相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

欠勤分の給与返還について

最終更新日:2010年02月10日 13:48

先日、知人が業務に不正があったとして出勤停止になったうえ、懲罰委員会諭旨退社となりました。

日程
出勤停止 1月10日
懲罰委員会 1月19日
諭旨退社決定日 1月30日
給与支払日 1月25日

ちなみに
公休10日
有給20日

横領等(詳しくは話したがらない)らしく結果、示談のうえ
諭旨退職を勧告され退社したそうです。

しかし月が明けてから社から連絡があり、給与の返還を求められたそうです。
有給休暇でまかなってもらえないかとお願いしたところ、「懲戒解雇」にするぞといわれてしまったそうです。

しかし落ち着いて考えると、すでに示談は済んでおり、示談書にはこの旨の記載はなく諭旨退社とすることしか記載がありません。

どうにかならないかと相談されたのですが、どうも微妙ですよね。
不当利益ともいえますし。

出勤が9日
公休が10日
欠勤が12日分

このような場合は今まで積み上げてきたものを全てチャラにしてしまいますし。
ただし知人の方をもつとすれば、
示談が済んでいるのをいいことに、
諭旨退社=自己都合退社と同じ効力を持っているとし、
自己都合退社の場合、有給休暇の権利はありますよね。
欠勤分のみを有給休暇で処理してもらい、残りの有給休暇
いらないので・・という形で交渉は難しいですかね。

なんだか諭旨退社の逆手をとっているような。
かなり無理がありますかね?

やはり返還に応じるよう進めるべきですか?

スポンサーリンク

Re: 欠勤分の給与返還について

著者けいまつさん

2010年02月11日 10:29

djshotaさん、

おはようございます。

 書き込み情報の範囲に対するコメントになりますが…。
 諭旨退職は「懲戒解雇相当の事由がある場合に、本人に反省が認められる等のときに退職願を提出するように勧告する」ものですから、ご本人がこれに応じたということは、「懲戒解雇相当の事由があること」をご本人が認めておられるのでしょう。

> 有給休暇でまかなってもらえないかとお願いしたところ、「懲戒解雇」にするぞといわれてしまったそうです。
 「懲戒解雇」ということになれば、退職金の返還要求(支給されていれば)もありえますし、労基署に認められれば即日解雇になることもありえます。
 残った有給休暇の扱いについては、示談書に記載がなければ、会社との話合い次第になりますが、ご本人が懲戒解雇相当の事由を認めている(推察ですが)以上、会社に対する申出は下手に、会社が応じなければ給与の返還もやむを得ないのでは、と考えます。
 一個人の意見です。ご了承ください。

Re: 欠勤分の給与返還について

退職理由が「諭旨退職」と述べられていますから、社員が求める理由如何に問わず、有給休暇の取得権利は労働者にあると考えられます。
ただ、今回の退職に至る経緯ですが、服務規律違反に対する制裁として社員の就労を将来に向かって一定期間禁止することを命じています。今回は一日の出勤停止といった処分の場合には、この日について出勤を停止し、賃金を支払わないという取扱いをすることは可能と認めています。

退職日までの日時内に有給休暇を求めることは労働者としての権利履行は可能です。その日時内に懲罰委員会諭旨退職決定日に関しては出席するしないにかかわらず、有給休暇の取得は可能です。もちろん、退職日までの休暇日数を取ることも可能です。
労基署へのご相談が一番でしょう。ただ、今回の要件がある程度細部まで問診されるでしょう。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド