相談の広場
当社の夏休みは有給休暇から取得するのですが
ある社員が4日間しか有給休暇が残っていないのに
5日間取得すると言い出しました。
「1日は欠勤扱いなりますよ」と言ったのですが
その社員は「9月にたくさん祝日があるので
どこかで出勤して穴埋めをしますよ」と
開き直っていましたが、最初に「振り替え休日」を
取得し、後に「その振り替え休日の出勤」を
することは可能なのでしょうか?
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> 当社の夏休みは有給休暇から取得するのですが
> ある社員が4日間しか有給休暇が残っていないのに
> 5日間取得すると言い出しました。
> 「1日は欠勤扱いなりますよ」と言ったのですが
> その社員は「9月にたくさん祝日があるので
> どこかで出勤して穴埋めをしますよ」と
> 開き直っていましたが、最初に「振り替え休日」を
> 取得し、後に「その振り替え休日の出勤」を
> することは可能なのでしょうか?
振替休日の原則とおり、“事前に”振り替えているなら問題はありまえん。
休日・労働日、どちらを先に、という決まりはありませんので。
ただ法的なことよりも、その社員さんの考え方は個人的に関心しません。
本来休日出勤は、業務上仕方のない場合に会社が命じるものだと思います。
その社員さんがどういった立場の人かはわかりませんけど、一社員の判断により自由に休日出勤したり振替休日を実施したり、というのは労務管理上問題があると思います。
最悪の場合、社員管理の収拾がつかなくなるのでは?と危惧します。
今回の件が何かしらの会社都合であるなら特例で認める措置もありますが、この場合は完全に社員さん個人のワガママですよね。
有給休暇も基本は労働者の裁量で使えるわけですから、それが足りなくなるのは個人の責任です。
私がもし御社の人事責任者であるなら、有給休暇が足りない日は原則通り欠勤扱いとします。
変な前例を作らせない、(悪い意味で)社員の好きなようにさせない、また本来の休日出勤の趣旨に反するように思います。
(あくまで私個人の意見ですが)
補足しますと。
この対応は1年単位の変形労働時間制をとっていて、かつ休日振替の制度があるところでないとできません。
1ヶ月単位の変形労働時間制をとった場合、御社の就業カレンダーにもよりますが週40時間を越えてしまう場合もありますので注意してください。
そのほかのことについては前述の方の意見について同感です。だんだんエスカレートしてしまう可能性もあります。
先に出勤、後に振替で休みとするのが振替休日と思われることが多いですが、振替休日とはその名の通り、単に「労働する日と休日を入れ替えるもの」と考えると分かりやすいでしょう。
事前に、どの休日と、どの勤務日を振り替えるかを特定すれば、先に休日がきても構いません。
ただし、会社は労働者の働く日を変更するにあたって、以下の条件を満たしている必要はあります。
1.就業規則で振替休日の定めがあること
2.4週間4日間の休日を確保すること
労働基準法では原則として最低でも4週間に4日の休日を与えることを義務付けていますので、振り替えた後の勤務日程が4週間につき4日以上の休日が確保ている必要があります。
変形労働時間制を採用している事によって休日の配分が異なる場合は注意が必要です。
3.事前に労働者に通知する事(ご質問では労働者のほうから言ってきているのでこれはクリアです)
なお、振替休日では休日労働による給料の割増はありませんが、1日に8時間を超えて残業させたり、日程が変更になった結果として1週間の労働時間が40時間を超えて労働させる場合には、36協定による同意と残業による割増賃金の支払いが必要です。
※しかし振休取得の考え方としては私も前出のARIESさんと同じです。
>ただ法的なことよりも、その社員さんの考え方は個人的に関心しません。
>本来休日出勤は、業務上仕方のない場合に会社が命じるものだと思います。
その社員さんがどういった立場の人かはわかりませんけど、一社員の判断により自由に休日出勤したり振替休日を実施したり、というのは労務管理上問題があると思います。
>個人のワガママですよね。
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