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決算日後(過ぎて)も可能な節税策は・・・その2

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 前回の第1回目は、固定資産関係(1)として、除却資産修繕費の取り扱いについて説明しました。
 
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=65
 
 さて今回は、決算日を過ぎても可能な節税対策の第2回目です。
 
 
1 固定資産関係(2)
 
(1)少額資産のチェック 
 
◎今期に取得した10万円未満の固定資産減価償却資産とされている物はありませんか?
 
 1つあたり10万円未満の減価償却資産で事業の用に供されているものは、全額経費にできます。
 
◎今期に取得した10万円以上30万円未満の固定資産減価償却資産とされている物はありませんか?
 
 1つあたり10万円以上30万円未満の減価償却資産で、事業の用に供されている物 (年間合計300万円まで)は全額経費にできます。ただし、資本金1億円以下の中小企業にのみ認められる特例です。資本金1億円超の大企業には認められていません。
 
◎今期に取得した10万円以上20万円未満の固定資産減価償却資産とされている物はありませんか?
 
 1つあたり10万円以上20万円未満の減価償却資産で事業の用に供されている物は3年間の均等償却ができます。この特例には、前問のように年間300万円までという制限はありません。例えば、15万円で買った物は毎年5万円を3期に渡って経費にできます。なお、前問の特例を使える場合にはそれを先に適用すると節税額が多くなります。
 
 
(2)取得価額のチェック
 
◎今期に取得した固定資産に登録免許税や不動産取得税が含まれている物はありませんか?
 
 登録免許税や不動産取得税は経費にできます。また、登記や登録のための費用経費にできます。
 
 
(注意) 
 ここでは「経費」という単語を法人税法上の「損金」と言う意味で使用します。損金とは法人税法における所得金額の計算上のマイナス概念で、損金算入額を増やすことにより「所得金額」を減らすことができます。これが節税のひとつの形態です。 
 なお、ここでは節税ポイントを簡潔に表現することに主眼を置いたため、税法上の厳格な適用要件については触れていません。また「節税」術によっては適用できる期限が定められている場合もあります。
 
 実際の節税に当たっては、必ず、当事務所までご相談下さい。それ以外は責任を負いかねます。
 
  
 次回は、固定資産関係(3)として中古資産などについてお知らせします。貴社の節税にご活用ください。
http://www.ksc-kaikei.com/


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http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=64
 
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≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1 賞与以外の給与
 
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
 
 
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  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
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    札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
               税務会計論演習担当(大学院) 
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