相談の広場
先週の土曜日(私の会社は完全週休2日、土日祝休)、東京で正社員全員対象の希望退職の説明会がありました。私は地方から朝の6時に出発、片道6時間、電車を乗り継ぎ、やっとの思いで説明会に参加しましたが、説明会は30分程度で終わりました。まあ、内容はともかく、そのままトンボ帰りし、19:30に家路に着きました。それを元に勤務表に「休日出勤、勤務時間6:00~19:30」と記入して総務へ提出しました。ところが、翌日、総務から「移動時間は勤務時間に含まれませんので、2時間に訂正してください」と連絡がありました。まるまる1日拘束されて、2時間ってひどくないですか?
今回は、営業職の方が、ひとりで出張して、いつ、どこで何をしているか把握できないものとは、異なり、会社が全社員に決まった時間に強制的に参加させたことにより、その時間に間に合わせるための公共交通機関の時刻と移動時間が計算できます。
また、過去数年間の出勤簿を見返しても、社員総会、本社会議、その他の出張すべて、移動時間は勤務時間に含まれています。景気が悪くなって、今回、急に気まぐれで変えたとしか考えられません。
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>景気が悪くなって、今回、急に気まぐれで変えたとしか考えられません。
ここの部分については(労働条件の不利益変更の観点から)疑問の余地がありますが、自宅から直行直帰の場合の移動時間は原則として勤務時間に含まれません。但し、物の搬送など移動自体が業務の場合は業務時間になります。
参考判例
出張時の移動時間は労働拘束性が低く労働時間と考えることは困難であり、たとえそれが車中で自由な行動が一定程度制限されていたとしても、それは事業場内の休憩と同様のことであり、それをもって当該時間が労働時間という解釈は出来ない。
(横河電機事件 平6.9.27 東京地裁判決)
出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こりえないと解するのが相当である
(日本工業検査事件 昭49.1.26横浜地裁川崎支部決定)。
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行政書士武田法務事務所
行政書士 武田晴彦
http://www.houmu.jp/
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いつも、勉強させていただいてます。
これまで色々な質問の返答を通して、私が思っていた以上に
労働者は守られているなと感じていました。
しかし今回の件、どうも、納得が出来ないのです。
「自宅から直行直帰の場合の移動時間は原則として勤務時間に含まれません。」
とのことですが、朝、出社後移動では間に合わないので直行し、戻ってくる時間は就業時間を超えてるので直帰したとします。
10時現地入り16時終了、片道4時間を要するとします。
こういった場合でも、労働時間は6時間とみなされるのでしょうか。
横浜の川崎支部決定の前例の内容がどうしても納得できません。(仕方ないのですが。)
日常の出勤に費やす時間と同一性質である???確かに性質はそうでしょう。
しかし、本来4時間も掛けて通勤するなんてことは極めてまれだと考えていただけないのでしょうか。
東京地裁の前例では出張時の移動時間は労働拘束性が低く???移動先での労働が必要なのですから、
労働の為の拘束性は高いですよね?というよりも必須です。
この場合は移動自体も業務とは捉えていただけないのでしょうか?
参考凡例の状況がわからないのでなんとも言えないですが、(本来の2時間で行くことが可能なところ、不必要に4時間も掛けるといった悪質な場合はともかく)
今回の質問者の方に対しても、前記の前例が適応されるのでしたら、ちょっとひどいと思われませんか?
主観で発言することではないと思います。
しかし法律上、前例のような理由で質問者の申請が却下されるのだとしたら、非常に驚きで残念でなりません。
いろいろ勝手な意見を述べさせていただきましたが、
無知ゆえととらえていただければ、幸いです。
(本当に無知なので専門の方のお考えをお聞きしたいだけなのです。すいません)
労働拘束性が低いというのは、
>10時現地入り16時終了、片道4時間を要するとします。
の例でいえば、まっすぐ帰宅すれば20時に帰宅ですが、現地で1時間ほどぶらついてから21時に帰宅することもできますし、(間に合うのであれば)出先で遊んで一泊し、ホテルから翌朝出勤することもできますよね。また、移動中も電車の中という限られた空間ではありますが、仮眠を取ったり本を読むなど自由に時間を過ごすことができます。労働拘束性が低いというのはそういう意味です。
もっとも、遠方への出張が重なると負担も増えますし、実質的な拘束時間との差があり、出張の多い従業員とそうでない従業員との間には不公平感もでてくるでしょう。一定距離以上の出張では出張手当の支給される会社が多いかと思いますが、これがその調整弁を果たしているといえます。しかし、あくまで労働時間ではありませんので、支給しなければならない性格のものではありません。
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