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労務管理

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完全月給制と日給月給制

著者 dannbo さん

最終更新日:2009年04月25日 12:02

現在、当社では完全月給制日給月給制の2通りの給与体系になっています(事務系と生産系で区分けしています)。
今後、給与体系日給月給制の1つにする事は、不利益変更になるのでしょうか?教えて下さい。

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Re: 完全月給制と日給月給制

著者T’s FP オフィスさん (専門家)

2009年04月25日 19:47

dannbo様

日給制になった場合に、全体的にそう変わらない内容であれば、従業員の方も納得されるとは思います。
不利益変更になるかは現状の取扱内容にもよると思います。

確認された方が良い点は

・欠勤した時の取扱
日給月給者は欠勤したら給与が支払われませんが、完全月給者の場合に欠勤した時の減額をどう取り扱っているかがポイントと思います。
例えば傷病などの届出欠勤の場合は、減額率を低くしている会社もありますので、その場合に日給制になったら不利益となってしまうとも考えられます。

・超勤時間の算定基準
日給者と月給者で超勤の算定基準(超勤単価)が異なるようですと不利益になるかどうかです。
早退や遅刻の時の算定基準なども関わるかも知れません。

退職者の場合の退職日に応じた給与計算上で、日給者と月給者の差がないかどうか

他にもまだあると思いますが、賃金計算シミュレーションをされて比較されるのがよろしいと思います。

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> 現在、当社では完全月給制日給月給制の2通りの給与体系になっています(事務系と生産系で区分けしています)。
> 今後、給与体系日給月給制の1つにする事は、不利益変更になるのでしょうか?教えて下さい。

Re: 完全月給制と日給月給制

著者dannboさん

2009年04月27日 14:27

> 現在、当社では完全月給制日給月給制の2通りの給与体系になっています(事務系と生産系で区分けしています)。
> 今後、給与体系日給月給制の1つにする事は、不利益変更になるのでしょうか?教えて下さい。

T’s FP オフィス 様、有難う御座います。

弊社の完全月給制は、欠勤・遅刻・早退について
一切の控除がありませんので、教えて頂いた内容
からすると単純に給与体系を1つにすることは問題が
ありそうですね。だとすると、従業員に趣旨を理解して
もらった上で変更する事で良いのでしょうか?

Re: 完全月給制と日給月給制

著者T’s FP オフィスさん (専門家)

2009年04月27日 15:17

dannbo様

不利益変更を伴う場合には、合理的な理由があれば、認められますが、合理的な理由かどうかの判断は難しいところです。
個々の状況においても違いますので、たとえば今回なら、なぜ、日給制に統一するのかと言う理由が合理的であるかどうかが最初のポイントになります。

御社でまずは、
(1)日給制に統一することの理由や必要性を明確にします。
(2)月給制の人が日給制になった場合のデメリット(メリット)や影響を受けるものをピックアップします。
(3)不利益が大きそうであれば、これに変わる代替措置(例えば福利厚生面で何かプラスになる制度を導入する等)あるいは激変緩和措置として経過措置的なものを設けることも検討します。
(4)労働者の代表と労働者に説明をして合意を得るようにします。
(5)合理性の判断がつかないようでしたら、事前に管轄の労働基準監督署に相談に行かれるのが良いと思います。

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> > 現在、当社では完全月給制日給月給制の2通りの給与体系になっています(事務系と生産系で区分けしています)。
> > 今後、給与体系日給月給制の1つにする事は、不利益変更になるのでしょうか?教えて下さい。
>
> T’s FP オフィス 様、有難う御座います。
>
> 弊社の完全月給制は、欠勤・遅刻・早退について
> 一切の控除がありませんので、教えて頂いた内容
> からすると単純に給与体系を1つにすることは問題が
> ありそうですね。だとすると、従業員に趣旨を理解して
> もらった上で変更する事で良いのでしょうか?

Re: 完全月給制と日給月給制

著者dannboさん

2009年04月27日 18:40

T’s FP オフィス 様、大変分かり易いアドバイスを
頂きまして有難うございました。

まずはアドバイスを頂いた項目の(1)~(5)について
よく検討してみます。

とても参考になりました。有難うございました。

1~5
(5件中)

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