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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

代休と振替休日の違いについて教えてください。

著者 宗一郎 さん

最終更新日:2009年03月30日 07:09

代休と振替休日の違いがわかりません。ちなみに私の会社は土日祝休みの完全週休2日、年間休日121日の会社です。私の会社の就業規則には代休というものが無く、全部振替休日となってしまい、ごちゃ混ぜになっている気がします。例えば今週の土曜日に休日出勤したとして、自分の意思で翌週の月曜日に休むのは代休、会社の命令により、休日出勤させられ、その出勤に対して、会社の指定した日、または期間に休むのが振替と呼ぶのかなあ。いろんなサイトを見ましたが、よくわかりません。

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Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

著者オレンジcubeさん

2009年03月30日 08:53

> 代休と振替休日の違いがわかりません。ちなみに私の会社は土日祝休みの完全週休2日、年間休日121日の会社です。私の会社の就業規則には代休というものが無く、全部振替休日となってしまい、ごちゃ混ぜになっている気がします。例えば今週の土曜日に休日出勤したとして、自分の意思で翌週の月曜日に休むのは代休、会社の命令により、休日出勤させられ、その出勤に対して、会社の指定した日、または期間に休むのが振替と呼ぶのかなあ。いろんなサイトを見ましたが、よくわかりません。

こんにちわ。
代休と振替休日を簡単に説明すると次の通りです。

振替休日とは、労働する日と休日を振替えること。つまり、あらかじめ休日と定めた3/28(土)を労働日として出勤し、その代わりに、3/31(火)を振替休日と申請することです。事前に申請することにより、3/28(土)はその方については、平日扱いとなり、所定労働時間内の労働は割増賃金が発生しません。

代休は、休日出勤した代償措置として、以後の特定の労働日の労働義務を免除するもの。
つまり、3/28(土)に出勤。その休日出勤した日の後のいずれかの平日に休暇を与えること。
例えば時給1000円。所定労働時間8時間。
3/28(土):(1000円×1.25)×8=10000円
3/31(火)代休:▲1000×8=▲8000円

代休を取らせたとしても、0.25の割増は必要になります。

大部分の会社は、就業規則振替休日といいながら実態は代休代休ながら振替休日として割増を支払っていない会社が多いと思います。

Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

> オレンジcubeさん

こんにちは。
少し気になったのですが、
時間外の割増と、休日の割増をごっちゃにされていませんか?

振替制度によって免除されるのは「休日の割増(0.35)」です。

> 事前に申請することにより、3/28(土)はその方については、平日扱いとなり、所定労働時間内の労働は割増賃金が発生しません。

その週の金曜日までにすでに40時間労働している場合は、
土曜日の労働時間に対して「時間外の割増」は発生します。
これは0.25ですね。

本件の会社の場合は完全週休二日とのこと。
日曜日が休みなのでそもそも土曜日に出勤しても「休日の割増」は発生しません。
言い換えると、日曜日に休日が確保されている限り、
土曜日に対しては「振替」と言う制度は意味をなさないことになります。

Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

著者オレンジcubeさん

2009年03月30日 10:17

> > オレンジcubeさん
>
> こんにちは。
> 少し気になったのですが、
> 時間外の割増と、休日の割増をごっちゃにされていませんか?
>
> 振替制度によって免除されるのは「休日の割増(0.35)」です。
>
> > 事前に申請することにより、3/28(土)はその方については、平日扱いとなり、所定労働時間内の労働は割増賃金が発生しません。
>
> その週の金曜日までにすでに40時間労働している場合は、
> 土曜日の労働時間に対して「時間外の割増」は発生します。
> これは0.25ですね。
>
> 本件の会社の場合は完全週休二日とのこと。
> 日曜日が休みなのでそもそも土曜日に出勤しても「休日の割増」は発生しません。
> 言い換えると、日曜日に休日が確保されている限り、
> 土曜日に対しては「振替」と言う制度は意味をなさないことになります。

こんにちわ。
土日休みの会社であれば、土曜日の出勤だってりっぱな休日出勤ですよ。

日曜日が法定休日であれば、土曜日は法定外休日
法定外休日は、1.25の割増でOKです。
従って代休を後日とらせた場合は、0.25の割増を支払えばよいといっているのです。

貴殿の1.35は、法定休日の割増だと思います。
一律に休日=1.35は逆におかしいと思います。

Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

> 日曜日が法定休日であれば、土曜日は法定外休日
> 法定外休日は、1.25の割増でOKです。
> 従って代休を後日とらせた場合は、0.25の割増を支払えばよいといっているのです。

