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労務管理

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有給休暇の「計画的付与」の許容範囲について

著者 モンステラ さん

最終更新日:2009年11月17日 15:03

現在の会社は、毎月完全週休2日制×12ヶ月で、
祭日、季節的な休み(年末年始・ゴールデンウィーク・お盆)などは会社としての休日ではありません。

しかし、年末年始・ゴールデンウィーク・お盆には休業するので、必然的にこの休みには職員は有給休暇の消化が余儀なくされている現状です。

わが社の有給休暇計画的付与においては、労使協定は結ばれていません。
その上、祭日が休業の営業所もあるので、そこに所属している職員はその「計画的付与」だけですべての有給休暇を消化してしまう事態になり、次回の付与までに「欠勤」になってしまうこともあります。

ここで問題なのは、賞与支給の際に「欠勤控除」をされてしまうということです。
会社の都合で「有給休暇」を消化させられて、足りなくなって欠勤してしまうと賞与が減額されてしまう、という事態なのですが、これを会社側に改善させる方法はないのでしょうか。

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Re: 有給休暇の「計画的付与」の許容範囲について

著者胸焼けさん

2009年11月17日 15:52

有給休暇計画的付与については労使協定が必要となります。
また、「付与された有給休暇のうち5日を超える部分」のみ計画的付与が可能となります。
ので、10日付与であれば5日が計画的付与可能
20日付与であれば15日が計画的付与可能となります。

と、言うよりもまず、「休業なのに欠勤」がおかしいですよね・・・。
今度会社の休業日に出勤してやればいいんじゃないですか?
多分会社的に対応に困るでしょうけど・・・。

Re: 有給休暇の「計画的付与」の許容範囲について

著者まゆりさん

2009年11月17日 15:53

こんにちは。
有休の計画的付与については、
就業規則計画的付与について規定すること
◎以下について労使協定を締結すること
計画的付与の対象者
■対象となる年次有給休暇の日数
計画的付与の具体的な方法
■対象となる年次有給休暇がない者の取扱い
計画的付与日の変更
が義務付けられていますので、就業規則への明記も労使協定もない状態では「計画的付与」とは言えません。

また、計画的付与については「付与日数(前年度繰越し分の有給休暇がある人の場合は、繰越分を含める)から5日を除いた残りの日数」が対象となっておりますので、付与日数の全てを計画的付与で消化させることはできません。
では、計画的付与を設定している日数よりも、計画的付与で消化させることのできる日数が少ない人はどうすれば・・・という疑問が出てくると思います。
そういう場合は、事業所に対して有給の特別休暇として処理するなどの配慮が要求されます。

なので、有休を10日付与されている人に対して、
「当社では年間10日計画的付与するから、あなたが自由に取得できる日はありません。」
という対応はできません。
下記URLが参考になると思います。
http://www.roudousha.net/holiday/100_keikaku.html

事業所が「事業所が全休だから休みなさい」と主張する場合や、「他の従業員が全て休んでいるので、自分も休まざるを得ない」という場合には、「会社の都合によって休まされた」ということになりますから、休業補償の対象になります。

このような点を会社側に説明して、現状を改めてもらうしかないと思います。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

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