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労務管理

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残業時間に付いて

著者 アキラ1919 さん

最終更新日:2010年02月03日 19:54

先程も投稿した者ですが、内容が分かりづらいと思い再度、投稿します。

私は総務の立場です。
会社規程:定時時間は9:00~17:00 実動7H 休憩1Hです。

ある社員が半有給(これは認められます)で9:00~13:00迄は休み
13:00に出社して来て18:00に退社しました、その内30分間は休憩
を取っていますので実動4時間30分です。{拘束時間5時間}
そこで、社員が9時~13時迄は有給を使用して、本来13時~17時
拘束時間)ですが、13時~18時迄いた為に1時間の残業申請
して来ました。
私的には定時時間9時~17時で8時間を超えた時に残業と認め
られると解釈しますが、如何なものでしょうか?
これが、正解でしょうか? もし、正解の場合には社員にどの様に
説明すれば宜しいのでしょうか?

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Re: 残業時間に付いて

著者じいさんさん

2010年02月04日 15:41

労働時間)第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
(時間外及び休日の労働)第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

今回の場合は、残業手当は不要と思いますけど。

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