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労務管理

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休日

著者 ゲキママ さん

最終更新日:2009年04月10日 22:27

私の職場は医療系の職場で、夜勤、変則勤務もあります。就業日が週5日となっているわけではありませんが、日曜日が休日、木曜、土曜の午後は午前となっているため合わせると週休二日ととっていいのでしょうか?
交代勤務のため木曜土曜の午後に勤務した場合は、代休という形になるのではないのでしょうか?
しかしながら勤務表を見てみると、日曜に出勤した場合のみの代休しか付けられておらず、後は調整休という名目の休みと希望して取った休みではない有給休暇が1日つけられて、月多くて8日少なければ6日の休みしかありません。
変則勤務のため、日に6~8時間とばらつきのある勤務のため、6、7時間の場合は出勤は出勤でありますが1~2時間の足らずの時間が出てくるため、1ヶ月の総労働時間数を計算すると月6日の休みになってしまうのは仕方がないのでしょうか?
有給休暇が勝手に休日の中に組み込まれて、月6~8日の休日と言うのが納得いきません。最低月8日の休日が確保された上で、有給休暇が付けられるべきではないのでしょうか?

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Re: 休日

ゲキママさんへ

Q.私の職場は医療系の職場で、夜勤、変則勤務もあります
。就業日が週5日となっているわけではありませんが、
日曜日が休日、木曜、土曜の午後は午前となっているた
め合わせると週休二日ととっていいのでしょうか?

A.医療系でとられいる勤務体系は多くは変形労働制といって
 原則は一日8時間、一週40時間です。
 シフト制をとているはずです。
 変形労働制は、1週、1ヶ月、1年単位となります。
 1ヶ月単位・1年単位なせら、一週平均が40時間です。


Q.交代勤務のため木曜土曜の午後に勤務した場合は、代休
という形になるのではないのでしょうか?

A.シフトをどのようにされているかわかりませんが、
 木曜日・土曜日が会社の就業規則休日・もしくは
 労働契約書で休日になっていれば、その休日時間は
 代休でとれます。
  
Q.しかしながら勤務表を見てみると、日曜に出勤した場合
のみの代休しか付けられておらず、後は調整休という名
目の休みと希望して取った休みではない有給休暇が1日
つけられて、月多くて8日少なければ6日の休みしかあ
りません。

A.明らかに勤務表の改ざんですね
 有給休暇の取得は原則、個人の自由で取得できますから
 病院が勝手につけることはできません。

Q.変則勤務のため、日に6~8時間とばらつきのある勤務
のため、6、7時間の場合は出勤は出勤でありますが1
~2時間の足らずの時間が出てくるため、1ヶ月の総労
働時間数を計算すると月6日の休みになってしまうのは
仕方がないのでしょうか?

A.病院でも、就業時間はきめてあるはずです。
 もしかしたら、ゲキママさんは正職員でなくパート
 でしょうか?

結論としては、日・木午前・土曜午前が休みが原則で
その中でシフトがくまれます。

Re: 休日

著者ゲキママさん

2009年04月12日 22:52

お返事ありがとうございます。
労働契約書はもらっている人と、もらってない人がいます。私は、現在一時的にパート勤務に変わってますが、いづれ常勤に戻ろうと思ってます。私が常勤で働き始めるときに労働契約書はもらったように思いますが、あまり良く覚えてませんが、日曜のみの休日となっていたような・・・。
しかし、他の病院に働いていたひとや実際働いているひとに聞くと、木曜土曜の半休が無いのは考えられないと口をそろえて言われます。
職種が違うので関係ないかも知れませんが、受付医療事務の方は実際木曜、土曜の午後と日曜日は休みです。
腑に落ちないことはまだまだありますが、雇われている身であるため、なかなか声を大にして言うことができません。就業規則で日曜のみの休日となっていると、やはり代休は日曜の代休のみで月4日のやすみしか取れないということなのでしょうか?で、勤務表に調整休と言う名目の休みが2日ほど足されて、さらに有給の勝手に付けられてやっと7日の休日をもらうのが精一杯なのでしょうか?

Re: 休日

ゲキママさんへ

Q.労働契約書はもらっている人と、もらってない人がい
ます。私は、現在一時的にパート勤務に変わってますが
、いづれ常勤に戻ろうと思ってます。私が常勤で働き始
めるときに労働契約書はもらったように思いますが、あ
まり良く覚えてませんが、日曜のみの休日となっていた
ような・・・。

A.労働契約書を交わしたときは、雇用通知書(労働契約書)
のもう一分を受理しておくべきです。
 契約書に「日曜日のみ休日」となっているならば、「日
 曜日」が法定休日にあたります。
 つまり、一週に1日しか休日がないということになり
 ます。この場合、労基法では一週40時間を超えて働いた
 なら、その超えた分を割増賃金で支給してもらいます。
 尚、三六協定の締結・届け出が必要になります。 

Q. しかし、他の病院に働いていたひとや実際働いている
ひとに聞くと、木曜土曜の半休が無いのは考えられない
と口をそろえて言われます。
職種が違うので関係ないかも知れませんが、受付医療事
務の方は実際木曜、土曜の午後と日曜日は休みです。
腑に落ちないことはまだまだありますが、雇われている
身であるため、なかなか声を大にして言うことができま
せん。就業規則で日曜のみの休日となっていると、やは
代休は日曜の代休のみで月4日のやすみしか取れない
ということなのでしょうか?で、勤務表に調整休と言う
名目の休みが2日ほど足されて、さらに有給の勝手に付
けられてやっと7日の休日をもらうのが精一杯なのでし
ょうか?

A.原則は病院の就業規則として「日曜」が法定休日
 医療事務の人は「日、木午前中、土曜午前中」の
 労働契約書で締結していると思います。
 ゲキママさんがおっしゃっている休みは「法定休日
 日曜日と「法定外休日の2日」だけです。
 先にもいった通り、この場合、この条件で締結
 していると、1ヶ月6日の休日となります。
ここからよく読んでくださいね。
 一週40時間が原則で、40時間を超える場合、病院
 は労働者の代表と三六協定をして届けているはずです。
 これをしていなかったら、労基法違反です。
 それから、1週40時間超えたら割増賃金を病院に請求
 できます。
 
結論
①ゲキママさんの契約書は日曜日が休みになっているとお
 もわれます。
労働契約書を病院から見せてもらって確認してください。

③日曜日4~5日と法定外2日なので月の休日は6~7日です。

④一週40時間を超えたら、超えた分を割増賃金を請求
 するしかないです。
⑤最後の手段として、病院側とゲキママさんが、再度契約
 結びなおすことです。

Re: 休日

著者ゲキママさん

2009年04月13日 21:10

詳しいお返事ありがとうございます。
そうですか・・・休日に関しては、就職するときには詳しい内容は聞かされず、シフト制であることと給料について口頭のみで採用となり、就職してから一応これ渡しておきます的に渡されただけでした。個人の小さなところに就職するのは初めてで、細部まで確認する内容すらわかりませんでした。
ということで休日に関しては、今以上には望めなさそうですね。救いは、週40時間を超えた場合、超過勤務として賃金をもらう権利があるということですね。
頑張って主張していく方向にしていきたいと思います。ありがとうございました。

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