相談の広場
こんにちは
定年制を継続していて、継続雇用を導入されている会社様に
ご質問があります。
定年後、継続雇用を行うに当たって、給与をどのように設定
するのか、決まっているのでしょうか?
基本的には、定年後は、若干給与が下がるのが定説のよう
ですが、規程を作ってそれを運用しているのか、定年退職
者が発生した際に、その都度給与を決めているのか教えて
下さい。また、もし必ず減額をしている会社さんがありま
したら、その減額の基準は何なのか?教えて頂ければと思
います。
色々と社外秘等もあるかとは思いますが、よろしくお願い
致します。
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内部管監査状況でも ご質問の再雇用制度に向けての規則等のヒアリングを実施しています。
概ね、ご質問の賃金とに関する事項は下記条件を設定為されるケースが多いいと思います。
やはり、年金受取との絡み等もありますので、時間給または日給、それに職務にもよりますが、週3~5日、週休2日なる制度設けています。
概ね両者間での合意事項となりますので、その職務での市町村内ハローワーク等で開示されている企業間の給与金額と思います。
<嘱託社員就業規則>
賃 金に関する規則
第00
条(賃金構成)
1.賃金の構成は、基本給、時間外勤務手当、通勤手当とする。
2.基本給は時間給もしくは日給によって定める。なお、その金額は、本人の職務、能力および経験等を勘案して個別の雇用契約書において定める。
akijin 様
こんにちは
ご回答ありがとうございました。
やはり、給与は各企業でその都度検討する事項なのですね
情報を頂きありがとうございました。
> 内部管監査状況でも ご質問の再雇用制度に向けての規則等のヒアリングを実施しています。
> 概ね、ご質問の賃金とに関する事項は下記条件を設定為されるケースが多いいと思います。
> やはり、年金受取との絡み等もありますので、時間給または日給、それに職務にもよりますが、週3~5日、週休2日なる制度設けています。
> 概ね両者間での合意事項となりますので、その職務での市町村内ハローワーク等で開示されている企業間の給与金額と思います。
>
> <嘱託社員就業規則>
> 賃 金に関する規則
> 第00
> 条(賃金構成)
> 1.賃金の構成は、基本給、時間外勤務手当、通勤手当とする。
> 2.基本給は時間給もしくは日給によって定める。なお、その金額は、本人の職務、能力および経験等を勘案して個別の雇用契約書において定める。
HASSYさん、こんばんは。
ご参考になるかどうか…
弊社も「再雇用」となった方は定年前と比較して給与は減額となります。
再雇用された方は、「嘱託」と言う身分となり、就業規則も嘱託用(再雇用者用の)の就業規則があります。
…どれだけ減額するのか、という事に関しては基本的に「高年齢雇用継続給付金」(雇用保険法第61条)が受給できるように現役時の60%~75%程度となる目安にしています。(弊社の場合、再雇用後の基本給設定については内規的取り扱いですので、具体的に減額となる基準が明記されていませんが、弊社にとって「有用な方」であれば減額率は低くしています。)
…それによる条件提示で合意がならなければ「再雇用」はできない、と言う結果にはなります。
…弊社の場合は、希望する者は全員「再雇用」するとしていますが、あくまで、再雇用後の労働条件で「合意に至った場合」、と規定しています。
合意に至れば、労働契約書(嘱託契約書)を締結して、合意内容等を労使が相互に確認する事になりますね。
「高年齢雇用継続給付金」については、他でいろいろ説明されたサイト等もあるでしょうし、ご存知と思いますので割愛させていただきます。
…とりとめもない返信内容ですが、ご参考になる点があれば幸いです。
以上。
すーぱーふらい様
こんばんは
色々と貴殿のスレは拝見させて頂いております。
アドバイス頂き誠にありがとうございました。
非常に参考になりましたので、再度検討してみたいと
思います。大変貴重なアドバイスに感謝いたします。
> HASSYさん、こんばんは。
>
> ご参考になるかどうか…
>
> 弊社も「再雇用」となった方は定年前と比較して給与は減額となります。
> 再雇用された方は、「嘱託」と言う身分となり、就業規則も嘱託用(再雇用者用の)の就業規則があります。
>
> …どれだけ減額するのか、という事に関しては基本的に「高年齢雇用継続給付金」(雇用保険法第61条)が受給できるように現役時の60%~75%程度となる目安にしています。(弊社の場合、再雇用後の基本給設定については内規的取り扱いですので、具体的に減額となる基準が明記されていませんが、弊社にとって「有用な方」であれば減額率は低くしています。)
>
> …それによる条件提示で合意がならなければ「再雇用」はできない、と言う結果にはなります。
>
> …弊社の場合は、希望する者は全員「再雇用」するとしていますが、あくまで、再雇用後の労働条件で「合意に至った場合」、と規定しています。
> 合意に至れば、労働契約書(嘱託契約書)を締結して、合意内容等を労使が相互に確認する事になりますね。
>
> 「高年齢雇用継続給付金」については、他でいろいろ説明されたサイト等もあるでしょうし、ご存知と思いますので割愛させていただきます。
>
>
> …とりとめもない返信内容ですが、ご参考になる点があれば幸いです。
>
> 以上。
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