すると義務負うことになります。

しかし、労働安全衛生法第3条では
事業者は単にこの法律で定める労働災害の防止のための最
低基準を守るためだけでなく、快適な職場環境の実現と労
働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を
確保するようにしなければならない。

とありますそして。
安全配慮義務
これは、事業主と雇用契約して発生するもので「労務の提
供にあたって、労働者の生命・健康等を危険から保護する
よう配慮すべき使用者の義務」とされています。この義務
を怠ったために労働者が損害を被ったときは、事業主は損
害を賠償する義務を負うことになります
(安全だけの配慮と解釈されていますが、ある最高裁で衛生
健康についても含める判決を出しています)

結論
上司は採用担当者さんが「喘息」を持病にもっていることは
すでにしっている状況なんですよね。
多分上司は業務命令違反だといいたいとこですが
採用担当者さんとしては労働安全衛生法安全配慮義務
らすると違反です。と警告した方がいいですね。
それでも上司が言ってくるら、採用者さんの考え方によりますが、争うか、拒否して会社から解雇がきてやめるか、す
んなりやめるかになります。
それと、上司が「喘息」という病気がどんなつらいものか
わかんないんですよ。薬をのみ、強い薬のステロイド剤で吸引器で吸引し、発作がおきたら危険なこともしらない。

下記のパターンがあるとおもいますので参考にしてください。
①この人事異動で拒否し、自分の意思で退職する場合は
 「自己都合」
②この人事異動で拒否し、会社が退職勧奨してきたときは
 決定権は採用者さんにあり、自分意思で辞めるときは
 「自己都合」
③この人事異動で拒否し、会社が「解雇予告」を通知すれば
 「解雇の理由証明」を会社に請求。「解雇」

Re: 人事異動

著者採用担当。さん

2009年03月27日 10:24

> 下記のパターンがあるとおもいますので参考にしてください。
> ①この人事異動で拒否し、自分の意思で退職する場合は
>  「自己都合」
> ②この人事異動で拒否し、会社が退職勧奨してきたときは
>  決定権は採用者さんにあり、自分意思で辞めるときは
>  「自己都合」
> ③この人事異動で拒否し、会社が「解雇予告」を通知すれば
>  「解雇の理由証明」を会社に請求。「解雇」

ご回答ありがとうございました。

私の場合②に当てはまると思います。
入社時には自己都合での退職をしないよう考えていただけに残念に思います。。。

Re: 人事異動

採用担当者さんへ

②ですか、もめたくない気持ちなんですね。
 でも、自分から申しでるより、少しでも長く今の会社で
 仕事するなら、正解ですね。
 「喘息」もつらいですが、自分の意図に反して
  でますから、病気と付き合いながら、やってください。

  退職したとしても、あせらず就活するのでなく、1ヶ月
  でも、ゆっくりやすんで、次のステップ、じっくり
  練ったうえで、再就職先みつけてください。

お力になれず、申し訳ござません。

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