相談の広場
当社の就業規則では、定年退職日を
定年(60歳)の到達日の翌日に資格を喪失
するようになっております。
※以降は再雇用制度で法令年齢まで原則雇用
このたび、定年退職日を定年到達日ではなく、
月末にしようという話が出ております。
理由としては、賞与支給日(7月・12月の第一週)
に在籍している正社員という規程がありますので、
支給される人とされない人が同じ月内で発生する
ことで、異議を申し出る方が出た為。
定年退職の在籍期間が延びることにより、
不利益変更になりますでしょうか?
(給与は社員時の給与で支給)
また、不利面はないと思うのですが、
年金や高年齢雇用継続などでマイナス影響する
ことはありますでしょうか?
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> 当社の就業規則では、定年退職日を
> 定年(60歳)の到達日の翌日に資格を喪失
> するようになっております。
> ※以降は再雇用制度で法令年齢まで原則雇用
>
> このたび、定年退職日を定年到達日ではなく、
> 月末にしようという話が出ております。
>
> 理由としては、賞与支給日(7月・12月の第一週)
> に在籍している正社員という規程がありますので、
> 支給される人とされない人が同じ月内で発生する
> ことで、異議を申し出る方が出た為。
>
>
> 定年退職の在籍期間が延びることにより、
> 不利益変更になりますでしょうか?
> (給与は社員時の給与で支給)
>
> また、不利面はないと思うのですが、
> 年金や高年齢雇用継続などでマイナス影響する
> ことはありますでしょうか?
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ご参考になると思いますが、定年退職者の定年実動日については、賛否両論があります。
企業体によっては、やはり、労働者実動確認の必要性からもほとんどが、誕生日を該当日としています。
ただ、総務人事部門責任者は企業内業務の遂行責任者としての責務がありますから、それに応じた日時設定が、必要でしょう。
最近は、高齢化社会現象でもありますから、誕生日を定年退職日、翌日からは、継続雇用制度の設定で業務遂行等も求めておられます。
ご参考Hp お読みになられていますか。
一番の興味深い事項が表記されています。
提供: フリー百科事典『ウィキペディア』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E5%B9%B4%E9%80%80%E8%81%B7
> 当社の就業規則では、定年退職日を
> 定年(60歳)の到達日の翌日に資格を喪失
> するようになっております。
> ※以降は再雇用制度で法令年齢まで原則雇用
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> このたび、定年退職日を定年到達日ではなく、
> 月末にしようという話が出ております。
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> 理由としては、賞与支給日(7月・12月の第一週)
> に在籍している正社員という規程がありますので、
> 支給される人とされない人が同じ月内で発生する
> ことで、異議を申し出る方が出た為。
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> 定年退職の在籍期間が延びることにより、
> 不利益変更になりますでしょうか?
> (給与は社員時の給与で支給)
>
> また、不利面はないと思うのですが、
> 年金や高年齢雇用継続などでマイナス影響する
> ことはありますでしょうか?
こんにちは。
直接の回答ではありませんが、当社では4-9月に60歳をむかえた人については9/30、10-3月に60歳をむかえた人については、3/31を退職日としております。
賞与についてですが、基本的には在籍していることで良いと思うのですが、定年退職の方については、60歳をむかえてしまったということで、退職又は再雇用になるわけで、自己都合で退職される方とは違うと思います。
現在、弊社でも在籍していることの例外として、定年退職者については、在籍期間中に対する貢献等という賞与の考え方から、支給するという方向で検討しております。
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