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労務管理

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管理監督者でないマネージャー格について

最終更新日:2009年04月28日 10:34

いつも勉強させていただいております。ご教授ください。就業規則には何ら明記されていないので、確認したところ、管理監督者には該当しないと回答がありました。今回、どこにも明確に規定されていない「マネージャー格」という、役職(個人によって、違うが概ね、月額3万円以上の役職手当はつけているようです)を設けて運営しています。該当者には、以下の限定的な権限があります(規程としてではなく、一方的な社内掲示があった)。①部下の有給休暇の承認。②3万円未満の消耗品購入の承認。③超過時間外手当は支給する。また、これも、規程等には明記されていないが、個人の雇用契約書中に、月額3万円未満の時間外超過手当は支給しない(すなわち、3万年を越えた分のみ支払う)。となっています。なお、就業規則はあるが、賃金規程、職務権限規程は存在しません。この様に何らの規定もなく(従業員からは、早急に規程を策定するように要望はしておりますが、ほとんど無視されています)、会社の都合のいい運営がなされていますが、問題はないでしょうか。

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Re: 管理監督者でないマネージャー格について

著者外資社員さん

2009年04月28日 17:08

こんにちは

問題がないかという質問には、回答が難しいです。
なぜなら、色々な観点から十全な回答は不可能だからです。

とりあえず残業、名ばかり管理職で言えば、3万円を超えた残業代は払うとのことですから、問題ないです。

時間外労働休日勤務については、管理監督者では無いということが明確ですから、これも労働者として扱われていれば問題ないように思います。

管理監督者でないならば、一般の労働者扱いですから、就業規則が普通に適用されることも明確です。
賃金規定や、職務権限規定は、会社ごとに決めることですから、その有無は社内の問題として判断するべきことで、その良し悪しを部外者が論じるのも変だと思います。

>会社の都合のいい運営がなされていますが
書き込みから権限の範囲は明確のようにも思えるので、何がどういう観点で問題かが良く判りません。それを明確に書いてもらえれば、何か回答できるかもしれません。

Re: 管理監督者でないマネージャー格について

外資社員さん 回答有難うございました。
会社の都合のいい運営とは、賃金規定や職務権限規定(会社が決めることでありますので、策定を従業員から、強く要請しているのですが無視されていますので、策定する意思はないのではと思います)が、ないこと(策定していない)をいい事に、頻繁に、従業員に厳しい条件で一方的に説明もなく運用基準を変更する事です。このような会社のやり方に問題はないかということです。いかがでしょうか?

Re: 管理監督者でないマネージャー格について

著者外資社員さん

2009年04月30日 08:44

>賃金規定や職務権限規定がない
法律で義務付けているのは、就業規則雇用契約などですので、それ以上、どのような規定を設けるべきか、従業員への説明や合意をどうするかは会社のポリシーだと思います。
ですから、会社の経営上の問題、運営上の問題だと思います。

あなたが不満な気持ちはわかりますが、一方では会社側も言い分があるのではと思えますが、如何でしょうか。
第三者が言えるのは、関連法規や社会通念に照らして問題があるということだけで、書き込みの範囲では何とも言えない気がします。

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