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非常勤役員

著者 なみあや さん

最終更新日:2009年10月07日 06:00

非常勤役員になって国保に入るか常勤役員社会保険に入るかでなやんでいます。どちらが得なのでしょうか?

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Re: 非常勤役員

> 非常勤役員になって国保に入るか常勤役員社会保険に入るかでなやんでいます。どちらが得なのでしょうか?

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監査業務をしておりますが、同様のご質問があり弊社、顧問の社労士の方から下記ご説明をいただいております。
ご参考までに!

 健康保険厚生年金保険では、国籍、年齢、報酬の多少などに関係なく、適用事業所に使用される人は原則としてすべて被保険者となります。
したがって、役員の地位にあっても、常勤・非常勤の区別に関係なく、一般の従業員と同様に、事業主との間に実質的な使用関係があれば、被保険者となります。この使用関係の認定は、主として報酬の支払関係、稼動状況、人事管理の有無などにより判断されます。
しかし、非常勤の役員が単に名目上の地位で、まったくの名誉職であったり、他の法人役員を兼務し、非常勤として勤務する法人に不規則に出勤して、定まった報酬もないような場合、または報酬の額も労務の内容に相応していないような場合には、社会保険でいう使用関係があるとはいえないため、被保険者となることはできません。

 貴社の非常勤役員の方の場合は、毎週定期的に出勤し、定まった報酬を受けることになるようですので、そのまま被保険者となり、資格喪失の必要はないでしょう。
 
 ただし、実際のところの取扱いは、かなり管轄の社会保険事務所によって異なるようです。社会保険事務所によっては、非常勤役員であってもパート等の社会保険加入要件が準用され、4分の3の労働時間及び労働日数に満たないのであれば資格喪失になると指導しているところもあるようですし、また単に常勤から非常勤に変わったというだけで資格喪失になるとしているところもあります。

 したがいまして、非常勤役員の取り扱いについては、管轄の社会保険事務所の判断によるところが大きいように思われますので、貴社の管轄社会保険事務所に確認されることをお勧めいたします。

現状では、服務内容によるでしょう

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