相談の広場
当方の会社の勤務時間は、8時30分から17時の1時間の休憩の7.5時間の勤務である。一週間の勤務時間は40時間の4週7休制である。
Aさんの勤務は、月、水、金の勤務のパートさんです。こんな勤務の場合、土曜日は休業日となっている日に18時から20時まで勤務することになった場合のこの2時間は時間外勤務として取り扱うのか又は、単なる100分の100の勤務単価でけいさんするのか。ご教示お願いします。
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時間外労働に当たるのは、1日8時間、週40時間を超えた場合です。
ご質問のケースでは、週3日のパートさんですから、
1日の勤務時間が7.5時間で、さらに土曜日にも2時間勤務したとしても、
週24.5時間にしかなりません。
したがって、土曜日を法定外休日、日曜日を法定休日としている会社であれば、
所定時間外の勤務ではあるけども、労基法でいう時間外労働には当たらないことになり、
このケースでは土曜日に対する賃金は2時間×時給分(すなわち割増はなし)でよいことになります。
もし社員の方が土曜日に勤務されたとすると、
月~金の労働時間が37.5時間ですから、
土曜日の勤務のうち2.5時間までは割増なし、2.5時間を超えたところから25%の割増が必要となります。
ちなみに、法定休日に勤務した場合は、
その日の労働時間や週の労働時間にかかわらず、35%の割増が必要です。
また、勤務が22時以降になった場合には、別途25%の深夜割増がつきます。
(つまり、時間外労働に当たる深夜勤務は25%+25%=50%、
法定休日の労働に当たる深夜勤務は35%+25%=60%となります)
ただし、上記はあくまでも法の基準どおりの運用をしている会社の場合です。
たとえば、就業規則等で「土曜日の勤務には25%の割増を支払う」というような規定がある場合は、
それに従うことになります。
(就業規則等で法を上回る規定がある場合は就業規則等が優先されるためです)
> 当方の会社の勤務時間は、8時30分から17時の1時間の休憩の7.5時間の勤務である。一週間の勤務時間は40時間の4週7休制である。
> Aさんの勤務は、月、水、金の勤務のパートさんです。こんな勤務の場合、土曜日は休業日となっている日に18時から20時まで勤務することになった場合のこの2時間は時間外勤務として取り扱うのか又は、単なる100分の100の勤務単価でけいさんするのか。ご教示お願いします。
こんにちわ。
その方との契約書はどうなっていますか。
出勤日:月・水・金となっていて、休日に出勤させることもある。その場合は割増をというようになっていれば、40時間に達していなくても割増を支払う必要がでてきます。
そういった契約内容でなければ、40時間未満ですから、時給分を支払えばよいです。
> 当方の会社の勤務時間は、8時30分から17時の1時間の休憩の7.5時間の勤務である。一週間の勤務時間は40時間の4週7休制である。
> Aさんの勤務は、月、水、金の勤務のパートさんです。こんな勤務の場合、土曜日は休業日となっている日に18時から20時まで勤務することになった場合のこの2時間は時間外勤務として取り扱うのか又は、単なる100分の100の勤務単価でけいさんするのか。ご教示お願いします。
こんにちわ。
その方との契約書はどうなっていますか。
出勤日:月・水・金となっていて、休日に出勤させることもある。その場合は割増をというようになっていれば、40時間に達していなくても割増を支払う必要がでてきます。
そういった契約内容でなければ、40時間未満ですから、時給分を支払えばよいです。
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