相談の広場
社会保険の報酬月額の中に通勤手当を入れ忘れてしまい、3か月後に気付きまして。。
相談の広場を見ていて「資格取得時訂正」という書類があることを知りました。
ただ、社会保険の2階級までの差異なら大丈夫だとされていますが、2階級といいますと4万円以内ということですよね?
私の会社は給与が定額なので忙しくならない限り変動はあまりありません。
通勤手当を入れても4万円以内の差異でおさまってはいますが、不安になってしまいました。大丈夫でしょうか?
給与の変動がある会社の方々はどの用に計算し、書類を提出しているのでしょうか??
教えてください。よろしくお願いします。
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> 社会保険の報酬月額の中に通勤手当を入れ忘れてしまい、3か月後に気付きまして。。
> 相談の広場を見ていて「資格取得時訂正」という書類があることを知りました。
> ただ、社会保険の2階級までの差異なら大丈夫だとされていますが、2階級といいますと4万円以内ということですよね?
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> 私の会社は給与が定額なので忙しくならない限り変動はあまりありません。
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> 通勤手当を入れても4万円以内の差異でおさまってはいますが、不安になってしまいました。大丈夫でしょうか?
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> 給与の変動がある会社の方々はどの用に計算し、書類を提出しているのでしょうか??
> 教えてください。よろしくお願いします。
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新入社員などで資格取得時の見込み報酬額が実際と異なった場合は資格取得時訂正が可能ですが、その場合2階級の誤差が必要なのかあるいは1階級でも構わないのかは年金事務所または保険組合でご確認ください。
また、定時改定や随時改定時に通勤手当を入れ忘れたのであれば標準報酬月額の変更が可能かどうかも年金事務所または保険組合に確認されることをお勧めします。
なお、2階級が4万円かどうかはその方の標準報酬月額により異なります。随時改定の方法や基準はこのサイトで検索されればいろいろ出てきますよ。
> 社会保険の報酬月額の中に通勤手当を入れ忘れてしまい、3か月後に気付きまして。。
> 相談の広場を見ていて「資格取得時訂正」という書類があることを知りました。
> ただ、社会保険の2階級までの差異なら大丈夫だとされていますが、2階級といいますと4万円以内ということですよね?
随時改定の場合と資格取得時訂正では、若干意味合いが異なります。
随時改定は、もともとも“正しい”標準報酬月額であって、
固定的賃金の変動によって標準報酬月額が変わるということであるのに対し、
資格取得時訂正は、そもそも提出した届出が実態と“食い違っていた”ことによる訂正です。
このため、後者は本来なら1等級の差であっても訂正すべきものなんです。
しかしながら、資格取得時の報酬月額(見込み)と実際の報酬月額に差が出ることはよくあることですし、
若干の差でもその都度訂正を行うのは大変ですよね。
ですから、実務上は、2等級以上の差がある場合に訂正を求めるという保険者が多いです。
とはいえ、本来なら1等級の差であっても訂正すべきものですから、
1等級の差でも訂正させる保険者が存在するのも確かです。
ですから、1等級の差でも訂正を行うべきかどうかは、加入している健康保険の保険者に確認するのがベストです。
なお、標準報酬月額の等級の幅は一定ではなく、金額によって差があります。
たとえば、健康保険の20等級は報酬月額250,000円以上270,000未満で2万の幅ですが、
15等級は報酬月額175,000円以上185,000円未満で1万の幅になります。
また、もともとの報酬月額が該当する等級の上限ギリギリだったような場合だと、
差額がそれほど大きくなくても2等級の差になることがありえます。
たとえば、資格取得時に報酬月額を184,000円で届けていて、実際の報酬月額が195,000円だったとすると、
差額は11000円しかありませんが、
資格取得時の等級は15等級(報酬月額175,000円以上185,000円未満)で、
実際の報酬月額から出した等級は17等級(報酬月額195,000円以上210,000円未満)となり、
2等級の差があることになります。
したがって、差額がいくらかで判断するのではなく、
ちゃんと標準報酬月額表にあてはめたうえで何等級差になるのかを確認なさってください。
> 私の会社は給与が定額なので忙しくならない限り変動はあまりありません。
> 通勤手当を入れても4万円以内の差異でおさまってはいますが、不安になってしまいました。大丈夫でしょうか?
前述のとおり、差額がいくらなのかだけでは判断不可能です。
きちんと標準報酬月額表に当てはめて判断なさってください。
> 給与の変動がある会社の方々はどの用に計算し、書類を提出しているのでしょうか??
> 教えてください。よろしくお願いします。
標準報酬月額の算定基礎となる報酬月額には残業手当なども含みますから、
残業等により、実際の給与が変動する会社の場合は、
どのくらいの残業が発生する見込みかどうかも考慮したうえで計算する必要があります。
たとえば、同じ職種で同等の給与の方の平均的な残業時間を目安にするなどして、
できるだけ誤差が生じないような計算をすることが大事です。
そうしておかないと、資格取得時決定の標準報酬月額と、実際に支払われた給与を元に計算した標準報酬月額に大きな差が生じてしまうことになります。
> 基本給が変わる場合は随時改定になり、間違えて記入してしまった場合は資格取得時訂正になるという考え方であってますでしょうか?
資格取得時訂正ができるのは、
“資格取得時”の報酬月額を間違えた場合や見込み額と実態に差があった場合です。
同じ“間違い”でも、定時決定の算定基礎届の場合は、「算定基礎訂正届」になります。
固定的賃金の変動によるもの(ほかにも支払基礎日数などの条件がありますが)は随時改定です。
なお、“固定的賃金”には、基本給だけでなく、
家族手当や職務手当、通勤手当など、毎月一定額が継続して支給されるものも該当しますのでご注意ください。
たとえば、引越しして通勤手当が変わったとか、お子さんが生まれて家族手当が増えたような場合でも、
随時改定が必要となることがありえます。
> 随時改定というのは固定的賃金と手当などの変動があった場合に「算定基礎訂正届」を出すということが分かりました。
違いますよー。
「算定基礎訂正届」を出すのは、定時決定時の算定基礎届に誤りがあった場合です。
随時改定の場合は、「月額変更届」を提出します。
随時改定については、前レスにも書きましたとおり、固定的賃金の変動以外にも条件があります。
以下のページがわかりやすいと思いますので、ご覧になってみてください。
【参考】
http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/geppen.htm
まとめると、
●資格取得時の報酬月額(見込)に誤りor実態との食い違いがあった場合→資格取得時訂正
●定時決定時の算定基礎届に誤りがあった場合→算定基礎訂正届
●固定的賃金の変動があり、かつ随時改定の要件を満たす場合→月額変更届
です。
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