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労務管理

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パートの雇用保険について

著者 まめしばん さん

最終更新日:2009年08月21日 01:10

はじめまして。

 15年前に勤め始め、入った当初は雇用保険もなかったものの、半年後にはパートはすべて雇用保険に加入することになりました。そこで雇用保険に1年半加入した後、新支店が出来て3分の2のパートが新支店に移りました。
以後新支店で13年勤め、この度雇用形態が変わり、契約上週4日出勤で1日4時間となった為に加入資格失効しました。
 この時、約13年雇用保険を払い続けていたにもかかわらず、8年分しか加入していなかったことが判明。新支店に移った後から約5年間加入していなかったのです。
 担当者になぜ期間が短いのかを尋ねると「13年前に新支店に移ってきた人のうち、何人かは雇用保険に加入していたものの、何人かが加入していなかった事に8年前に気づき、加入していなかった人に対して謝罪した上、この時に一律で加入した」との回答。しかしながら、私はその謝罪があった事知りません。
 今後パートは半年を待たずして解雇の予定になっています。

 この様な状態で解雇になり、失業保険をもらう事になった場合、不利益は生じますか?
 また、過去に雇用保険に加入されてないとした時期の給料明細には雇用保険料が引かれていますが、この料金は返却されますか?

 更に、古い給料明細は一部手元に残っているものの、ないものもあるのですが、過去の明細は請求によって、もう一度出してもらえるものですか?

 ベストな対策が分かりません。教えていただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

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Re: パートの雇用保険について

著者T’s FP オフィスさん (専門家)

2009年08月21日 15:54

まずは

(1)基本手当失業手当)
雇用保険基本手当失業手当)ですが、被保険者であった期間によって給付日数が異なってきます。

◆一般の退職の場合
被保険者であった期間
10年未満      90日
10年以上20年未満 120日

◆倒産・解雇の場合
年齢と被保険者期間により変わります。

いずれの場合も10年を境に異なりますので、まめしばん様の場合は不利益を被ることになります。

(2)過去の給与明細について
会社では賃金台帳を一定年限保管しておかなければならない義務があります。
労働基準法上では3年間、税務上では7年間となります。
従って7年分はあるはずですが、該当の事案は8年以上前の件ですので、賃金台帳がないことも考えられます。

●対策として
人事総務の責任者の方に上記の内容を伝え、最低でも不利益を被る基本手当分(一般退職の場合では差が30日分)は補償してもらうように交渉されたらいかがでしょうか。
きちっと加入していれば120日分本来もらえる給付額が会社側のミスにより90日になってしまうのですから。
この不利益分を補償してもらえば、14年半雇用保険に加入していたことと同じ状態になりますので、5年間非加入で給与天引きされていた雇用保険料分も反映したことになり、取られ損にはならない形となります。

=========================

> はじめまして。
>
>  15年前に勤め始め、入った当初は雇用保険もなかったものの、半年後にはパートはすべて雇用保険に加入することになりました。そこで雇用保険に1年半加入した後、新支店が出来て3分の2のパートが新支店に移りました。
> 以後新支店で13年勤め、この度雇用形態が変わり、契約上週4日出勤で1日4時間となった為に加入資格失効しました。
>  この時、約13年雇用保険を払い続けていたにもかかわらず、8年分しか加入していなかったことが判明。新支店に移った後から約5年間加入していなかったのです。
>  担当者になぜ期間が短いのかを尋ねると「13年前に新支店に移ってきた人のうち、何人かは雇用保険に加入していたものの、何人かが加入していなかった事に8年前に気づき、加入していなかった人に対して謝罪した上、この時に一律で加入した」との回答。しかしながら、私はその謝罪があった事知りません。
>  今後パートは半年を待たずして解雇の予定になっています。
>
>  この様な状態で解雇になり、失業保険をもらう事になった場合、不利益は生じますか?
>  また、過去に雇用保険に加入されてないとした時期の給料明細には雇用保険料が引かれていますが、この料金は返却されますか?
>
>  更に、古い給料明細は一部手元に残っているものの、ないものもあるのですが、過去の明細は請求によって、もう一度出してもらえるものですか?
>
>  ベストな対策が分かりません。教えていただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

Re: パートの雇用保険について

著者まめしばんさん

2009年08月22日 01:34

T’s FP オフィス様
ありがとうございます。

総務の担当は「とりあえずもう一度確認します」とのことでしたが、一般退職になった場合は以下のアドバイスの様にしようと思います。

また、倒産・解雇の場合には、年齢と被保険者期間によって変わるとの事でしたが、私は解雇の可能性が高いのでお聞きしたいのですが、40才代前半で加入期間10年を境とすると、どの様な違いが出てくるでしょうか?
 
