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労務管理

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半休をとった場合の時間外手当について

著者 cho_co04 さん

最終更新日:2009年04月03日 23:50

派遣社員の方の給与計算をしていますが、半休をとったときの
時間外手当てはどうなるのか、教えてください。
ある程度調べてみましたが、周りに詳しい人もいないので、
はっきりとはわかりませんでした。

その従業員の方は、通常、勤務時間は9時-17時45分(休憩1時間)の7時間45分です。
ひと月に2回半休をとって有給1日としてほしいとのことです。
一回は、9時-14時まで勤務し、午後半休をとりました。
もう一回は午前半休で、14時-19時15分まで勤務しました。

本人からは、2回目は19時まで働いたから、残業1時間15分つけてくれと申し出がありましたが、一日の勤務時間で考えると
規定の7時間45分以上働いていないので、時間外とはならないのではないかと思います。
しかし、半休2回で考えると2日分の勤務時間の合計は9時間45分となり、規定2時間を超えるのでその分は時間外となるのでは?とも思いますが。
それとも、その2時間分を通常の時間給で計算すれば
よいのでしょうか??

長々と書きましたが、混乱しておりますのでどなたか
ご回答いただければと思います。
よろしくお願いします。

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Re: 半休をとった場合の時間外手当について

著者ガチャックさん

2009年04月04日 14:54

cho_co04様

こんにちは。

あまり自信ないので、もしご参考になれば幸いです。

今回の半休は、有給扱いとされているようですので、原則有給を取得した場合は、出勤したものとみなし、所定労働時間超えの時間は、時間外労働手当てが必要になると思います。

労基法上、有給休暇取得で不利益な取り扱いは禁止されており、この不利益取り扱いが、有給を取得した事を理由に皆勤手当ての減額・不支給は不利益変更に当たるという通達もありますので、ご質問の件は、時間外労働手当てが必要だと思います。

Re: 半休をとった場合の時間外手当について

著者1・2・3さん

2009年04月04日 15:06

cho_co04さんこんにちは。

 ご質問の件について

 第一に、貴社の就業規則には残業(時間外労働)につき、どのように規定されているか、ご確認ください。
 

 第二に、法令上の解釈として
①有休(半休)は、所定の労働日の労働義務が免除された日(半日)であります。
時間外労働とは、法定労働時間(1日につき8時間)を超えて労働をした場合です。

よって、実際に勤務していない時間は労働時間に含まれず、
時間外手当(割増賃金)の支払いは不要と思います。

ただし、半休の時間を含めた所定労働時間を超えた時間分の賃金(割増なしの賃金)の支払いは必要ですが。

 ご参考にしてください。

Re: 半休をとった場合の時間外手当について

著者ガチャックさん

2009年04月04日 17:58

cho_co04さん。
1.2.3さん

すいません。私の勘違いでした。

詳しいHPを見つけました。

ご参考ください。

http://rudou-sr.seesaa.net/

Re: 半休をとった場合の時間外手当について

著者cho_co04さん

2009年04月04日 21:01

1・2・3さん、ありがとうございました。
とても参考になりました。
就業規則確認してみます。

Re: 半休をとった場合の時間外手当について

著者cho_co04さん

2009年04月04日 21:05

ガチャックさん、ありがとうございました。
紹介してくださったHP、とても参考になりました。

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