相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
当社では、本採用前に試用期間を設けています。その試用期間契約書に以下のようにあります。
罰則 無断欠勤、無断遅刻(始業時間までに連絡のない場合)は、月給より罰則分として、1回につき日当1日分を差し引く。
解約 契約期間満了前に甲より契約の解約を申出る場合は、解約日より7日前までに申出ることとする。この場合実働日数×日当を支給する。契約の放棄または解約日より7日前までの申出のない場合は、実働日数×日当の半額を支給する。
試用期間中に無断欠勤、遅刻するような人はいないことを前提に、そんなことしないでくださいね。という意味で罰則を決めていました。
今回、入社3日目朝、何の連絡のないままの出勤せず、そのまま辞めた者がいます。こちらからの電話にも出なかったので、メールを送ったら、「辞めます。契約書にはサインしたけど、給与と交通費は二日分請求します」とメールが来ました。
この場合、契約どおりとすると給与はゼロ、交通費のみ支給となりますが、それで問題ないでしょうか?
まさかこのようなことが起こるとは思ってもみませんでした。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
罰則として給与の減額を行う場合は、労働基準法弟91条の定めに従うことになります。
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(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
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よって、山積みさんのお勤め先で定めている「無断欠勤、無断遅刻(始業時間までに連絡のない場合)は、月給より罰則分として、1回につき日当1日分を差し引く。」という罰則規定は、法律違反です。
欠勤した時間について「ノーワーク・ノーペイ」ということで、賃金を支払わないのはOKですが、勤務した2日分の給与は支払う義務があります。
続きまして、「減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」という規定について、もう少し噛み砕いて説明します。
まず「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」という規定についてですが、これは1回の事案に対する減給の総額は、平均賃金の1日分の半額以内でなければならないということです。
つまり、1つの事案について、平均賃金の1日分の半額ずつ何日にもわたって減給してもよいという意味ではありません。(1日に2つの懲戒事由に該当する行為があれば、その2つの行為についてそれぞれ平均賃金の1日分の半額ずつ減給することは差し支えありません。)
次に「総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」という規定についてですが、これは一賃金支払期に発生した減給の総額が、賃金支払期における賃金総額の10分の1以内でなければならないということです。(複数の懲戒事由に該当し、複数回の減給を行う場合は、その合計額でみます。)
なお、一賃金支払期における賃金総額とは、賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額をいいますので、一賃金支払期に支払われるべき賃金が欠勤等のために少額となったときには、その少額となった賃金総額を基礎として10分の1を計算しなければなりません。
例えば、今回無断欠勤をしたAさんの給与額が、
月給30万円÷30日=給与日額1万円
だったとします。(月給の日割計算については、お勤め先で決めていると思いますので、その方法に従ってください。上記はあくまで例です。)
今回Aさんは、無断欠勤をした日を含め、3日間の就労義務がありますが、そのうちの1日間は無断欠勤していますね。
よって、欠勤した分の賃金は支払わないものと仮定して、この月の賃金総額は、
1万円×(3日-1日)=2万円
となります。
次に制裁として減額可能な金額ですが、今回の場合、制裁事由として該当するのは「無断欠勤」です。
よって、
<平均賃金の1日分の半額>
1万円×2分の1=5000円
<賃金支払期における賃金の総額の10分の1>
2万円×10分の1=2000円
より、2000円が上限となります。(※5000円減額した場合は、賃金総額の4分の1の金額となってしまうため、法に触れます。)
法のプロフェッショナルではないので、誤っている点があるかもしれませんが、ご容赦ください。
事業所側の立場から見れば残念なお話ばかりとなってしまい、恐縮ですが、ご参考になる点がありましたら幸いです。
削除されました
SATOUさま
ご指摘を受け、間違った書き込みをしたかと思い、回答を見直しましたが「賃金支払期における賃金の総額の10分の1」と書いており、「1日の10分の1」とは書いていないのですが・・・。(見落としているかもしれませんが)
また、先の回答の中に書き込みましたが「一賃金支払期における賃金総額とは、賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額をいいますので、一賃金支払期に支払われるべき賃金が欠勤等のために少額となったときには、その少額となった賃金総額を基礎として10分の1を計算しなければなりません。」となっております。
よって、3日しか勤務していない以上、月給である30万円ではなく、少額となった後の賃金総額2万円(※勤務は3日だが、1日無断欠勤した分を差し引き、日額1万円×2日分で計算)が適用される前提で回答を書き込みましたが、解釈が間違っていましたでしょうか?
私も法のプロではないため、間違っていましたら、その旨ご教授くださいませ。
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