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主人の突然の退職干渉で困っています

著者 みづきママ さん

最終更新日:2009年11月07日 18:08

はじめまして。宜しくお願い致します。
建設業の派遣正社員で務めておりました主人が、10月30日に会社の営業社員より、会社の人員整理の為、11月20日付(給与〆日が20日)で退職して欲しいと、電話にて話を聞き、その後11月6日に会社より退職届が自宅に届きました。
その用紙には、退職日11月20日・退職理由欄には会社からの退職干渉による・離職票に記載する退職理由には事業主からの働きかけによるものー事業の縮小または一部休廃止を伴う人員整理を行う為のものに鉛筆書きの下書きがありました。

主人は6月30日いっぱいで現場での実務は終了し、7月1日から自宅待機で現在に至っています。退職金契約はもともとありません。

ご質問させていただきたいのは、
退職理由は事業主に申し出て解雇にしていただいた方が良いのかどうか。
退職日は会社側に勝手に11月20日と決められてしまうのか?有給休暇は21日残っています。
失業給付をいただく際に、遡って6か月の給与が算定基礎となると聞いたのですが、自宅待機で現場にでていた時より給与が大幅減なのですが、その期間が算定の適用になるのかどうか?(ご参考までに現場出勤時には額面総支給額50万、待機時21万円・給与明細の勤怠の所定日数は21.5日で現場にでている際は出勤日数に22日とか実働日の記載がありますが、自宅待機の際は出勤日数になんの印字もなく空白になっており、休業日数が21となっており、休業手当として21万円の支給額となっています)
④主人が最初に会社に入った際から、吸収合併等で現在に至るまでに社名が3回変わっています。勤続年数はどうなってしまうのでしょうか?(雇用保険は社名が変わっても切れ目なくかけています)
⑤11月20日付で退職干渉してきた会社から年末調整の書類が届いているのですが、提出した方が良いのでしょうか?年内に退職となった場合は、個人で確定申告とかしないといけないのでしょうか?

それ以外はパッと思いつかないのですが、とにかくこれから失業給付を受ける際に一番有利になるよう会社側につたえなければならない事があれば教えていただきたいです。

突然の事で本当に困っておりますので、お手数をお掛け致しますが、どうぞご回答の程宜しくお願い致します。

併せて、国民健康保険や年金の減免や免除などこれからの事に役立ちそうな事がございましたらアドバイスいただきたく重ねてお願い致します。

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Re: 主人の突然の退職干渉で困っています

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2009年11月17日 18:17

> はじめまして。宜しくお願い致します。
> 建設業の派遣正社員で務めておりました主人が、10月30日に会社の営業社員より、会社の人員整理の為、11月20日付(給与〆日が20日)で退職して欲しいと、電話にて話を聞き、その後11月6日に会社より退職届が自宅に届きました。
> その用紙には、退職日11月20日・退職理由欄には会社からの退職干渉による・離職票に記載する退職理由には事業主からの働きかけによるものー事業の縮小または一部休廃止を伴う人員整理を行う為のものに鉛筆書きの下書きがありました。
>
> 主人は6月30日いっぱいで現場での実務は終了し、7月1日から自宅待機で現在に至っています。退職金契約はもともとありません。
>
> ご質問させていただきたいのは、
> ①退職理由は事業主に申し出て解雇にしていただいた方が良いのかどうか。
> ②退職日は会社側に勝手に11月20日と決められてしまうのか?有給休暇は21日残っています。
> ③失業給付をいただく際に、遡って6か月の給与が算定基礎となると聞いたのですが、自宅待機で現場にでていた時より給与が大幅減なのですが、その期間が算定の適用になるのかどうか?(ご参考までに現場出勤時には額面総支給額50万、待機時21万円・給与明細の勤怠の所定日数は21.5日で現場にでている際は出勤日数に22日とか実働日の記載がありますが、自宅待機の際は出勤日数になんの印字もなく空白になっており、休業日数が21となっており、休業手当として21万円の支給額となっています)
> ④主人が最初に会社に入った際から、吸収合併等で現在に至るまでに社名が3回変わっています。勤続年数はどうなってしまうのでしょうか?(雇用保険は社名が変わっても切れ目なくかけています)
> ⑤11月20日付で退職干渉してきた会社から年末調整の書類が届いているのですが、提出した方が良いのでしょうか?年内に退職となった場合は、個人で確定申告とかしないといけないのでしょうか?
>
> それ以外はパッと思いつかないのですが、とにかくこれから失業給付を受ける際に一番有利になるよう会社側につたえなければならない事があれば教えていただきたいです。
>
> 突然の事で本当に困っておりますので、お手数をお掛け致しますが、どうぞご回答の程宜しくお願い致します。
>
> 併せて、国民健康保険や年金の減免や免除などこれからの事に役立ちそうな事がございましたらアドバイスいただきたく重ねてお願い致します。

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一部ですが回答いたします。

③の休業日数休業手当については算定基礎とされませんから、6月末までの6ヶ月間が対象となります。

退職勧奨に応じて会社都合で退職するか、それに納得できなければ解雇としてもらうことです。有給残日数や解雇予告手当のこともありますからね。

あまりに強引と感じるようなら、労働基準監督署で相談してアドバイスを受けるのも良いと思います。

どうも有難うございます!!

著者みづきママさん

2009年11月17日 22:18

お忙しい中ご回答有難うございます。
とても参考になりました。
急な事で本人もさることながら私もどうしてよいものやら分からず、とても心細かったので本当にうれしかったです。
労働基準監督署にも相談してみます。
本当にどうも有難うございました。

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