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労務管理

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健康保険の被扶養者の要件について

著者 pesuke さん

最終更新日:2010年02月01日 13:08

こんにちは。
健康保険被扶養者に認定要件について教えて頂きたいのですが、現在私は、健康保険組合に加入しています。
今年、地方公務員であった父が退職するので被扶養者の認定を受ける為組合に相談をしてみました。
健康保険組合からは、①直系尊属でも別居しているのであれば、仕送りを80万円(収入認定要件の160万の半額)以上している証明が必要。②収入の要件には傷病手当金も加算される(非課税の収入)ので、傷病手当金を含めて160万円未満であることが必要。 との説明をうけました。
収入には傷病手当金が含まれるのか?、直系尊属である父を扶養に入れるには、仕送りをする必要があるのか、この2点についてお教え下さい。宜しくお願いします。

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Re: 健康保険の被扶養者の要件について

著者オレンジcubeさん

2010年02月02日 08:42

> こんにちは。
> 健康保険被扶養者に認定要件について教えて頂きたいのですが、現在私は、健康保険組合に加入しています。
> 今年、地方公務員であった父が退職するので被扶養者の認定を受ける為組合に相談をしてみました。
> 健康保険組合からは、①直系尊属でも別居しているのであれば、仕送りを80万円(収入認定要件の160万の半額)以上している証明が必要。②収入の要件には傷病手当金も加算される(非課税の収入)ので、傷病手当金を含めて160万円未満であることが必要。 との説明をうけました。
> 収入には傷病手当金が含まれるのか?、直系尊属である父を扶養に入れるには、仕送りをする必要があるのか、この2点についてお教え下さい。宜しくお願いします。

こんにちは。
傷病手当金が含まれるという話は聴いたことが私もありません。

直系尊属は、同居していなくても扶養の認定を受けられる者というだけで、別居されているのであれば、仕送り等の証明は必要になってきます。

これは、扶養にする要件として、被保険者が生計を維持している人ということと関連しております。

つまり、扶養しようとしている人の収入と仕送りを照らし合わせ、被保険者が生計を維持していることが証明されてはじめて認定が受けられるということなのです。

当健保では、仕送りの条件として以下の条件がありますので、参考にして下さい。

仕送り基準額
毎月の仕送り額は、概ね標準報酬月額の20%を、賞与時の仕送り額は概ね(標準報酬月額×3ヶ月)の20%を上限とする。なお、この基準額で算出した仕送り額が別世帯の年間収入を上回ること。上回らない場合は、被保険者の実際に受ける年間収入により個別に判断しますということです。

金額だけではなく、住民謄本(世帯全員)や別世帯であれば戸籍謄本の提出も求められます。

Re: 健康保険の被扶養者の要件について

著者Mariaさん

2010年02月02日 13:42

> 収入には傷病手当金が含まれるのか?、直系尊属である父を扶養に入れるには、仕送りをする必要があるのか、この2点についてお教え下さい。

健康保険被扶養者認定においては、
対象者が主に被保険者により生計を維持されていることが要件の1つとなります。
この“主に被保険者により生計を維持されている”か否かの判断基準として、
別居の場合は一定額以上の仕送りをしているのかどうかが加味されます。
別居で仕送りをしていない場合、
その方は本人の収入で生計を維持しているわけですから、
“主に被保険者により生計を維持されている”という要件を満たしませんよね。
ですから、被扶養者認定の際には、仕送りの有無やその額を確認されるのです。

また、被扶養者認定における収入基準の年間130万(60歳以上は180万)とは、
継続して受けうるすべての収入を指しますから、
遺族年金傷病手当金等の保険給付も収入とみなされます。
協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の検認においても、
遺族年金傷病手当金等の非課税所得がある場合はその金額がわかる書類を添付するように明記されていますよ。
(多くの健康保険組合では協会けんぽに準じる取り扱いをしていますが、
 例外的に独自の認定基準を設けているところもあります)

【参考】
協会けんぽ検認における収入に関する説明
http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n0606_03.pdf

なぜ非課税所得も含まれるのか?については、
遺族年金を例にとって考えるとわかりやすいかと思います。
ちょっと極端な例を出しますが、
たとえば、遺族年金を年間300万受け取っている方が毎月8万、年間96万の仕送りを受けているとしましょう。
遺族年金非課税所得ですから、所得税法上では所得ゼロとみなされますが、
現実的に300万もの収入があるわけで、贅沢しなければその収入だけで十分生活可能でしょうし、
その収入に対して仕送り額の割合は低く、
“主に仕送りで生計を維持している”とは言えませんよね?
(“主に”遺族年金で生計を維持していることになりますので)
逆を言えば、その“仕送りで”“生計を維持されている”と言えるのかどうかは、
非課税所得も含めた収入がどのくらいあるのか、非課税所得も含めた収入に対して仕送りがどのくらいなのかによると言えます。
ですから、被扶養者認定の際には、非課税所得も含めて判断されるのだとお考えいただければよろしいかと思います。

Re: 健康保険の被扶養者の要件について

著者pesukeさん

2010年02月02日 16:08

Maria様
ご回答ありがとうございました。
疑問に思っていたことがよ~くわかりました。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。



> > 収入には傷病手当金が含まれるのか?、直系尊属である父を扶養に入れるには、仕送りをする必要があるのか、この2点についてお教え下さい。
>
> 健康保険被扶養者認定においては、
> 対象者が主に被保険者により生計を維持されていることが要件の1つとなります。
> この“主に被保険者により生計を維持されている”か否かの判断基準として、
> 別居の場合は一定額以上の仕送りをしているのかどうかが加味されます。
> 別居で仕送りをしていない場合、
> その方は本人の収入で生計を維持しているわけですから、
> “主に被保険者により生計を維持されている”という要件を満たしませんよね。
> ですから、被扶養者認定の際には、仕送りの有無やその額を確認されるのです。
>
> また、被扶養者認定における収入基準の年間130万(60歳以上は180万)とは、
> 継続して受けうるすべての収入を指しますから、
> 遺族年金傷病手当金等の保険給付も収入とみなされます。
> 協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の検認においても、
> 遺族年金傷病手当金等の非課税所得がある場合はその金額がわかる書類を添付するように明記されていますよ。
> (多くの健康保険組合では協会けんぽに準じる取り扱いをしていますが、
>  例外的に独自の認定基準を設けているところもあります)
>
> 【参考】
> 協会けんぽ検認における収入に関する説明
> http://www.sia.go.jp/topics/2008/pdf/n0606_03.pdf
>
> なぜ非課税所得も含まれるのか?については、
> 遺族年金を例にとって考えるとわかりやすいかと思います。
> ちょっと極端な例を出しますが、
> たとえば、遺族年金を年間300万受け取っている方が毎月8万、年間96万の仕送りを受けているとしましょう。
> 遺族年金非課税所得ですから、所得税法上では所得ゼロとみなされますが、
> 現実的に300万もの収入があるわけで、贅沢しなければその収入だけで十分生活可能でしょうし、
> その収入に対して仕送り額の割合は低く、
> “主に仕送りで生計を維持している”とは言えませんよね?
> (“主に”遺族年金で生計を維持していることになりますので)
> 逆を言えば、その“仕送りで”“生計を維持されている”と言えるのかどうかは、
> 非課税所得も含めた収入がどのくらいあるのか、非課税所得も含めた収入に対して仕送りがどのくらいなのかによると言えます。
> ですから、被扶養者認定の際には、非課税所得も含めて判断されるのだとお考えいただければよろしいかと思います。

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