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雇入時健康診断について

著者 みかみ さん

最終更新日:2009年10月09日 14:28

こんにちは。

雇入時の健診について教えてください。

社員を採用した場合、雇入時健診を実施しておりますが、
これは、常用雇用(週40時間)の場合はもちろんのこと、
社会保険に加入しないようなパートタイム職員の場合も、
実施義務があるのでしょうか?

年1回の会社の健診の場合、
パートさんは、「努力義務」となっているので、
雇入時も「努力義務」的な捉え方でよいのでしょうか?

また、中途採用で、
前の会社で丁度、健診を実施したばかりだったケースの場合、
その健診の写しを、
雇入時健診の書類として処理することが可能なのでしょうか?


以上、2点について、わからないので、
どなたか、ご存知の方、教えてください。
お願いします。

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Re: 雇入時健康診断について

最初のご質問
雇い入れ時健康診断及び定期健康診断における労働者とは、「常時使用する労働者」と定義されています。 (施行規則43、44条)
「常時使用労働者」とは、基本的には期間の定めのない労働者ですが、以下の人も含まれます。
①期間の定めのある労働者であって、1年以上使用されることが予定されるもの
パートタイム労働者であって、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する、通常の労働者の4分の3以上

2番目のご質問
医師による健康診断を受けてから3カ月以内の者が、その結果を証明する書類を提出した場合には、その項目は省略することができます。

Re: 雇入時健康診断について

> こんにちは。
>
> 雇入時の健診について教えてください。
>
> 社員を採用した場合、雇入時健診を実施しておりますが、
> これは、常用雇用(週40時間)の場合はもちろんのこと、
> 社会保険に加入しないようなパートタイム職員の場合も、
> 実施義務があるのでしょうか?
>
> 年1回の会社の健診の場合、
> パートさんは、「努力義務」となっているので、
> 雇入時も「努力義務」的な捉え方でよいのでしょうか?
>
> また、中途採用で、
> 前の会社で丁度、健診を実施したばかりだったケースの場合、
> その健診の写しを、
> 雇入時健診の書類として処理することが可能なのでしょうか?
>
>
> 以上、2点について、わからないので、
> どなたか、ご存知の方、教えてください。
> お願いします。

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ご質問のパート労働者健康診断ですが、お話の条件は早急に改正をしてください。

健康診断の対象者は、労働安全衛規則44条に以下のように書かれています。
事業者常時使用する労働者に1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない」
また労働安全衛生規則43条では「事業者常時使用する労働者を雇い入れるときは、医師による健康診断を行わなければならない」
とも書かれています。


ここで問題となってくるのは、パート労働者の中でもどの労働者が「常時使用する労働者」にあてはまるかです。
これについてはパート労働指針に示されています。

常時使用する労働者とは・・・ですが、
1.雇用期間の定めのない者
2.1年以上使用される予定の者
3.現に1年以上使用されている者
以上の1~3に該当する者であって、さらに
4.労働時間が通常の社員の4分の3以上である者・・・である。

整理しますと、パート労働者でも期間契約していない労働者、1年以上使用する予定の労働者、現に1年以上使用されている労働者で、かつ労働時間が社員の4分の3以上ある者には、健康診断の実施義務があります。

中途採用者の健康診断ですが、前職の就労先に対して健康診断書の報告書を受ければ可能ですが、前職先も保管義務がありますので、コピーの他、会社からの説明案内文書を保管しておけば可能でしょう。やはり、入社前には健康診断書の提出を求めています。

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