相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社は従業員が5名以下の個人事務所のため、現在、年金や
保険に関しては、給与に「保険手当て」を上乗せして、
各人で国民年金及び国民健康保険に加入してもらっております。
この度、1名の奥さんが勤務先を退職し、従業員の扶養と
なったため、当該従業員から「扶養家族が居る場合は社会
保険の方がメリットが大分大きいと聞いたので、良ければ
社会保険に切り替えて欲しい」との要望がありました。
弊社としても少しくらいは負担が増えたとしても、従業員
が望むなら社会保険の任意加入をしても良いとは思って
おります。
(質問1)
従業員の言うとおり、社会保険に切り替えた時、「年金
支給時の金額以外」での従業員及び事業主のメリット、
デメリットはどれくらいあるでしょうか?
例えば、保険など事業主が半分負担する部分をそのまま
「家族手当」名目ででも支給しても対して変わらないので
あれば、別段任意加入することもないのかとも思っております。
年金の支給額に関しては、現状は厚生年金の方が支給が
多いのは存じておりますが、この部分は将来どうなるか
わからないので従業員も気にしておりません。
一番の気になるポイントは保険、年金、住民税等の負担
部分及び今後扶養家族が増えた場合(現状は扶養者は奥さん
のみで子供さんは無し)の同負担部分のようです。
(質問2)
任意加入するとして、当該従業員のみ社会保険、その他の
者は現状どおり国保等、といった取扱いは可能なのでしょうか?
(質問3)
任意加入した際、数年後に任意加入を止め、今の状態に
戻したいと思った場合、簡単に止めれるものでしょうか?
少し調べたところ、従業員の4分の3の同意が必要との
ことですが、この要件さえクリアできれば、その他の手続上
は問題ないものなのでしょうか?
以上、まとまりのない文章で申し訳ありませんが、宜しく
お願い致します。
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●質問1について
まず、国民健康保険ですが、
国民健康保険には扶養という概念はありませんので、
奥様やお子さんも被保険者として扱われ、保険料が発生します。
たとえ無収入であっても、所得割以外の部分がありますから、無料にはなりません。
(世帯主がまとめて保険料を納付することになっているので、
納付書が届くのはご主人だけですが)
これに対し、社会保険の健康保険では、被扶養者の保険料は発生しません。
したがって、被扶養者が多ければ多いほど、社会保険のほうがメリットが大きいと言えます。
さらに、国民健康保険と社会保険の健康保険とでは、
給付内容に差があることも覚えておきたいところです。
たとえば、社会保険では、傷病により4日以上勤務できなかった場合には傷病手当金が支給されますが、
国民健康保険には傷病手当金はありません。
つまり、国民健康保険の場合、
事業主が一定額を補償するというような対応をしているのでない限りは、
文字通り、無収入になってしまうわけです。
また、健康保険組合の場合は、独自の付加給付を設けることが認められているため、
協会けんぽよりさらに手厚い給付が受けられるところが多いです。
年金のほうについては、
ご主人が国民年金第1号被保険者の場合、
奥様も国民年金第1号被保険者としての保険料を支払うことになりますが、
ご主人が厚生年金保険(すなわち国民年金第2号被保険者)の場合、
被扶養者である配偶者は国民年金第3号被保険者となりますので、
国民年金の保険料も発生しないことになります。
事業主側のメリット・デメリットについては、
支給している保険手当てがどのくらいなのかなども不明ですし、
ご質問の内容からだけでは回答しようがありません。
任意加入した場合の会社負担額がどのくらいになるのか試算してみて、
現状の負担額と比較してみてください。
ただ、前述のとおり、社会保険のほうが給付が手厚いことから考えれば、
事業主の負担がそれほど変わらないのであれば、
社会保険にしたほうが従業員のためになるとは言えるかと思います。
住民税についてはあまり関係ないですね。
住民税にかかわってくるのは、所得税法上の被扶養者のほうですので、
健康保険上の被扶養者とは分けて考えてください。
(保険料が違いますから、それによる差は若干でますけどね)
●質問2について
社会保険は事業所単位での加入となりますから、
特定の従業員だけを加入させることはできません。
任意加入の適用を受ければ、加入要件を満たす従業員全員が、その保険に加入することになります。
だからこそ、従業員の半数以上の同意が必要とされているわけです。
●質問3について
任意加入ですから、その後従業員が増えるなどして強制適用事業所とならない限りは脱退可能です。
3/4以上の同意が取れるかどうかという問題はありますけどね。
ちなみに、強制適用事業所ではないのであれば、
国民健康保険組合(同業種の事業者で運営する国民健康保険)に加入するという選択肢もあります。
たとえば、全国建設工事業国民健康保険組合や東京食品販売国民健康保険組合などが、これに当たります。
(全国で165の国民健康保険組合があるそうです)
分類としては、社会保険ではなく国民健康保険に属するものですが、
同業種の事業者で運営しているものであることから、
出産手当金や傷病手当金に当たる給付を設けているところもありますし、
地方自治体の国民健康保険よりは安いところが多いみたいです。
地域や業種によって、存在する国民健康保険組合が違いますから、
貴社が加入できるところがあるかどうかはわかりませんが、
こちらも合わせて検討してみるとよろしいかと思います。
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