相談の広場
最終更新日:2009年04月28日 10:34
いつも勉強させていただいております。ご教授ください。就業規則には何ら明記されていないので、確認したところ、管理監督者には該当しないと回答がありました。今回、どこにも明確に規定されていない「マネージャー格」という、役職(個人によって、違うが概ね、月額3万円以上の役職手当はつけているようです)を設けて運営しています。該当者には、以下の限定的な権限があります(規程としてではなく、一方的な社内掲示があった)。①部下の有給休暇の承認。②3万円未満の消耗品購入の承認。③超過時間外手当は支給する。また、これも、規程等には明記されていないが、個人の雇用契約書中に、月額3万円未満の時間外超過手当は支給しない(すなわち、3万年を越えた分のみ支払う)。となっています。なお、就業規則はあるが、賃金規程、職務権限規程は存在しません。この様に何らの規定もなく(従業員からは、早急に規程を策定するように要望はしておりますが、ほとんど無視されています)、会社の都合のいい運営がなされていますが、問題はないでしょうか。
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こんにちは
問題がないかという質問には、回答が難しいです。
なぜなら、色々な観点から十全な回答は不可能だからです。
とりあえず残業、名ばかり管理職で言えば、3万円を超えた残業代は払うとのことですから、問題ないです。
時間外労働、休日勤務については、管理監督者では無いということが明確ですから、これも労働者として扱われていれば問題ないように思います。
管理監督者でないならば、一般の労働者扱いですから、就業規則が普通に適用されることも明確です。
賃金規定や、職務権限規定は、会社ごとに決めることですから、その有無は社内の問題として判断するべきことで、その良し悪しを部外者が論じるのも変だと思います。
>会社の都合のいい運営がなされていますが
書き込みから権限の範囲は明確のようにも思えるので、何がどういう観点で問題かが良く判りません。それを明確に書いてもらえれば、何か回答できるかもしれません。
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