そういう意味で書いたつもりですが、
表現が足りなかったでしょうか。

時間外割増の0.25だけの話をするのであれば、
代休も振替も実質変わりは無いですよね。

> 貴殿の1.35は、法定休日の割増だと思います。
> 一律に休日=1.35は逆におかしいと思います。

一律1.35と書いたつもりは無いのですが。

本件の振替休日の説明に、
土曜日、かつ0.25と言う数字を出していることが誤解のもとだと思います。

> 事前に申請することにより、3/28(土)はその方については、平日扱いとなり、所定労働時間内の労働は割増賃金が発生しません。

上記の説明の割増賃金は時間外か休日かどちらを指してますか?
繰り返しになりますが、
金曜日までの労働時間が40時間を超えている場合は時間外割増が発生します。
休日の割増はそもそも発生しません。
振替か代休かはこの場合関係ないと思うのですが。

Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

著者オレンジcubeさん

2009年03月30日 10:56

> > 日曜日が法定休日であれば、土曜日は法定外休日
> > 法定外休日は、1.25の割増でOKです。
> > 従って代休を後日とらせた場合は、0.25の割増を支払えばよいといっているのです。
>
> そういう意味で書いたつもりですが、
> 表現が足りなかったでしょうか。
>
> 時間外割増の0.25だけの話をするのであれば、
> 代休も振替も実質変わりは無いですよね。
>
> > 貴殿の1.35は、法定休日の割増だと思います。
> > 一律に休日=1.35は逆におかしいと思います。
>
> 一律1.35と書いたつもりは無いのですが。
>
> 本件の振替休日の説明に、
> 土曜日、かつ0.25と言う数字を出していることが誤解のもとだと思います。

こんにちわ。
振替休日の場合は、所定労働時間内の就労であれば、割増賃金の支払いは生じませんよ。
ただし、一番最初の回答で申したとおり、同一週内で、振替休日をすれば週40時間を超えることがないので、一番理想とする振替休日は同一週としました。

同一週が難しければ、同一給与計算ないに。
その場合は、振替したことにより週の所定労働時間40時間超の場合は、割増が必要ですが。

ただ、単純に振替休日は、労働日と休日を振り替えることです。
所定労働時間での振替の場合は、週40時間という考えを除けば、割増は必要ないといったのです。

説明が足りなかったのは申し訳ありません。

Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

何度もすみません。

> 振替休日の場合は、所定労働時間内の就労であれば、割増賃金の支払いは生じませんよ。

この説明の意味がいまいち理解できません。
割増賃金は時間外、休日、どちらの割増賃金ですか?

日曜日が法定休日の場合、
<土曜日>
振替
 時間外割増…週40時間、土曜日8時間を超えれば発生
 休日の割増…発生しない
代休
 振替と同じ
<日曜日>
振替
 時間外割増…週40時間、土曜日8時間を超えれば発生
 休日の割増…発生しない
代休
 時間外割増…発生しない(休日+時間がいという概念は無いため)
 休日の割増…発生する

上記のように認識しているのですが、間違いでしょうか?

> 説明が足りなかったのは申し訳ありません。

いえ、こちらの理解力の問題でもあります。
いつも積極的に回答されているのを読ませていただいてます。
大変勉強になります。

ただ、先ほども書きましたが、
本件の質問の趣旨は「代休と振替の違い」です。
ですので、例示するのであれば、
日曜日、かつ振替休日によって免除される「休日の割増」である0.35と言う数字を出したほうが分かりやすいと思います。

Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

著者オレンジcubeさん

2009年03月30日 11:23

> 何度もすみません。
>
> > 振替休日の場合は、所定労働時間内の就労であれば、割増賃金の支払いは生じませんよ。
>
> この説明の意味がいまいち理解できません。
> 割増賃金は時間外、休日、どちらの割増賃金ですか?
>
> 日曜日が法定休日の場合、
> <土曜日>
> 振替
>  時間外割増…週40時間、土曜日8時間を超えれば発生
>  休日の割増…発生しない
> 代休
>  振替と同じ
> <日曜日>
> 振替
>  時間外割増…週40時間、土曜日8時間を超えれば発生
>  休日の割増…発生しない
> 代休
>  時間外割増…発生しない(休日+時間がいという概念は無いため)
>  休日の割増…発生する
>
> 上記のように認識しているのですが、間違いでしょうか?
>
> > 説明が足りなかったのは申し訳ありません。
>
> いえ、こちらの理解力の問題でもあります。
> いつも積極的に回答されているのを読ませていただいてます。
> 大変勉強になります。
>
> ただ、先ほども書きましたが、
> 本件の質問の趣旨は「代休と振替の違い」です。
> ですので、例示するのであれば、
> 日曜日、かつ振替休日によって免除される「休日の割増」である0.35と言う数字を出したほうが分かりやすいと思います。

