相談の広場
時間給者の割増単価について分からないことがあります。
弊社の就業規則では時間給者の賃金は下記のように定められています。
①法定時間外勤務手当
時間給×法定時間外の労働時間数×1.25
②法定外休日勤務手当
時間給×法定外休日の労働時間数×1.25
法定外休日の実働時間が8時間30分だった場合、8時間を超えた30分に対して①と②のそれぞれが割増となるのでしょうか?
それとも、②の分だけ割増すれば良いのでしょうか?
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
> 時間給者の割増単価について分からないことがあります。
>
> 弊社の就業規則では時間給者の賃金は下記のように定められています。
>
> ①法定時間外勤務手当
> 時間給×法定時間外の労働時間数×1.25
>
> ②法定外休日勤務手当
> 時間給×法定外休日の労働時間数×1.25
>
> 法定外休日の実働時間が8時間30分だった場合、8時間を超えた30分に対して①と②のそれぞれが割増となるのでしょうか?
> それとも、②の分だけ割増すれば良いのでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。
こんにちは。
法定外休日はそもそも休日割増の対象です。8時間超は関係ありません。深夜の時間帯以外は1.25の割増で大丈夫です。
深夜の時間帯になった場合は、1.25+0.25=1.5の割増となります。
労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えた部分に0.25の時間外割増の支払いが必要となります。
1日8時間を超えた場合でも週40時間を超えた場合でも、同じ時間外勤務ですから、
時間外割増が重複することはありません。
また、法定休日の労働は、1時間であっても10時間であっても、
時間外労働ではなく休日労働ですから、
こちらの場合も休日割増と時間外割増が重複することはありません。
(8時間を超えた部分も35%の割増でよい)
時間外割増や休日割増と重複して割増が必要となるのは、深夜割増のみです。
時間外割増の範囲内で深夜勤務に該当する分は1.25+0.25=1.5
休日割増の範囲内で深夜勤務に該当する分は1.35+0.25=1.6
となります。
貴社は所定労働時間8時間ではないでしょうか?
上記のとおり、厳密に言うと、必ずしも「法定外休日の勤務=時間外勤務」ではないのですが、
1日8時間週5日勤務の会社ですと、週5日の所定労働時間のみで週40時間になりますよね?
この場合、法定外休日に勤務すると、その時間はすべて週40時間を超える時間ということになりますから、
“結果的に”すべてが時間外労働扱いとなるため、
②のような記載がされているのだと思います。
ちなみに、労働基準法では、1日8時間週40時間を超えた部分が時間外労働ですから、
たとえば、1日7時間週5日勤務の会社ですと、所定労働日の勤務時間は35時間ですから、
法的には、法定外休日の勤務は5時間までは割増なしの賃金のみで、
5時間を超えた分のみ時間外扱いとなります。
(ただし、就業規則等で労働基準法を上回る労働者有利の規定がある場合は、
そちらが優先されます)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]