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雇止めについて

著者 梶谷英生 さん

最終更新日:2009年11月29日 13:21

雇止めについて以下の点について教えて下さい。
よろしくお願いします。

○正社員と仲が悪く事業所を異動希望のパートがいます。それを理由に解雇して次のスタッフを採用してもいいのでしょうか。

○パートの契約更新にあたり、事業所の異動を前提に話をして、もし断られたら解雇可能ですか

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Re: 雇止めについて

> ○正社員と仲が悪く事業所を異動希望のパートがいます。それを理由に解雇して次のスタッフを採用してもいいのでしょうか。

⇒やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇することはできません。(労働契約法第17条第1項)
協調性のないことを理由に解雇するのであれば、事前にその労働者に対して「注意する」「指導する」さらに本人から「反省文や始末書」等取り入れする。
次に会社側が解雇にならないように努力した経緯を示す必要があります。
本人が移動を希望しているとのことですからこの時点で異動させても良いのでは。
そのようなプロセスを経て、「どうしても本人が直らなかった」ということであって初めて雇止めの選択肢が浮上すると思います。


> ○パートの契約更新にあたり、事業所の異動を前提に話をして、もし断られたら解雇可能ですか

⇒やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇することはできません。(労働契約法第17条第1項)これが前提。
変更解約告知をする必要があります。
変更解約告知とは、労働者に職種、勤務地、賃金等の労働条件の変更を申し入れ、これを拒否した労働者を解雇できるという考え方です。
この理論はドイツで採用されていますが、日本の判例では、無条件に労働条件の変更を承諾しないことによりなされた解雇は有効ではないとされています。解雇する場合は「整理解雇の4要件」の必要をもとに判断されています。

有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の場合は、期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。

会社が倒産した、天変地異で事業所が操業不能になった、など、あるいはこれに準ずるような事由でなければ「やむを得ない事由」と認められない可能性があります。
さらに、「やむを得ない事由」があるかどうかは、使用者立証責任がありますので、もし、使用者が証明できなければ、裁判では使用者の敗訴ということになります。

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