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労務管理

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「営業部員への退職金は支給しない」はOKですか?

著者 bayarea さん

最終更新日:2009年07月01日 15:18

当社は社員が50名ほどの小さな会社で、これから退職金規程を作ろうとしています。
小さな会社のために事務部門の給与は相場以下ですが、営業部員への歩合は業界の慣例?で、かなり高いです。固定給も営業部の方が事務職よりも高いです。
これには社長も退職金込みで支払っている意向を持っていますが、実際にはどうなのだろうか?と思い、質問させていただきます。
顧問料は払っていませんが社長の知り合いの社労士さんは「営業部員だけ支給しない、はダメ」と言いますが、先程労働基準監督署に問い合わせると「退職金規定がなくこれから作るなら、そういう風にしても(労働基準法的には)問題ない。その社労士がダメという事例のようなものはない。」とのことでした。

いかがでしょうか?よろしくお願い致します。

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Re: 「営業部員への退職金は支給しない」はOKですか?

著者外資社員さん

2009年07月02日 08:48

こんにちは

多分、社労士さんは「就業規則は社員に一律適用」で、個別契約をしてもそれより不利なことは無効になると言いたかったのだと思います。
一方で、理屈上は「営業部員を除く部門に退職金を支給」という規定は出来ます。 もらえる人が今より有利になり、営業部員も今より不利ではないのですから、不利益変更ではありません。
とは言え、営業部門の人のモラルは下がるのでは?

問題解決になるかは不明ですが選択制ならば、不満の解消が可能かもしれません。 Panasonicは、賃金退職金企業年金に回さず給与が高めのコースと、従来型の給与がゆるやかに上昇するが退職金企業年金が多い 2つのコースを設けて選択型にしました。
貴社でも、このようなコース選択制にして、従業員の意思で選択可能とすれば、不満は無くなるのかもしれません。
導入については、コサルタントなどの専門家を入れた方が良いと思います。 とりあえずご参考まで。

Re: 「営業部員への退職金は支給しない」はOKですか?

> 当社は社員が50名ほどの小さな会社で、これから退職金規程を作ろうとしています。
> 小さな会社のために事務部門の給与は相場以下ですが、営業部員への歩合は業界の慣例?で、かなり高いです。固定給も営業部の方が事務職よりも高いです。
> これには社長も退職金込みで支払っている意向を持っていますが、実際にはどうなのだろうか?と思い、質問させていただきます。
> 顧問料は払っていませんが社長の知り合いの社労士さんは「営業部員だけ支給しない、はダメ」と言いますが、先程労働基準監督署に問い合わせると「退職金規定がなくこれから作るなら、そういう風にしても(労働基準法的には)問題ない。その社労士がダメという事例のようなものはない。」とのことでした。
>
> いかがでしょうか?よろしくお願い致します。


外資社員 さん ご意見に追記します

ご質問の経緯ですが、平成12年9月7日最高裁第1小法廷判決では「みちのく銀行事件」(最高裁判所平成8年(オ)第1677号 地位確認等請求、仮執行の原状回復申立事件)同様の行為に対しての判決が述べられております。

その判決文書内に、
「1 新たな就業規則の作成又は変更によって労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されない。しかし、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されない。そして、当該規則条項が合理的なものであるとは、当該就業規則の作成又は変更が、その必要性及び内容の両面からみて、それによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認することができるだけの合理性を有するものであることをいい、特に、賃金退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものというべきである。」
このように述べられています。

つまり、労働者間で賃金退職金等に差異が生じることは、その労働者労働条件により決められることであり、服務内容により差異が生じることを容認しているとしています。

賃金格差でも、労働者の所有している資格あるいは免許等により業務遂行がなせないとすれば、会社としての存続にもかかわるわけですから、当然差異は起きうると容認されます。企業としてもそれらの資格取得等に規則等で金銭等の貸与なども行いますから取得者への差異が生じても問題はないと思います。

-みちのく銀行事件-

http://homepage1.nifty.com/rouben/saiban/000907michinoku.htm

Re: 「営業部員への退職金は支給しない」はOKですか?

著者たにさんさん

2009年07月03日 16:30

就業規則と規程は別物です。

契約書に「退職金」に関する項目が有るはずですが、そこはどうされていますか?

もし、契約書が無ければ契約法に準じた契約書を作成する事をお勧め致します。

ご回答有り難うございます。

著者bayareaさん

2009年07月06日 11:07

外資社員さん、こんにちは!

「営業部員も今より不利ではないのですから、不利益変更ではありません。」
そうですよね、営業部員には不利になっていないので、感情面さえクリアさせれば大丈夫ですね。とても勇気づけられました!
選択制もなるほど、当社課題の1つ<歩合を下げたい>を達成できる可能性まで感じます。歩合が高い&退職金がない従来のコース・歩合を抑えめ&退職金がある新しいコースを創設、のようにしてもいいですね。ありがとうございました!!!

ご回答有り難うございます。

著者bayareaさん

2009年07月06日 11:08

akijinさん、こんにちは!

ポイントは合理的な変更であれば、ですね。
当社は営業部員に高額歩合を支払ってきた経緯がありますので、そこはクリアできそうではありますね。
こういう事例も社員に示しながら、進めたいと思います。ありがとうございました!!!

ご回答有り難うございます。

著者bayareaさん

2009年07月06日 11:08

たにさんさん、こんにちは!

> 契約書に「退職金」に関する項目が有るはずですが、そこはどうされていますか?

現在は「当社には退職金なし」で統一されていますが、これまでの変更のタイミング+個々の労働契約書等でバラバラな状況です。

1.起業時
 就業規則…雛形を利用していたため「退職金は別途規程による」→でも規定・作成はしていなかった。
 労働契約書…就業規則等による&今後の改変に従う、と記載。
 ただし、3年ほど前までは営業部員も「退職金あり」で募集していた。

2.その後
 就業規則等で「当社に退職金はなし」と変更

この間、何度か雇用契約書就業規則を変更し、「就業規則等に従うこと」の一文を入れたり・退職金の文字を消したりしていました。よって、創業時から3年前までに入社した社員は人によって違う状態です。
ので、「規程でこうなっているでしょ・変わっているでしょ、それにサインしてるでしょ」+感情面のケア等をしながらやっていこうかと思います。
お陰様で状況の整理までできました。ありがとうございました!

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