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改正育児・介護休業法の実務(2)短時間勤務制度(1)

では今回から、改正育児・介護休業法の中身と、実務対応についてひとつひとつ見ていきましょう。

まずはじめは、「育児短時間勤務制度の義務化」についてです。


短時間勤務制度が義務化された

改正前も、似たような制度はありました。

これは、、3歳に満たない子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなくてはならないというものです。

短時間勤務制度
・所定外労働(残業)免除制度
フレックスタイム制
時差出勤制度
・事業所内保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与

このうち、短時間勤務制度については、今回の改正で会社の義務となったのです。


◆対象になるのは

短時間勤務制度の対象になるのは、次のずべてに該当する労働者です。

①3歳に満たない子を養育する労働者であること。
②1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。
③日々雇用される者でないこと。
短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと。
労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。

もし会社が、1か月又は1年単位の変形労働時間制を導入している場合、「1日の所定労働時間が6時間以下」とはすべての労働日の所定労働時間が6時間以下であることをいいます。
対象となる期間を平均した場合の一日の所定労働時間をいうものではありません。


適用除外

労使協定で、次のような人は対象外にできます。

①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
③業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

このうち、③については、指針で次のようなケースが例示されています。

イ 業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務

ロ 業務の実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
労働者数が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務

ハ 業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
(イ) 流れ作業方式による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務
(ロ) 交替制勤務による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務
(ハ) 個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困難な営業業務

もちろん、これらはあくまでも例示ですから、上記以外の業務でも、対象にすることは可能です。
業務実態を把握し、労使でよく話し合う必要があります。

また、③の業務を労使協定適用除外とした場合、次のいずれかの代替措置を取らなくてはなりません。

1)フレックスタイムの制度
2)始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
3)労働者の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与


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