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すでに退職した社員の育児一時金の支給請求

著者 あにぃ さん

最終更新日:2010年02月28日 00:29

いつもありがとうございます。
今回もよろしくお願い致します。
昨年退職した社員が出産をしたのですが、ご主人の勤務先ではなく、以前、出産した本人が勤めていた勤務先から出産一時金の支給申請をして欲しいと依頼されました。

この場合、どのような書類をそろえて提出するのでしょうか?

そもそもすでに退職しているのですが、申請は可能なのでしょうか?

私が仕事を引き継いでから、現社員でも出産した者がいないのに、退職した社員の出産ということで右往左往ししております。

なお、私の会社はけんぽ協会です。

宜しくお願い致します。

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Re: すでに退職した社員の育児一時金の支給請求

著者Mariaさん

2010年02月28日 17:29

> 昨年退職した社員が出産をしたのですが、ご主人の勤務先ではなく、以前、出産した本人が勤めていた勤務先から出産一時金の支給申請をして欲しいと依頼されました。

保険給付の申請は、原則的には本人が行うものです。
在職中は事業主を通じて申請することがほとんどですが、
これは事業主がその手続きを代行しているにすぎません。
(在職中の保険給付には、事業主の証明や、賃金台帳出勤簿の写しなどが必要なものもあるからです)

ご質問の方はすでに貴社を退職していらっしゃるわけですし、
出産育児一時金の申請には事業主が証明する欄もありませんから、
ご本人に直接手続きしていただくべきではないかと思います。

> この場合、どのような書類をそろえて提出するのでしょうか?

平成21年10月1日以降の出産育児一時金は、医療機関への直接払いが原則となっていますが、
直接払いを受けずに事後に出産育児一時金を申請するケースということでよろしいでしょうか?
資格喪失後の出産育児一時金の受給要件については、下記参照のこと)
協会けんぽの場合、事後申請で出産育児一時金を受給するには、
健康保険被保険者出産育児一時金支給申請書」に医師・助産婦または市区町村に出産の証明を受け(※)、
その他の必要事項を記入したうえで申請します。
資格喪失後の出産育児一時金の場合でも書類自体は同じで、
 申請書内に資格喪失後の出産育児一時金か否かを区別する項目があります)
添付書類は、
●医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー(代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの)
出産費用の領収・明細書のコピー(直接支払制度を用いていない旨が記載されているもの)
になります。
※ 申請書に医師・助産婦または市区町村の証明を受けられない場合には、下記のいずれかの添付でもOKです。
●戸籍謄(抄)本
●戸籍記載事項証明書
●登録原票記載事項証明書
出生届受理証明書
●母子健康手帳
●住民票

【参考】
協会けんぽ健康保険被保険者出産育児一時金支給申請書」記入例
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20091228-133835.pdf

> そもそもすでに退職しているのですが、申請は可能なのでしょうか?

資格喪失後であっても、一定要件を満たしていれば、
退職前の健康保険から出産育児一時金を受給できます。
資格喪失後の出産育児一時金を受給するには、
資格喪失日前日までに強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失後6ヶ月以内の出産である
この両方を満たす必要があります。
この要件を満たしていない場合は、
退職前の健康保険からの受給はできませんので、
出産時点で加入している健康保険のほうから受給することになります。

Re: すでに退職した社員の育児一時金の支給請求

著者あにぃさん

2010年03月01日 13:09

Maria様、ありがとうございます。確か以前にもアドバイスを頂いた事があったような・・・。

後日、本人から連絡をもらうようになっているのでこのページを見るように話します。

重ね重ねありがとうございました。

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