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労務管理

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厚生年金に関する質問です

著者 すばるん さん

最終更新日:2009年08月02日 19:11

A社で正社員として勤務しています。
社長が海外に会社(B社)を設立し、全ての正社員を帳簿上A、B社両方の会社に所属していることにすることによって給与を半額ずつ両社から出ていることにし、厚生年金の会社負担及び社員個人負担額を減らそうとしているようです。これは違法ではないのでしょうか?

個人負担額が減れば若い社員はまだ国民年金厚生年金を十分な年数支払っていないわけですから、将来もらえる年金額がその分減ってしまうのではないかと不安で仕方がありませんし、もしそんな会社都合で個人のもらえる年金が減ってしまうのであれば納得がいきません。
「会社の決定だから従え」と言われた場合、どうすれば良いのでしょうか…。また従った場合、B社の社員としての仕事がもし発生したら拒否できないのでしょうか。

このことを社会保険事務所ハローワークに相談しに行った場合、内部告発とか大ごとになるのでしょうか。

お忙しいところお手数ですが、ご教示頂けませんでしょうか。よろしくお願い致します。

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Re: 厚生年金に関する質問です

著者グレゴリオさん

2009年08月03日 21:00

> 社長が海外に会社(B社)を設立し、全ての正社員を帳簿上A、B社両方の会社に所属していることにすることによって給与を半額ずつ両社から出ていることにし、厚生年金の会社負担及び社員個人負担額を減らそうとしているようです。これは違法ではないのでしょうか?

厚生年金などの加入については企業単位ではなく事業所単位となっています。たとえばアメリカの企業に雇用されている人でも日本国内の支店や事務所勤務であれば適用事業所となる可能性があります。
海外に会社を設立したとしても、国内で事業を行うのであれば国内に事業所としての登録が必要だと思います。

Re: 厚生年金に関する質問です

著者すばるんさん

2009年08月05日 00:42

> 厚生年金などの加入については企業単位ではなく事業所単位となっています。たとえばアメリカの企業に雇用されている人でも日本国内の支店や事務所勤務であれば適用事業所となる可能性があります。
> 海外に会社を設立したとしても、国内で事業を行うのであれば国内に事業所としての登録が必要だと思います。

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グレゴリオさん、こんばんは。
お礼が遅くなってすみません。返信ありがとうございました。

投稿した時点では詳しく事情がわからなかったのですが、どうやら2つの会社に所属するわけではなく、B社に社員を移してそこから今までと全く同じ条件でA社に出向…ということにしたいようです(そして給与は両社から)。
ということで、実質的には一度A社を辞めてB社に入ってA社に出向するということになるのではないかと思うのですが…。その命令に従って入りたくもないB社に入らなければならないのかどうか、同意しない場合は解雇の対象になるのかどうかと思案に暮れているような状況です。最終的には退職も視野に入れておいた方がいいのかな、と…。

上司から正式に説明を受けてから、グレゴリオさんのご返答下さった部分も含めて不安な部分をいろいろ私なりにぶつけてみたいと思います。
お忙しいところありがとうございました。

Re: 厚生年金に関する質問です

著者まゆりさん

2009年08月05日 10:04

こんにちは。
なんだかややこしくて困ってしまいますね。

健康保険年金保険について>
A社・B社の両方から給与が支払われ、双方とも社会保険の適用を受けるのならば、「2事業所適用届」の対象になりますので、会社負担はA社・B社で按分負担・個人負担分についても、A社の給与から徴収するか、B社の給与から徴収するかを選択するだけです。
給与額が変わらないなら、保険料負担は軽減されないですし、月額も変わらないのでは?

労災保険について>
労働者労務を提供しているほうの事業所で適用されますので、ご質問からいけば、A社で適用されることになりますね。
ただ、労働保険料の申告・納付については、出向元で支払われた賃金出向先で支払われたものとみなして、出向先の賃金総額に含めて申告、納付しますので、万が一の時の保障については、
出向元で賃金の全額を支払っている時=出向元で支払った賃金出向先で支払った賃金とみなす
出向元から賃金の一部が支払われている時=出向先の賃金と合算して平均賃金算定し、被災労働者に正当な補償が行なわれるようにする
のような取り扱いとなりますので、こちらも被保険者個人にはあまり影響はなく、保険料の軽減効果もないように思います。

雇用保険について>
ここが一番被保険者に影響が大きいような気がします。
と、いうのは、雇用保険料は主たる賃金の支払われているほう(※どちらが主か判断できない時は、被保険者が選択したほうの事業所)で申告・納付するからです。
なので、失業給付を受ける際も、主たる雇用関係がある事業主の支払う賃金のみによって算定します。
つまり、A社とB社が給与を折半して支払うとしたら、どちらを選択しても失業給付は従前より減額になってしまう可能性があるということです。

お勤め先が海外に会社を設けることで、日本の保険制度の適用を免れようという考えならば、グレゴリオさんが書き込まれているとおり、国内で事業を行うのであれば国内に事業所としての登録が必要ですので、それは違法になりますよね。

実情がよくわからないので、多分に憶測を含んだ書き込みになっております。
間違った内容や、すばるんさんのご質問の事例に適用できない内容が含まれていたらごめんなさい。
上記を書き込むにあたり、参考にしたサイトのURLも乗せておきます。
出向者の社会保険について>
http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=1817

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 厚生年金に関する質問です

著者すばるんさん

2009年08月07日 23:25

まゆりさん、こんばんは。
このことが気がかりで毎日のように深夜まで年金に出向…と色々調べていたら体調を崩してしまいまして。返信が大変遅くなり、申し訳ありません。

> 給与額が変わらないなら、保険料負担は軽減されないです
> し、月額も変わらないのでは?

給与月額は変わらないのですが、A社が十数万、B社がその残りを支給ということになるようです。そしておそらくB社は保険制度がないところなのではないかと…。
というか、後々、もし旅行でその国へ行ってB社の所在地を訪ねたら、はたしてちゃんとその住所に看板があがっているのか(実体があるのかないのか)…それすら怪しい気がします。

> つまり、A社とB社が給与を折半して支払うとしたら、ど
> ちらを選択しても失業給付は従前より減額になってしまう
> 可能性があるということです。

やはりそうなりますよね。
本当なら従前の30万で計算されるところがA社の10万だけで計算、みたいなことになりますもんね。それに多分、退職金や各種手当金にも色々影響が出ると思うんです。
やはりこれは不利益ということで労働関係の相談できるところへ法的な部分も含めて尋ねる方が良さそうですね。

参考サイトのリンクまで張って頂きまして、本当にありがとうございます。とても参考になりました。
これまで年金や保険等の知識がかなり不足していたのですが、今回グレゴリオさんやまゆりさんのお知恵をお借りして勉強させて頂き、大変助かりました。重ねて御礼申し上げます。

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