「 36 週 」についての検索結果です。
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出勤曜日の変更とは、言葉を変えれば休日の振替になります。年少者の場合であっても、「就業規則その他の定
著者:労働新聞社
休日は、毎週1回(または4週4日)以上付与するのが原則です(労基法第35条)。「休日を特定すべきこと
著者:労働新聞社
労使協定締結の単位となる事業場は、「主として場所的観念によって決定」しますが、「出張所、支所等で規模
著者:労働新聞社
労基法第36条の規定による時間外・休日労働に関する協定(36協定)は、本来禁止されている時間外・休日
著者:労働新聞社
別に通常枠の年協定が必要です。36協定では1日および1日を超える一定の期間の延長時間を定めます(労基
著者:労働新聞社
変形労働時間制を採ると、変形期間内で労働日・時間を一定期間に集中させることができます。その間だけ働き
著者:労働新聞社
1年単位の変形労働時間制とは、事業場の労使協定により、1カ月を超え1年以内の一定期間を平均して1週間
著者:労働新聞社
休日を労働日と振り替えれば、元の休日が労働日となり、その日に働かせても休日労働の割増賃金等を支払う必
著者:労働新聞社
フレックスタイム制では、清算期間を通算して1週間当たりの労働時間が40時間を超えた分のみを時間外労働
著者:労働新聞社
フレックスタイム制は、「始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる」仕組みです(労基法第32条の3)
著者:労働新聞社
変形労働時間制を採用すると、1日8時間、1週40時間を超えた労働時間の設定が可能になりますが、変形期
著者:労働新聞社
労基法では法定労働時間を週40時間(第32条第1項)、1日8時間(同第2項)と定めています。条文の順
著者:労働新聞社
休日の振替とは、あらかじめ休日と定められている日を他の労働日と入れ替えることによって、休日が労働日と
著者:労働新聞社
平成22年4月1日施行の改正労基法第37条第1項ただし書きでは、「延長して労働させた時間が1カ月につ
著者:労働新聞社
代替休暇の単位については、労基則第19条の2において、「1日」または「半日」とされており、労使協定で
著者:労働新聞社
労働時間制度の設定改善は、生活と仕事の調和(ワーク・ライフ・バランス)を実現する有効な手段です。「労
著者:労働新聞社
中小事業主については、当分の間、5割の割増賃金に関する規定(労基法第37条第1項ただし書)は適用され
著者:労働新聞社
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければなりませんが、労使協定により年休を与える
著者:労働新聞社
時間外労働の割増率は、従来、時間数の多寡に関係なく一定で、2割5分増しと定められていました。改正法施
著者:労働新聞社
「時間外労働の限度基準」(平10・労働省告示第154号)では、1・2・4週間、1・2・3カ月、1年の
著者:労働新聞社
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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