相談の広場
2008年4月に入社した従業員が入社9ヶ月目の12月にうつ病となり、休職し8月いっぱいで退職の予定です。
休職中は給料はなく、健保の傷病手当金を受給していました。
退職後は、失業給付の受給延長手続をした上で、傷病手当金をひきつづき受給し、医師が就労可能とした時点で失業給付を受けながら、就職活動するのが良いと思うのですが、ここで気になったのが、受給資格にある、雇用保険の被保険者期間です。
今年3月の法改正で
退職の1年以内に6ヶ月の被保険者期間があれば良いとなっていますが、休職していた期間も被保険者期間に含まれるのでしょうか?入社した昨年4月からカウントすると1年5ヶ月で資格を満たしていますが、給料が出ていないので雇用保険料も徴収していません。
わかる方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
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> 2008年4月に入社した従業員が入社9ヶ月目の12月にうつ病となり、休職し8月いっぱいで退職の予定です。
> 休職中は給料はなく、健保の傷病手当金を受給していました。
> 退職後は、失業給付の受給延長手続をした上で、傷病手当金をひきつづき受給し、医師が就労可能とした時点で失業給付を受けながら、就職活動するのが良いと思うのですが、ここで気になったのが、受給資格にある、雇用保険の被保険者期間です。
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> 今年3月の法改正で
> 退職の1年以内に6ヶ月の被保険者期間があれば良いとなっていますが、休職していた期間も被保険者期間に含まれるのでしょうか?入社した昨年4月からカウントすると1年5ヶ月で資格を満たしていますが、給料が出ていないので雇用保険料も徴収していません。
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> わかる方がいましたら、教えてください。
> よろしくお願いいたします。
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ご質問の件は、疾病(うつ病)により離職した者⇒特定理由離職者(正当な理由のある自己都合により離職した者)としての受給資格についての質問としてご回答いたします。
失業等給付(基本手当)の受給資格要件は、算定対象期間(離職日以前2年間)に被保険者期間(離職の日から遡って1カ月ごとに区分した場合に、賃金支払基礎日数が11日以上の月を1カ月とする。)が、6か月以上12カ月未満の場合が対象となります。
休職中で給与支払が無かった月は、被保険者期間にはカウントされませんが、ご質問の内容からすると受給資格はあるものと推定されます。(実際の賃金支払基礎日数をご確認ください。)
ご査収ください。
> 今年3月の法改正で
> 退職の1年以内に6ヶ月の被保険者期間があれば良いとなっていますが、休職していた期間も被保険者期間に含まれるのでしょうか?入社した昨年4月からカウントすると1年5ヶ月で資格を満たしていますが、給料が出ていないので雇用保険料も徴収していません。
休職期間も被保険者期間に含めるのか?というご質問ですが、
みなし被保険者期間とは、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月のことを指しますから、
給与の支給がない以上、休職期間がみなし被保険者期間にカウントされることはありません。
しかし、みなし被保険者期間の算定期間となる「離職の日以前2年間(もしくは1年間)」の間に引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、
賃金の支払いを受けられなかった期間を上記の算定期間(2年もしくは1年)に加算できる(最大4年間まで)ことになっています。
ご質問の方の場合、特定理由離職者に当たりますから、
●離職日以前2年間+8ヶ月?(休職期間)の間に、みなし被保険者期間が12ヶ月以上ある
●離職日以前1年間+8ヶ月?(休職期間)の間に、みなし被保険者期間が6ヶ月以上ある
このどちらかを満たせばよいことになります。
入社したのは2008年4月で9ヵ月後に休職したとすると、前者のほうの要件は満たせませんが、
後者のほうの要件を満たしているはずですよ。
(離職日以前1年間+8ヶ月?の間に、みなし被保険者期間が8ヶ月または9ヶ月あるはずです)
なお、正確な入社日や休職開始日が不明のため、あくまでも概算ですので、
正確なみなし被保険者期間は、実際の賃金支払基礎日数から計算してみてください。
> 入社した4月1日から休職に入るまでの日数をカウントすると8ヶ月と10日あるので、受給資格を満たしてるようです。
みなし被保険者期間は、
離職日から過去に向かって1ヶ月ずつ区切っていって、
その期間中に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヶ月と数えるものです。
今回のケースは4/1入社で8/31退職のようですから、
入社日から数えたとしても、正しい数え方をしたとしても、1ヶ月の区切りが同じになり、
結果として食い違いはでませんが、
普段から正しい数え方をするようにしておかないと、
「6ヶ月あるって言っていたのに5ヶ月しかなかったじゃないか!」
というようなトラブルになりかねませんのでご注意ください。
たとえば、今年4/1入社の方が9/16から休職して10/5に退職(平日のみ勤務と仮定)したとしましょう。
この場合、前から数えると、4~8月が賃金支払基礎日数が30日ないし31日、9月が11日ですので、
みなし被保険者は6ヶ月あるように見えますよね?
でも、正しくは、10/5から過去に向かって1ヶ月ずつ区切りますから、
9/6~10/5 賃金支払基礎日数:7日
8/6~9/5 賃金支払基礎日数:31日
7/6~8/5 賃金支払基礎日数:31日
6/6~7/5 賃金支払基礎日数:30日
5/6~6/5 賃金支払基礎日数:31日
4/6~5/5 賃金支払基礎日数:30日
4/1~4/5 賃金支払基礎日数:3日
となり、みなし被保険者期間は5ヶ月しかありません。
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