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労務管理

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出産手当金について。

著者 太郎チャン さん

最終更新日:2009年11月26日 14:18

宜しくお願いします。m(__)m

出産予定日  平成22年4月15日
産休開始日 平成22年3月5日
産休終了日 平成22年6月10日

会社に出勤するのは、4日までですか?それとも5日までですか?

社会保険雇用保険は今年の4月1日より加入して、それまではアルバイトで今の会社に勤めていました。

産休に入る時点で1年未満なのですが、受給は受けられるのでしょうか?

また、不況で育休は認めないと会社から言われてるので産休明けからすぐ仕事開始の予定ですが、もし子供の事情等で復帰できない場合、産休が終わった時点で会社を退職し、主人の扶養社会保険)になる事はできますでしょうか?
産後2ヶ月たらずですぐに働けるのか不安で不安で仕方ありません。

あと産休中は給料発生しないので、社会保険料・年金はどうやって支払うのでしょうか?

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Re: 出産手当金について。

著者Mariaさん

2009年11月27日 01:53

> 宜しくお願いします。m(__)m
>
> 出産予定日  平成22年4月15日
> 産休開始日 平成22年3月5日
> 産休終了日 平成22年6月10日
>
> 会社に出勤するのは、4日までですか?それとも5日までですか?

産前休暇は、
「産前6週間以降で“本人が希望した場合”は、就業させてはいけない」
と規定されているものです。
逆を言えば、本人が希望しない限りは発生しない休暇ということになります。
したがって、いつから産前休暇を取得するのかは、
ご本人が3/5以降のいつから産前休暇を希望するのかによります。
ご本人が3/5からの産前休暇を申し出れば、3/4までが出勤日になりますし、
3/6からの産前休暇を申し出れば、3/5までが出勤日になります。
極端な話、産前休暇の取得を希望せず、出産日前日まで働いたとしても、法的には問題はありません。
産後6週間については、本人や事業主の希望にかかわらず、就業させてはいけない期間になります。
産後6週間経過後から産後8週間までは、本人が就業を希望し、かつ医師がそれを認めた場合にのみ就業させることが可能です。

> 社会保険雇用保険は今年の4月1日より加入して、それまではアルバイトで今の会社に勤めていました。
> 産休に入る時点で1年未満なのですが、受給は受けられるのでしょうか?

強制被保険者期間が1年以上あることが受給要件の1つとなるのは、
資格喪失継続給付として出産手当金を受給する場合、
すなわち、退職して資格喪失した後の分の出産手当金を受給する場合の話です。
強制被保険者である期間に受給する場合は関係ありません。
強制被保険者である限りは、強制被保険者期間の長短にかかわらず受給できます。

> また、不況で育休は認めないと会社から言われてるので産休明けからすぐ仕事開始の予定ですが、もし子供の事情等で復帰できない場合、産休が終わった時点で会社を退職し、主人の扶養社会保険)になる事はできますでしょうか?
> 産後2ヶ月たらずですぐに働けるのか不安で不安で仕方ありません。

育児休業は法律で定められたものですから、
育児休業の取得要件を満たしているのであれば、育児休業は取得できます。
「不況だから」というような理由で会社側が育児休業の取得を拒否するようなことはできません。
ただし、育児休業の取得要件については、
無期雇用契約なのか有期雇用契約なのかによって異なります。
ご質問の内容からだけでは、
太郎チャンさんが育児休業の取得要件を満たしているのかどうかまでは判断できませんので、
まずはその点を確認してみてください。
無期雇用契約なのか有期雇用契約なのかがわかれば、もう少し詳しい説明ができるかと思います。

> あと産休中は給料発生しないので、社会保険料・年金はどうやって支払うのでしょうか?

産休中も健康保険厚生年金の保険料は発生しますので、
給与から控除できない場合は別途会社に支払う必要があります。
産休中の保険料の支払方法については特に定められていませんので、
会社の方とご相談ください。
一般的には、毎月一定期日までに保険料を振り込む方法を取っている会社が多いかと思います。
育児休業期間中については、保険料の免除を受けられます)

Re: 出産手当金について。

著者いもあんさん

2009年11月27日 12:19

> > あと産休中は給料発生しないので、社会保険料・年金はどうやって支払うのでしょうか?
>
> 産休中も健康保険厚生年金の保険料は発生しますので、
> 給与から控除できない場合は別途会社に支払う必要があります。
> 産休中の保険料の支払方法については特に定められていませんので、
> 会社の方とご相談ください。
> 一般的には、毎月一定期日までに保険料を振り込む方法を取っている会社が多いかと思います。
> (育児休業期間中については、保険料の免除を受けられます)



私が産休を取っていたときは、保険料は会社が立て替えて
健保給付金で相殺してくれました。
その後、育休(免除)になってからは住民税だけ
毎月会社に現金で払っていましたよ。

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