宜しくお願い致します。


> まずは
>
> (1)基本手当失業手当)
> 雇用保険基本手当失業手当)ですが、被保険者であった期間によって給付日数が異なってきます。
>
> ◆一般の退職の場合
> 被保険者であった期間
> 10年未満      90日
> 10年以上20年未満 120日
>
> ◆倒産・解雇の場合
> 年齢と被保険者期間により変わります。
>
> いずれの場合も10年を境に異なりますので、まめしばん様の場合は不利益を被ることになります。
>
> (2)過去の給与明細について
> 会社では賃金台帳を一定年限保管しておかなければならない義務があります。
> 労働基準法上では3年間、税務上では7年間となります。
> 従って7年分はあるはずですが、該当の事案は8年以上前の件ですので、賃金台帳がないことも考えられます。
>
> ●対策として
> 人事総務の責任者の方に上記の内容を伝え、最低でも不利益を被る基本手当分(一般退職の場合では差が30日分)は補償してもらうように交渉されたらいかがでしょうか。
> きちっと加入していれば120日分本来もらえる給付額が会社側のミスにより90日になってしまうのですから。
> この不利益分を補償してもらえば、14年半雇用保険に加入していたことと同じ状態になりますので、5年間非加入で給与天引きされていた雇用保険料分も反映したことになり、取られ損にはならない形となります。
>

Re: パートの雇用保険について

著者T’s FP オフィスさん (専門家)

2009年08月22日 11:37

まめしばん様

倒産・解雇の場合
35歳以上45歳未満では
被保険者期間 5年以上10年未満 180日分+60日分
被保険者期間 10年以上20年未満 240日分+60日分
※+60日分は離職日において45歳未満で再就職困難者の
場合にはH21年4月より給付日数が延長される措置

となりますから、給付日数の差は60日分になります。

====================

> T’s FP オフィス様
> ありがとうございます。
>
> 総務の担当は「とりあえずもう一度確認します」とのことでしたが、一般退職になった場合は以下のアドバイスの様にしようと思います。
>
> また、倒産・解雇の場合には、年齢と被保険者期間によって変わるとの事でしたが、私は解雇の可能性が高いのでお聞きしたいのですが、40才代前半で加入期間10年を境とすると、どの様な違いが出てくるでしょうか?
>  
> 宜しくお願い致します。
>
>
> > まずは
> >
> > (1)基本手当失業手当)
> > 雇用保険基本手当失業手当)ですが、被保険者であった期間によって給付日数が異なってきます。
> >
> > ◆一般の退職の場合
> > 被保険者であった期間
> > 10年未満      90日
> > 10年以上20年未満 120日
> >
> > ◆倒産・解雇の場合
> > 年齢と被保険者期間により変わります。
> >
> > いずれの場合も10年を境に異なりますので、まめしばん様の場合は不利益を被ることになります。
> >
> > (2)過去の給与明細について
> > 会社では賃金台帳を一定年限保管しておかなければならない義務があります。
> > 労働基準法上では3年間、税務上では7年間となります。
> > 従って7年分はあるはずですが、該当の事案は8年以上前の件ですので、賃金台帳がないことも考えられます。
> >
> > ●対策として
> > 人事総務の責任者の方に上記の内容を伝え、最低でも不利益を被る基本手当分(一般退職の場合では差が30日分)は補償してもらうように交渉されたらいかがでしょうか。
> > きちっと加入していれば120日分本来もらえる給付額が会社側のミスにより90日になってしまうのですから。
> > この不利益分を補償してもらえば、14年半雇用保険に加入していたことと同じ状態になりますので、5年間非加入で給与天引きされていた雇用保険料分も反映したことになり、取られ損にはならない形となります。
> >

Re: パートの雇用保険について

著者まめしばんさん

2009年08月23日 00:26

T’s FP オフィス様

一般退職の場合も解雇の場合も被保険者期間の差によって被る不利益分を補償してもらうよう様に交渉する事が最善策の様なので、総務担当者の返答を踏まえて、行動しようと思います。


丁寧且つわかりやすいアドバイス等、ありがとうございました。



> まめしばん様
>
> 倒産・解雇の場合
> 35歳以上45歳未満では
> 被保険者期間 5年以上10年未満 180日分+60日分
> 被保険者期間 10年以上20年未満 240日分+60日分
> ※+60日分は離職日において45歳未満で再就職困難者の
> 場合にはH21年4月より給付日数が延長される措置
>
> となりますから、給付日数の差は60日分になります。

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