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労務管理

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交通事故を起こした従業員の対応について

著者 新米経理 さん

最終更新日:2009年11月25日 08:38

最近、従業員の不注意による交通事故(物損事故)が数件続きました。当社では都度、報告書を提出させ自動車保険を適用させ対応してきましたが、一般的にはどういう対応(本人負担があるのか、あるとしたらどういう規程なのか)をとっているいのか疑問に思いました。どうか教えて下さい。

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Re: 交通事故を起こした従業員の対応について

著者オレンジcubeさん

2009年11月25日 12:28

> 最近、従業員の不注意による交通事故(物損事故)が数件続きました。当社では都度、報告書を提出させ自動車保険を適用させ対応してきましたが、一般的にはどういう対応(本人負担があるのか、あるとしたらどういう規程なのか)をとっているいのか疑問に思いました。どうか教えて下さい。

こんにちは。
弊社ではありませんが、聞く話によると、事故をおこした社員に対して、安全運転講習会を教習所等々で受講させたりするという話を聞いたことがあります。

Re: 交通事故を起こした従業員の対応について

著者つねつまさん

2009年11月25日 16:27

今回の交通事故は社有車でしょうか?
当社では社有車での事故について、会社で加入している自動車保険を適用しています。
交通事故に限らず、いわゆる労災事故について具体的な制裁のようなものは特にありません。強いて言うなら査定に考慮することくらいでしょうか。
繰り返し事故を起こす社員に対しては、一筆取って反省自粛を促したことはありますが、業務上の事故である以上、金銭的な面で本人に負担をさせることは難しいと思います。

Re: 交通事故を起こした従業員の対応について

著者新米経理さん

2009年11月25日 16:37

> 説明不足で申し訳ありません。社有車の場合です当社も自動車保険で適用していますが、やっぱり業務上ということで一部損害金を個人負担をいうのは難しいのでしょうか

Re: 交通事故を起こした従業員の対応について

著者つねつまさん

2009年11月25日 16:57

> > 説明不足で申し訳ありません。社有車の場合です当社も自動車保険で適用していますが、やっぱり業務上ということで一部損害金を個人負担をいうのは難しいのでしょうか

詳しいことはわかりませんが、法的に難しかったように思います。
仮に金銭を本人から徴収したとなれば、不満もでるのではないでしょうか。
現時点での損得よりも、将来に渡って御社の得(社員の士気が下がらず、事故が減る)になる方法を探してみてください。
今回は物損事故とのことですが、ケガをされる方が出る前に、まずは「大切な社員を守って行きたい」と言う思いを伝えるだけでも良いのではないでしょうか。

Re: 交通事故を起こした従業員の対応について

> 最近、従業員の不注意による交通事故(物損事故)が数件続きました。当社では都度、報告書を提出させ自動車保険を適用させ対応してきましたが、一般的にはどういう対応(本人負担があるのか、あるとしたらどういう規程なのか)をとっているいのか疑問に思いました。どうか教えて下さい。

こんにちわ
私の会社ではありませんが
年2回の賞与の時に損害金額に応じて、罰金を設けていました。(賞罰規程を作り労使双方の代表による賞罰委員会を開催してました)

Re: 交通事故を起こした従業員の対応について

新米経理さん こんにちは
皆さん ご意見多数ありますが、社内内部監査上からもご意見させていただいます

運送業をはじめ交通事故など、個人車両事故、会社所有物の車両等の破損が生じた場合には、就業規則内の懲罰委員会の設置、その被害金額応じた制裁規則等設けているケースが多いでしょう。
懲罰委員会は、会社代表者(社長)を含め、人事部門担当役員数名、従業員代表者数名、人事部長(窓口)等5~6人程度で、被害に応じた損失補償を求めているケースが多いと思います。
一度程度なら訓告、被害が2~3度になる場合には委員会を開催し、被害金額に応じた補償を求めています。
懲罰に科す金額は注意を要します。
ただし、道路交通法、刑法等での処罰等が科せられる場合は、就業規則での懲罰のほか、解雇権等の行使も可能と為す場合もあります。

労働基準法
制裁規定の制限
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

ブログにありますが、<懲罰委員会規程;懲戒処分通知等>ご参考にしてください。
<Wordで使える!就業規則労務管理書式Blog>

http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55028384.html

あるリースレンタ業界の監査を行いましたが貸出物などへの被害が生じた場合には、同様の諮問委員会の開催後、損失補償最高5,000円、ほとんどが1,000程度の補填を求めておりました。ほとんどが善感注意義務違反行為でした。

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> 最近、従業員の不注意による交通事故(物損事故)が数件続きました。当社では都度、報告書を提出させ自動車保険を適用させ対応してきましたが、一般的にはどういう対応(本人負担があるのか、あるとしたらどういう規程なのか)をとっているいのか疑問に思いました。どうか教えて下さい。

Re: 交通事故を起こした従業員の対応について

著者トライトンさん

2009年11月26日 09:24

すでにご意見が出ていますが、事故による車の修理費用の一部負担は難しいと思います。やはり昇給、賞与などでの査定で低くするということはありえます。結果的に金銭面につながると思います。
ただ、やはり金銭面より重要なのは人身事故の未然防止です。事故を起こしてから講習を受けさせるのも必要かもしれませんが、未然に防ぐ意味では定期的に(少なくとも年1回)は社有車を運転する社員に義務付ける必要があり、講習を受けない社員には社有車を運転させない、という厳しい姿勢が必要だと思います。

Re: 交通事故を起こした従業員の対応について

著者かくかくしかじかさん

2009年12月03日 09:11

弊社でもあまりに社有車での事故が多かったので、車両規定内に事故に関する規定を定めました。

まず最初の事故から12ヶ月以内に再び事故を起こした場合
保険金額の免責分5万円自己負担。

相手のある事故(物損、人身問わず)を12ヶ月以内に2回起こしたとき
自己負担運転講習受講義務発生
(外部団体が行っている講習で、講習料2万円程度、一旦会社が立替、社員に請求)

とし、事故報告書に「給与から天引き賞与から天引き」欄をもうけ、選ぶとしました。

皆様どうでしょう。

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