相談の広場
最終更新日:2010年03月02日 18:32
いつも参考にさせていただいております。
どなたかお教え下さい。
短時間のパート労働者の雇用保険加入について、です。
週20時間以上の契約とはどのように算出するのでしょう?
現在、労働契約書をもとに
1ヵ月・・・22日
1日・・・4時間
以上の方を加入させています。
4月の契約更新の際に
1ヵ月・・・21日
1日・・・4時間
の労働契約が基本になるとのこと。
会社は、現在雇用保険加入者は21日契約になっても雇用保険は加入のままで、新規で入社する人は契約の日数が21日なので加入させないと言っています。
全員が21日の労働契約なのに加入・未加入がいるのはおかしいと思うのですが。
また、1ヵ月の実労働時間が短い人は強制的に資格を喪失させるとも言っています。
何を根拠に言っているのか判らず意見したいのですが、しかし知識が乏しくできません。
労働局に問い合わせたら就業規則に書いてある通りにするよう指導されましたが、就業規則にはその旨書かれていませんでした。
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ロデムさん、
こんにちは。
その算出方法は、月あたりの労働時間が決まっている場合に、52週(1年間)における週あたり所定労働時間を算出したものと思います(会社にお尋ねになるのが最も確実ですが)。
> 1ヵ月・・・22日
> 1日・・・4時間
の場合、
22(日)×4(時間)×12(カ月)÷52(週)=20.3(時間/週)
> 1ヵ月・・・21日
> 1日・・・4時間
の場合、
21(日)×4(時間)×12(カ月)÷52(週)=19.4(時間/週)
月あたりの労働時間が決まっている場合の週所定労働時間の算出について、この方法を指定するサイトを見かけたことがありますが、法的な根拠はなかったと思います。
就業規則に記載のないこの方法を採用することの是非は、再度労働局にお問い合わせいただければと思いますが、採用を前提とした計算結果に基づけば、新規に雇い入れる方の雇用保険を未加入とし、これまでの被保険者の資格を喪失することは可能と考えます。
> 全員が21日の労働契約なのに加入・未加入がいるのはおかしいと思うのですが。
これまで被保険者だった方からすれば、雇用保険が継続し、保険料の掛け捨てがなくなる訳ですから、会社が社員の不利益変更を避けたともいえますが、同じ労働時間で雇用保険の加入・未加入がいることは、未加入者にとっては不公平感を感じることでしょうし、職場形成には影響があるかもしれません。
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