2010年3月2日号 (no. 514)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休暇単位を切り替えてしまう時季変更はナシ】
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■1日を半日に時季変更。1日を半日に時季変更。これはアリ?
労働基準法では、企業が
有給休暇の時季(以下、「時期」と書き換えて表記する場合がある)を変更することができると決められています。
ある時期に休暇を取得されると、どうしても仕事に支障がでる場合に限って、その休暇の時期を他の時期にズラすことができるのが、いわゆる「
時季変更権」ですね。
今では
有給休暇は1日単位で使うだけでなく、半日単位や2時間や3時間のような時間単位でも使う企業が広がってきています。
より細かい単位で休暇を使えると、より融通の効く休暇になるので都合が良いのでしょうね。
もちろん、1日単位の休暇だけでなく、半日や時間単位の休暇であっても、その休暇の時期を変更することが可能です。取得の単位が変わっても同じ休暇ですから、
時季変更権でその時期を変更できるわけです。
もし、1日単位の休暇を時季変更するならば、他の日に休暇日を移動することで足ります。
しかし、半日単位や時間単位の休暇を時季変更するとなると、ちょっと変更が変則的になりますよね。
例えば、1日の休暇として申請したところ、その休暇が時季変更されたとします。変更後の休暇は、ある日に
半日休暇、さらに別の日に
半日休暇として配置することで、「
半日休暇+
半日休暇=1日休暇」というように休暇の時期を変更したとします。
これはアリでしょうか。
それとも、ナシでしょうか。
確かに、1日分の休暇としては確保されていますが、もとは1つだった休暇が2つに分割されてしまっていますから、この点が問題になります。
■半日を1日に変更したり、1日を時間単位に変更する時季変更はダメ。
結論から先に言えば、1日の休暇を、「
半日休暇+
半日休暇=1日休暇」というように分割して時期を変更するのは、ダメです。
つまり、「休暇の取得単位を変えてしまうような時季変更」はダメなのですね。
他にも、時間単位休暇を1日単位の休暇に切り替えて時季を変更したり、1日単位の休暇を時間単位休暇に切り替えて時季変更するのもダメです。
これも休暇の取得単位を変えてしまっている時季変更ですよね。
上記のように判断する理由は、「休暇の取得単位は休暇の内容を構成している要素であるため、この要素を変更したとなると、単なる時季の変更であるとは認められない」ためです。
時季変更権は、あくまで「休暇の取得時期を切り替えるにとどまる」ものであって、「休暇の取得単位まで切り替えてしまう」となると、
時季変更権の範囲を逸脱していると判断しなければいけないでしょう。
要点は、「休暇の取得単位は休暇の内容を構成している要素である」という点ですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【休暇単位を切り替えてしまう時季変更はナシ】
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■1日を半日に時季変更。1日を半日に時季変更。これはアリ?
労働基準法では、企業が有給休暇の時季(以下、「時期」と書き換えて表記する場合がある)を変更することができると決められています。
ある時期に休暇を取得されると、どうしても仕事に支障がでる場合に限って、その休暇の時期を他の時期にズラすことができるのが、いわゆる「時季変更権」ですね。
今では有給休暇は1日単位で使うだけでなく、半日単位や2時間や3時間のような時間単位でも使う企業が広がってきています。
より細かい単位で休暇を使えると、より融通の効く休暇になるので都合が良いのでしょうね。
もちろん、1日単位の休暇だけでなく、半日や時間単位の休暇であっても、その休暇の時期を変更することが可能です。取得の単位が変わっても同じ休暇ですから、時季変更権でその時期を変更できるわけです。
もし、1日単位の休暇を時季変更するならば、他の日に休暇日を移動することで足ります。
しかし、半日単位や時間単位の休暇を時季変更するとなると、ちょっと変更が変則的になりますよね。
例えば、1日の休暇として申請したところ、その休暇が時季変更されたとします。変更後の休暇は、ある日に半日休暇、さらに別の日に半日休暇として配置することで、「半日休暇+半日休暇=1日休暇」というように休暇の時期を変更したとします。
これはアリでしょうか。
それとも、ナシでしょうか。
確かに、1日分の休暇としては確保されていますが、もとは1つだった休暇が2つに分割されてしまっていますから、この点が問題になります。
■半日を1日に変更したり、1日を時間単位に変更する時季変更はダメ。
結論から先に言えば、1日の休暇を、「半日休暇+半日休暇=1日休暇」というように分割して時期を変更するのは、ダメです。
つまり、「休暇の取得単位を変えてしまうような時季変更」はダメなのですね。
他にも、時間単位休暇を1日単位の休暇に切り替えて時季を変更したり、1日単位の休暇を時間単位休暇に切り替えて時季変更するのもダメです。
これも休暇の取得単位を変えてしまっている時季変更ですよね。
上記のように判断する理由は、「休暇の取得単位は休暇の内容を構成している要素であるため、この要素を変更したとなると、単なる時季の変更であるとは認められない」ためです。
時季変更権は、あくまで「休暇の取得時期を切り替えるにとどまる」ものであって、「休暇の取得単位まで切り替えてしまう」となると、時季変更権の範囲を逸脱していると判断しなければいけないでしょう。
要点は、「休暇の取得単位は休暇の内容を構成している要素である」という点ですね。
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こういう悩み、よくありますよね。
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法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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