こんにちわ。

どこが分からないのでしょうか。

貴殿こそ、振替休日と週の所定労働時間40時間を切り離して考えてください。

振替休日とは、読んで字のごとく、休日を平日と振替えることです。

予め休日出勤する代わりに休日を決めている場合には、その休日は平日扱いとなります。
つまり、所定労働時間内は、普通の月曜日や火曜日と同じように割増賃金が発生しません。

例えば、
3/28(土)の休日出勤する代わりに3/31を振替る場合。

この場合は、3/28(土)は、月から金までの平日扱いとなり、所定労働時間が9時から18時のような会社であれば、3/28(土)が9時から18時までの勤務であれば、普段の平日と同じように割増賃金は発生しません。
但し18時以降に就労した場合は、割増賃金が必要。

ただし、この場合は3/28出勤したことにより、週の所定労働時間が40時間を超えた場合は、40時間を超えたということで割増賃金が必要であって、決して、振替休日として割増賃金が発生することではありません。

一方代休は、事前に曜日を振返ることではなく、休日労働した後に、休日を与えることですから、代休を取らせたとしても0.25の割増が必要。
1.25-1=0.25

以上、振替休日と代休の違いについてです。

Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

ご希望通り週40時間の話はとりあえず置いておくとして、

> 例えば、
> 3/28(土)の休日出勤する代わりに3/31を振替る場合。
>
> この場合は、3/28(土)は、月から金までの平日扱いとなり、所定労働時間が9時から18時のような会社であれば、3/28(土)が9時から18時までの勤務であれば、普段の平日と同じように割増賃金は発生しません。
> 但し18時以降に就労した場合は、割増賃金が必要。

上記の点は異存ありません。

> 一方代休は、事前に曜日を振返ることではなく、休日労働した後に、休日を与えることですから、代休を取らせたとしても0.25の割増が必要。
> 1.25-1=0.25

これはどの部分に対して0.25の時間外割増が必要と言う意味ですか?
土曜日の労働時間すべてにたいしてでしょうか?
そうであればおかしいと思います。
法定労働時間を超えた部分の話であれば振替と同じですよね。

週40時間の話を別にすると、
土曜日に関しては振替でも代休でも、
法定労働時間を超えた場合に時間外割増が発生するだけです。

何度も書きますが、
振替制度の効果は
休日割増の0.35が免除されること」
です。
この点は理解していただいているのでしょうか?

そもそも休日割増の発生しない土曜日
振替制度の効果と関係のない時間外割増の話を出しても意味が無いと思います。

Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

著者オレンジcubeさん

2009年03月30日 12:02

> ご希望通り週40時間の話はとりあえず置いておくとして、
>
> > 例えば、
> > 3/28(土)の休日出勤する代わりに3/31を振替る場合。
> >
> > この場合は、3/28(土)は、月から金までの平日扱いとなり、所定労働時間が9時から18時のような会社であれば、3/28(土)が9時から18時までの勤務であれば、普段の平日と同じように割増賃金は発生しません。
> > 但し18時以降に就労した場合は、割増賃金が必要。
>
> 上記の点は異存ありません。
>
> > 一方代休は、事前に曜日を振返ることではなく、休日労働した後に、休日を与えることですから、代休を取らせたとしても0.25の割増が必要。
> > 1.25-1=0.25
>
> これはどの部分に対して0.25の時間外割増が必要と言う意味ですか?
> 土曜日の労働時間すべてにたいしてでしょうか?

