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扶養に入ったまま、雇用保険に入れる?

著者 桜大好き さん

最終更新日:2009年10月05日 00:20

今年11月から1年間限定での仕事に就く予定です。今年は今まで夫の扶養に入っていたので、年内は扶養に入ったままでいて、来年から扶養を外れようと思っております。その際、雇用保険契約期間満了に伴って、すぐに次の就職が決まらないと駄目なので、失業給付を受けれるようにしたいと思っております。失業給付を受けるには、雇用保険に1年以上入っていないといけないと聞きましたが、私の場合、年内は夫の扶養に入ったまま、雇用保険のみ自分で入る。来年以降は扶養を外れて、そのまま雇用保険に入り続けるということは出来ますか?

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Re: 扶養に入ったまま、雇用保険に入れる?

著者Mariaさん

2009年10月05日 08:28

雇用保険所得税法上の被扶養者健康保険上の被扶養者国民年金第3号被保険者は、
それぞれ別のもので、要件も異なりますから、
分けて考えてください。
雇用保険被保険者であることと、ご主人の被扶養者であることとは、
まったく関係ありません。
雇用保険に加入したいのであれば、雇用保険の加入要件を満たせばいいし、
被扶養者から外れたくないのであれば、被扶養者の要件から外れないようにすればいいだけです。
ですから、結論は、状況しだいでは可能、ということになります。
しかしながら、ご質問の内容だけでは情報が少なすぎて、
(フルタイム勤務なのかパートなのか、パートであれば所定労働時間所定労働日数がどのくらいなのか等)
桜大好きさんのケースがどうであるかまでは判断しようがありません。
ですので、とりあえず概要だけご説明させていただきますね。

雇用保険は一定条件を満たす場合に強制加入となるもので、
本人の希望とは無関係です。
ですから、雇用保険に加入したいのであれば、雇用保険の加入要件を満たす雇用形態である必要があります。
雇用保険に加入するには、
1週間の所定労働時間が20時間以上である
●6か月以上引き続き雇用されることが見込まれる
この両方を満たす必要があります。
また、「雇用保険に1年以上入っていないといけないと聞きました」と書かれていますが、
雇用保険基本手当(いわゆる失業手当金)を受給するには、
正確に言うと、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が通算で12ヶ月必要です。
たとえば、雇用保険に加入していた期間が1年であったとしても、
そのうちに賃金支払基礎日数が11日未満の月が1ヶ月でもあれば、
受給資格を満たさないことになりますのでご注意ください。

また、現在ご主人の被扶養者で、年内は被扶養者でいたいとのことですが、
いわゆる被扶養者には、
所得税法上のものと、健康保険上のものの2種類があります。
これらもまったく別物ですから、それぞれ分けて考えてください。

所得税法上の被扶養者(桜大好きさんの場合だと配偶者控除)については、
今年の収入が103万以下なら配偶者控除対象者のままでOKです。
103万を超えるなら今年から配偶者控除対象者から外すことになります。
(まあ、11月からの勤務ならたいていは103万におさまるでしょうけど、念のため・・・)

健康保険上の被扶養者および国民年金第3号被保険者については、
勤務先が強制適用事業所なのかどうか、
桜大好きさん自身が健康保険厚生年金の加入要件を満たしていないかどうか、
月収が108333円を超えないかどうかで違ってきます。

就職先が強制適用事業所の場合、
1日の所定労働時間と月の勤務日数の両方が、その会社の一般従業員のおおむね3/4以上なら、
収入の額にかかわらず、桜大好きさん自身が就職先で健康保険厚生年金強制被保険者となります。
したがって、入社時点で勤務先の健康保険厚生年金に加入することになり、
当然ながら、ご主人の健康保険国民年金第3号被保険者からは外れることになります。

就職先が強制適用事業所ではない場合や、上記の強制加入要件を満たさない場合、
月収(通勤手当なども含む)が108334円以上であれば、
ご主人の健康保険国民年金第3号被保険者被扶養者認定要件を満たさなくなるため、
ご主人の健康保険国民年金第3号被保険者から外れることになります。
(月収108334円×12ヶ月=1,300,008円 ←認定要件である年収見込み額130万を超える、と判断されるため)
そして、その後はご自分で国民健康保険国民年金第1号被保険者として加入することになります。
ただし、上記の被扶養者認定要件は協会けんぽ、およびそれに準じた取り扱いをしている健康保険組合の場合です。
健康保険組合のなかには、独自の認定基準を設けているところもありますので、
もしご主人の加入している健康保険健康保険組合なのであれば、
その健康保険組合に認定要件を確認されることをオススメします。

Re: 扶養に入ったまま、雇用保険に入れる?

著者桜大好きさん

2009年10月07日 23:34

Maria様

 勤務体系など、説明不足のままとてもわかりやすい詳しい説明ありがとうございました。
 3つをまったく分けて、それぞれ要件を満たすかを考えていいのですね。

 派遣会社によっても、保険の要件など多少異なりますが、自分の希望を含めて相談したいと思います。

 所得税法上(年間の収入を基準)と健康保険上の扶養者(月額収入からの見通し)と違うことも勉強になりました。

 本当にありがとうございました。

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