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労務管理

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育児休暇申請と解雇、出産手当金について

著者 いちみか さん

最終更新日:2009年08月03日 10:09

今の会社に勤めて7年目、現在妊娠7ヶ月です。
誰にも相談できなくて悩んでいます。
どうぞ宜しくお願いします。

当初、産休に入ると同時に退職したいと会社に伝えました。
ですが、家計が厳しく私も働かないとやっていけないので、退職ではなくて育休1年もらい、復帰したいと会社に伝え直しました。
会社側は育休1年取得は私の権利だから、と言っていたのですが、その後、会社が不況で厳しく、育休1年も無理。私の代わりに新入社員を入れるので産休前に辞めてほしい。と言われました。しかも、社会保険労務士を交えての話し合いでこのような結果になった。と言われました。
会社は私が初めての女性社員で私の他に女性はいなく、育休取得実績はありません。会社規約にも育休取得はないと思います。

質問ですが、
①会社側は育休取得を拒否することはできるのでしょうか?社会保険は入社してからずっと加入しています。
②私のような場合、妊娠・出産を理由とする不当解雇になりますか?社会保険労務士との話し合いの結果だから、違法ではないのでしょうか?
③10月9日から産休に入るのですが、10月20日まで出勤し退職した場合、産前産後出産手当金は貰えるのでしょうか?

当初に自分から退職を申し出ていたので、会社側に反論することも出来ません…
このような会社にいたいとも思いませんが、言いなりになって退職するしかないのでしょうか?
宜しくお願いします。

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Re: 育児休暇申請と解雇、出産手当金について

著者Mariaさん

2009年08月03日 11:22

ご質問のケースでは、最初にご本人から退職の意思を伝えていることがポイントかと思います。
労働者から退職意思表示があり、会社がそれを承認した場合、
その時点で労使間で合意が成立しているわけですから、
その後労働者側から退職日の変更等の申し入れがあったとしても、
会社側がそれを受け入れる義務はありません。
ですので、実際のところは、育児休暇の取得拒否というよりは、
退職日の変更の拒否という扱いになるかと思います。
ただ、その場合でも、産休前に辞めてくれというのは、妊娠・出産を理由とする不当解雇に当たるはずです。
したがって、少なくとも当初の退職希望日までは、在籍を求めることが可能だと考えます。

なお、出産手当金については、
強制被保険者期間が1年以上あり、
産前42日前以降に退職、かつ退職日労務に服していなければ、
資格喪失継続給付として、退職後の期間の分も受給できます。
出産予定日が記載されていないので、具体的に何月何日以降なら、とはお答えできませんが)

Re: 育児休暇申請と解雇、出産手当金について

著者いちみかさん

2009年08月03日 11:36

Maria様

ご回答ありがとうございます。

やはり最初の自分の意思を伝えたので、会社側とも一端合意したということになってしまうのですね。
先程、会社側から産休期間中の解雇はできないから、自己都合の退職となる。と言われました。
このような場合でも、出産手当金は貰えますか?
また、失業保険は自己退職扱いになってしまいますよね?
たびたび申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

Re: 育児休暇申請と解雇、出産手当金について

著者Mariaさん

2009年08月04日 02:12

> 先程、会社側から産休期間中の解雇はできないから、自己都合の退職となる。と言われました。
> このような場合でも、出産手当金は貰えますか?

前述の通りです。
出産手当金の受給要件には退職理由に関する規定はありませんので。
強制被保険者期間は1年以上あるようですから、
大事なのは、退職日が産前42日前以降であることと、
退職日労務に服さないことです。
産前42日前の日付を間違っている方がよくいらっしゃいますのでご注意くださいね。
産前42日より前に退職すると、1円ももらえなくなってしまいます。
出産予定日は産前に数えることになっているのですが、
 間違えて出産予定日を含まずに42日と数えてしまう方がいらっしゃるんです)

> また、失業保険は自己退職扱いになってしまいますよね?

自己都合退職ですね。
ただし、妊娠や出産のための退職で、雇用保険受給期間延長手続をした場合は、
特定理由離職者という扱いになります。
この場合、その後労務可能になって失業手当金を受給する際には、
3ヶ月の給付制限はつきません。
また、雇用保険の改正により、
特定理由離職者で、かつ受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間の方に限り、
所定給付日数が特定受給資格者と同じになるという暫定措置が施行されていますので、
まきまさんの場合は、特定受給資格者と同じ日数分の給付が受けられるはずです。
(念のため、ハローワークでご確認ください)

ありがとうございました。

著者いちみかさん

2009年08月04日 14:19

Maria様

ご回答ありがとうございます。

失業保険でも、妊娠出産のための退職は扱いが違うんですね。
とても勉強になりました。
会社とハローワークに確認して、最善の方法を見つけたいと思います。
ありがとうございました。

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