相談の広場
皆様。教えてください。
残業が8時間を超えたら、代休を1日与え、残業代の支払い額を減らそうと考えています。
このためには就業規則や三六協定など、どのような規定を準備すればいいでしょうか?
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たなぼたさん、こんにちは。
残業を代休に振り替えるのは、労基法第37条に抵触する可能性があります。
(割増料金を払わないことになるので、私は抵触すると思います)
労基法違反と判断された場合は、就業規則や36協定に書いてあっても、無効となる場合があります。
このサイトで誰かの回答が間違えていても責任はとれませんので、
きちんと専門家に相談されることをお勧めします。
投稿ルールより抜粋
「投稿内容を実践したことによる損害等の責任は、運営者・投稿者を含め一切負いかねますのでご了承ください。」
私は、命令残業を徹底して、残業しないようにしていくことしかないと思います。
あまり参考になってませんが。
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第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
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