その通りです。代休は、何度も申し上げますが、休日出勤した後で、休ませて挙げることですから、1.25-1=0.25
つまり、割増だけ支払うということです。
この点を理解されていませんと、振替休日と代休の違いがご理解されていないことになります。ちなみに振替休日は、考え方は違いますが上記式と比較した場合は、1.25-1.25=0となります。

貴殿がおっしゃっているのは、あくまでも労基法で1週間に1回休日を取らせなければならないということですよね。
その休日に出勤した場合は、当然休日の割増か、または振り替え休日代休を取らせることになります。

しかしながら、週休2日制の会社を取っている会社では、法定休日以外の休日出勤に対しても振替休日代休)をとっている会社があります。
この点を貴殿はまず把握して下さい。

つまりこのような会社では、例えば日曜日が法定休日と定めていた場合、土曜日は法定外休日となり、1.25の割増となるのです。
その土曜日出勤分に対して、会社は、
割増賃金を支払う。
振替休日を取得させる
代休を取得させる
ということになります。

貴殿は法律論。私は週休2日制採用している会社でありうることを述べているので、一向に話がかみ合いませんでしたね。


> そうであればおかしいと思います。
> 法定労働時間を超えた部分の話であれば振替と同じですよね。
>
> 週40時間の話を別にすると、
> 土曜日に関しては振替でも代休でも、
> 法定労働時間を超えた場合に時間外割増が発生するだけです。
>
> 何度も書きますが、
> 振替制度の効果は
> 「休日割増の0.35が免除されること」
> です。
> この点は理解していただいているのでしょうか?
>
> そもそも休日割増の発生しない土曜日
> 振替制度の効果と関係のない時間外割増の話を出しても意味が無いと思います。

Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

長々とお付き合いありがとうございます。


> > 土曜日の労働時間すべてにたいしてでしょうか?
>
> その通りです。

ようやく話がかみ合わない理由がわかりました。
この部分の認識がお互い違うようです。

法定外休日に時間外割増を支払わなければいけないということを初めて聞きました。

確認しますが、週40時間の話をとりあえず置いておいての話ですよね?
たとえば、その週30時間しか働いていなくても、
法定外休日の土曜日に働けば時間外割増が発生するということですか?

> 貴殿がおっしゃっているのは、あくまでも労基法で1週間に1回休日を取らせなければならないということですよね。

いや、その話とはまた別なのですが。

> しかしながら、週休2日制の会社を取っている会社では、法定休日以外の休日出勤に対しても振替休日代休)をとっている会社があります。
> この点を貴殿はまず把握して下さい。

それはもちろん理解しています。
論点は「法定外休日」にたいして振替を取った場合の代休との違いだと思っています。

> つまりこのような会社では、例えば日曜日が法定休日と定めていた場合、土曜日は法定外休日となり、1.25の割増となるのです。

頭にも書きましたが、ここの認識が違います。
法定外休日法定内労働時間に対して割増賃金を払う義務は無いと思っています。
あるとすれば、今、話の便宜上除外している、
週40時間を超えた時じゃないのでしょうか?

Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

著者オレンジcubeさん

2009年03月30日 13:29

> 長々とお付き合いありがとうございます。
>
>
> > > 土曜日の労働時間すべてにたいしてでしょうか?
> >
> > その通りです。
>
> ようやく話がかみ合わない理由がわかりました。
> この部分の認識がお互い違うようです。
>
> 法定外休日に時間外割増を支払わなければいけないということを初めて聞きました。

こんにちわ。
土日が休みの会社で日曜日が法定休日という会社だったとして、御社では土曜日出勤分はどのように支払っているのでしょうか?逆に質問です。

私も今再度労基署に確認をし、法定外休日(この場合は土曜日とします)に対しても、振替休日の制度を会社が取っていれば、事前に申請することによって振替休日はとることが出来ます。
決して、法定休日だけが、振替や代休の対象ではないのです。
>
> 確認しますが、週40時間の話をとりあえず置いておいての話ですよね?
> たとえば、その週30時間しか働いていなくても、
> 法定外休日の土曜日に働けば時間外割増が発生するということですか?
>
> > 貴殿がおっしゃっているのは、あくまでも労基法で1週間に1回休日を取らせなければならないということですよね。
>
> いや、その話とはまた別なのですが。
>
> > しかしながら、週休2日制の会社を取っている会社では、法定休日以外の休日出勤に対しても振替休日代休)をとっている会社があります。
> > この点を貴殿はまず把握して下さい。
>
> それはもちろん理解しています。
> 論点は「法定外休日」にたいして振替を取った場合の代休との違いだと思っています。
>
> > つまりこのような会社では、例えば日曜日が法定休日と定めていた場合、土曜日は法定外休日となり、1.25の割増となるのです。
>
> 頭にも書きましたが、ここの認識が違います。
> 法定外休日法定内労働時間に対して割増賃金を払う義務は無いと思っています。

振替休日をし、振替えた日が所定労働時間内であれば、割増賃金を支払う必要はないと、私も言っておりますよ。

> あるとすれば、今、話の便宜上除外している、
> 週40時間を超えた時じゃないのでしょうか?

Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

> 土日が休みの会社で日曜日が法定休日という会社だったとして、御社では土曜日出勤分はどのように支払っているのでしょうか?逆に質問です。

すみません、会社員ではありませんので、
うちの会社と言うお答えはできません。

ただ、土曜日出勤した場合は、
割増なしの通常の賃金を支払えばいいと思っています。

もちろん、通常月~金まで8時間働けば、
金曜日の時点で40時間働くことになるので、
実質、土曜日は0.25の割増を支払ことになります。

この0.25は週40時間をこえたから発生するものであって、
法定外休日に労働したから発生するものではありません。

> 決して、法定休日だけが、振替や代休の対象ではないのです。

法定外休日が振替や代休の対象とならないとは一回も言ったつもりはありません。
それによってどのような効果があるかが問題だと思うのですが。

> 振替休日をし、振替えた日が所定労働時間内であれば、割増賃金を支払う必要はないと、私も言っておりますよ。

逆を返せば振替をしなければ法定労働時間内も割増が必要と言うように取れますが。
そうなのですか?

この際、振替云々は置いておいて、

「法廷外休日の土曜日に出勤し、8時間勤務しました。
金曜日までの労働時間は30時間です。
この土曜日の8時間に対して割増賃金はひつようですか?」

このような問があればなんとお答えになりますか?

Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

著者オレンジcubeさん

2009年03月30日 14:24

> > 土日が休みの会社で日曜日が法定休日という会社だったとして、御社では土曜日出勤分はどのように支払っているのでしょうか?逆に質問です。
>
> すみません、会社員ではありませんので、
> うちの会社と言うお答えはできません。
>
> ただ、土曜日出勤した場合は、
> 割増なしの通常の賃金を支払えばいいと思っています。
>
> もちろん、通常月~金まで8時間働けば、
> 金曜日の時点で40時間働くことになるので、
> 実質、土曜日は0.25の割増を支払ことになります。
>
> この0.25は週40時間をこえたから発生するものであって、
> 法定外休日に労働したから発生するものではありません。
>
> > 決して、法定休日だけが、振替や代休の対象ではないのです。
>
> 法定外休日が振替や代休の対象とならないとは一回も言ったつもりはありません。
> それによってどのような効果があるかが問題だと思うのですが。
>
> > 振替休日をし、振替えた日が所定労働時間内であれば、割増賃金を支払う必要はないと、私も言っておりますよ。
>
> 逆を返せば振替をしなければ法定労働時間内も割増が必要と言うように取れますが。
> そうなのですか?
>
> この際、振替云々は置いておいて、
>
> 「法廷外休日の土曜日に出勤し、8時間勤務しました。
> 金曜日までの労働時間は30時間です。
> この土曜日の8時間に対して割増賃金はひつようですか?」
>
> このような問があればなんとお答えになりますか?

こんにちわ。
これで最後にしたいですね。

意見がかみ合っていないのですが、私は何度も申し上げておりますが、週休2日制(土日休み)の会社の事例を申しているのです。

就業規則休日と定めているからには、割増賃金は必要ではないのでしょうか。

ここの解釈が貴殿と違っていれば絶対に意見は一緒にならないですよね。

御社は土曜日が隔週出の会社等なのでしょうか?

隔週出の土曜日についていっているのではないですよ。

完全に休みとうたっている土曜日についていっているのです。

この点は大丈夫でしょうか。

Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

> こんにちわ。
> これで最後にしたいですね。

そうですね(^^;
長々とありがとうございます。

> 意見がかみ合っていないのですが、私は何度も申し上げておりますが、週休2日制(土日休み)の会社の事例を申しているのです。
>
> 就業規則休日と定めているからには、割増賃金は必要ではないのでしょうか。
>
> ここの解釈が貴殿と違っていれば絶対に意見は一緒にならないですよね。

やはり、ここの認識に違いですね。

僕の認識では完全週休二日であろうが、隔週であろうが、
法定「外」休日に労働したという理由で割増賃金を支払う義務は無いと思っています。

何度か調べてみましたが、
やはり法定外休日に対して0.25の割増を支払わなければならないと言った記述は見つかりませんでした。

あくまで、
法定外休日の労働によって週40時間を超える場合
法定外休日の労働が法定労働時間を超える場合
この場合には時間外割増の支払義務が発生するという説明しか見つけられませんでした。

