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育児休業中の賞与

最終更新日:2009年06月18日 17:16

お疲れ様です。
初めてのケースでよく分からないので、どなたか教えて下さい。

賞与算定期間の途中で産前産後休暇をとり、育児休業中の社員に賞与を支給することになりました。保険料の免除申請を協会けんぽに提出しています。

健康保険料と厚生年金保険料は免除中なので控除しない。賞与支払届は提出する。
雇用保険料を控除する。
所得税は前月に給与の支給がない場合の計算式に従って控除する。(育児休業中に会社から給与の支給は無)

この考え方で大丈夫でしょうか?

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Re: 育児休業中の賞与

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月19日 08:47

> ①健康保険料と厚生年金保険料は免除中なので控除しない。賞与支払届は提出する。

その方の上欄に保険料免除申請と記入されると間違いがありません。不安だったら免除者なので記載しないことです。私ならそうしますが。

> ②雇用保険料を控除する。

控除してください。

> ③所得税は前月に給与の支給がない場合の計算式に従って控除する。(育児休業中に会社から給与の支給は無)

それでいいでしょう。

Re: 育児休業中の賞与

著者オレンジcubeさん

2009年06月19日 08:53

> お疲れ様です。
> 初めてのケースでよく分からないので、どなたか教えて下さい。
>
> 賞与算定期間の途中で産前産後休暇をとり、育児休業中の社員に賞与を支給することになりました。保険料の免除申請を協会けんぽに提出しています。
>
> ①健康保険料と厚生年金保険料は免除中なので控除しない。賞与支払届は提出する。
> ②雇用保険料を控除する。
> ③所得税は前月に給与の支給がない場合の計算式に従って控除する。(育児休業中に会社から給与の支給は無)
>
> この考え方で大丈夫でしょうか?

こんにちわ。
大丈夫です。

参考までに、算定基礎届の提出時期になりますが、4・5・6月に全て報酬がない場合は、保険者算定ということで提出して下さい。

その方が復帰後、時短勤務や時間外が減ったことにより、従前の標準報酬月額と比べて1等級でも下がる場合は、「育児休業等終了時改定」が必要です。

Re: 育児休業中の賞与

勝田労務管理事務所様

おはようございます。
これで安心して、賞与の処理が出来そうです。
ご回答ありがとうございました。



オレンジcube様

おはようございます。
4~6月の給与はないので、保険者算定ということですね。また、育児休業等終了時改定に該当した場合の処理を忘れないようにしないといけませんね。勉強になります。
ご回答ありがとうございました。

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