相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
いま月額算定基礎届の作成中で、お尋ねします。
<前提>
10月末に出産を控えた社員がおります。
政府管掌の健康保険から出産手当金を受給しようと思っております。
<状況>
3月給与分(4月支払)から体調を診ながら許可を取って時間短縮で遅刻早退をしております。欠勤はしていない。
給与計算では遅刻早退控除として
支給総額(直前3ヵ月合計)÷暦日合計(直前3ヵ月)÷8時間
で時給を計算し、時間数をかけて控除しています。(就業規則に規定あり)
<質問>
①.上記の状況で、算定基礎届に記入する場合
支払い基礎日数は30日or31日で、遅刻早退控除後の支給総額を記入する。でOK?
②.①でOKだとすると、標準報酬月額が前年度よりも下がってしまいます。
この状況で出産手当金を9月に申請した場合、やはり下がった報酬月額で出産手当金が計算されるんですよね?
③.(今後のために)もし、遅刻早退でなく欠勤としていたら算定基礎届の基礎日数を
「所定労働日数-欠勤日数」とすることができる(報酬月額は②と変わらないとして)と思うのですが、そうすることで出産手当金の支給の計算でもらえる金額は②のときより増えるのでしょうか?
なるべく報酬月額が多いほうで出産手当金を申請してあげたいのですが・・・
いろいろ盛り込んでしまい、わかりづらいかもしれませんが
よろしく御願いいたします。
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> <質問>
> ①.上記の状況で、算定基礎届に記入する場合
> 支払い基礎日数は30日or31日で、遅刻早退控除後の支給総額を記入する。でOK?
>
>
> ②.①でOKだとすると、標準報酬月額が前年度よりも下がってしまいます。
> この状況で出産手当金を9月に申請した場合、やはり下がった報酬月額で出産手当金が計算されるんですよね?
>
>
> ③.(今後のために)もし、遅刻早退でなく欠勤としていたら算定基礎届の基礎日数を
> 「所定労働日数-欠勤日数」とすることができる(報酬月額は②と変わらないとして)と思うのですが、そうすることで出産手当金の支給の計算でもらえる金額は②のときより増えるのでしょうか?
>
>
> なるべく報酬月額が多いほうで出産手当金を申請してあげたいのですが・・・
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<回答>
1.質問①について、
遅刻早退控除後の支給額を記載することになります。
2.質問②について、
9月から定時決定による標準報酬月額が適用となります。
下がった標準報酬日額での出産手当金の受給となります。
3.質問③について、
欠勤があった場合に、その月は欠勤分を控除した報酬月額となり、その月の支払い基礎日数が17日未満であった場合、その月分を除き標準報酬月額を算定しますので、確かに従前の標準報酬月額を下回ることは無くなります。
ご参考願います。
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