実際のところどうなんでしょうか。。。

Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

著者オレンジcubeさん

2009年03月30日 14:43

> > こんにちわ。
> > これで最後にしたいですね。
>
> そうですね(^^;
> 長々とありがとうございます。
>
> > 意見がかみ合っていないのですが、私は何度も申し上げておりますが、週休2日制(土日休み)の会社の事例を申しているのです。
> >
> > 就業規則休日と定めているからには、割増賃金は必要ではないのでしょうか。
> >
> > ここの解釈が貴殿と違っていれば絶対に意見は一緒にならないですよね。
>
> やはり、ここの認識に違いですね。
>
> 僕の認識では完全週休二日であろうが、隔週であろうが、
> 法定「外」休日に労働したという理由で割増賃金を支払う義務は無いと思っています。
>
> 何度か調べてみましたが、
> やはり法定外休日に対して0.25の割増を支払わなければならないと言った記述は見つかりませんでした。
>
> あくまで、
> ・法定外休日の労働によって週40時間を超える場合
> ・法定外休日の労働が法定労働時間を超える場合
> この場合には時間外割増の支払義務が発生するという説明しか見つけられませんでした。
>
> 実際のところどうなんでしょうか。。。

こんにちわ。
貴殿が言われているのは、労基法に明記された週休2日制の法定外休日分については・・・
ということだったのですね。
申し訳ございません。確認しました。

ただ、実際にそのような適用をしていない会社(自社)のような会社は、土曜日出勤を法定外休日として、1.25や1.35を支払っている会社もかなり多いと思います。

この法律と実務の点でお互い主張していたので話がかみ合わなかったのですね。

もうしけございませんでした。

ただ、この件で質問された方に申し上げたいのは、貴殿の会社がどのようになっているかです。

MNBさんが言われているとおりの会社であれば、割増は支払う必要はありません。(40時間超の場合は除く)

私が言ったとおり、土曜日(法定外休日)でも割増賃金を支払うという会社は、支払わなければなりません。

但し、私が言うような会社が、法律がMNBさんが言われているとおりなので、今後支払いませんというのは、社員の不利益となり、一方的に決めることは出来ませんので、注意して下さい。

Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

> こんにちわ。
> 貴殿が言われているのは、労基法に明記された週休2日制の法定外休日分については・・・
> ということだったのですね。
> 申し訳ございません。確認しました。

そうです。
ここもお互い認識違いしていたようですね。

> ただ、実際にそのような適用をしていない会社(自社)のような会社は、土曜日出勤を法定外休日として、1.25や1.35を支払っている会社もかなり多いと思います。
>
> この法律と実務の点でお互い主張していたので話がかみ合わなかったのですね。
>

なるほど。
たしかにおっしゃるとおりですね。
幸い?僕が今まで勤めた会社は法定休日が明記されていました。
確かに、そこまで明記しないで運用している会社も多いですね。

> もうしけございませんでした。

いえ、とんでもないです。
こちらも考慮不足で、
理論でばかり主張してしまいました。

とりあえず、お互いの認識が合致してすっきりしました。
本当にありがとうございました。

Re: 代休と振替休日の違いについて教えてください。

著者オレンジcubeさん

2009年03月30日 14:58

> > こんにちわ。
> > 貴殿が言われているのは、労基法に明記された週休2日制の法定外休日分については・・・
> > ということだったのですね。
> > 申し訳ございません。確認しました。
>
> そうです。
> ここもお互い認識違いしていたようですね。
>
> > ただ、実際にそのような適用をしていない会社(自社)のような会社は、土曜日出勤を法定外休日として、1.25や1.35を支払っている会社もかなり多いと思います。
> >
> > この法律と実務の点でお互い主張していたので話がかみ合わなかったのですね。
> >
>
> なるほど。
> たしかにおっしゃるとおりですね。
> 幸い?僕が今まで勤めた会社は法定休日が明記されていました。
> 確かに、そこまで明記しないで運用している会社も多いですね。
>
> > もうしけございませんでした。
>
> いえ、とんでもないです。
> こちらも考慮不足で、
> 理論でばかり主張してしまいました。
>
> とりあえず、お互いの認識が合致してすっきりしました。
> 本当にありがとうございました。

こんにちわ。
こちらこそありがとうございました。
勉強になりました。

菅野

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