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会社法のポイント(5)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第61号/2005/8/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務」編(特別企画)―
   「ベンチャー創業者・中小企業経営者のための“会社法”のポイント(5)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
 2005/7/10、私が会社員時代に大変お世話になった高橋一穂氏が、
雇用管理・賃金・能力開発の各制度など、人事制度について体系的にまとめた、
自著「キャリア形成時代の人事制度」を、出版されました。
 高橋氏は、現在、札幌を拠点に、人事コンサルタントとしてご活躍中ですが、
同書は、ご自身のセミナー・講演等の内容がベースとなっており、
「企業経営者や人事責任者」が自社の人事制度を構築していく上で、
大いにご参考になると思われます。

 それでは、今回もどうぞ最後までお付き合いください。

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2.「会社法務」編(特別企画)―
  「ベンチャー創業者・中小企業経営者のための“会社法”のポイント(5)」
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会社法等の公布・施行状況
 □2005/7/26、「会社法」が公布されました!(※)
   同法の施行期日は、今のところ未定ですが、同法附則第1条には、
  「公布の日から起算して、1年6ヶ月を超えない範囲内で、政令が定める日」と、
  規定されています。
   また、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」も、
  同日公布され、一部規定を除き、会社法施行と同時に、施行される予定です。
   ※)法務省(会社法の施行について) http://www.moj.go.jp/
 □2005/8/1、「有限責任事業組合契約に関する法律」(※)が、施行されました!
   「有限責任事業組合(LLP)」とは、
  「有限責任事業組合契約によって成立する組合」です(同法第2条)。
   なお、「有限責任事業組合契約」とは、
  「個人または法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として、
  共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者が、
  それぞれの出資に係る払込み、または給付の全部を履行することによって、
  その効力を生ずる契約」です(同法第3条第1項)。
   LLPは、LLC(合同会社)と共に、新しい組織形態として注目されているため、
  後日、当メルマガでも、詳しくご紹介したいと思います。
   ※)経済産業省(同法施行令について)
     http://www.meti.go.jp/press/20050726001/20050726001.html
     経済産業省(LLP制度の創設について)
     http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/llp_seido.html

株式会社の設立手続き―(5)「定款」の記載事項の変更
 □現行商法における、定款の記載事項
  1.絶対的記載事項(第166条第1項)
   1)目的
   2)商号
   3)会社が発行する株式の総数
   4)会社の設立に際して発行する株式の総数
   5)本店の所在地
   6)会社が公告をなす方法
   7)発起人の氏名および住所
  2.相対的記載事項(第168条)
  3.任意的記載事項(1、2以外の事項)
     ▼  
 □会社法における、「定款」の記載(記録)事項
   株式会社設立の際に、発起人が定款を作成し、その全員が、
  署名または記名押印をしなければならないこと(第26条第1項)や、
  定款の効力発生時期は、公証人の認証後であること(第30条第1項)などは、
  現行商法(第165条、第166条第2項、第167条など)と同様ですが、
  その記載事項に変更があります。
   1.絶対的記載事項(第27条)
    1)目的
    2)商号
    3)本店の所在地
    4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
    5)発起人の氏名または名称および住所
   2.株式会社が発行することができる株式の総数
     「株式会社が発行することができる株式の総数」(発行可能株式総数)
    を定款で定めなかった場合には、
    株式会社成立時までに、発起人全員の同意によって、定款を変更し、
    「発行可能株式総数」の定めを設けなければなりません(第37条第1項)。
     また、定款に、「発行可能株式総数」を定めている場合には、
    株式会社成立時までに、発起人全員の同意によって、
    定款を変更することも可能です(同条第2項)。
   3.相対的記載事項(第28条)
   4.任意的記載事項(第29条)

■「定款」作成時に、ご注意いただきたい点
  近年の相次ぐ商法改正に伴い、定款の記載事項がめまぐるしく変化している折、
 会社設立予定者ご自身が作成された「定款案」の中には、
 “法改正に十分対応しきれていない資料を基に作成した”と思われるモノも、
 少なくありませんでした。
  今回の会社法につきましては、今後、書籍・セミナー・ネットなどで、
 「最新の会社設立マニュアル」を入手することができるとは思いますが、
 くれぐれも、情報の鮮度を確認の上、ご利用されることをお薦めいたします。
  また、できればお近くの専門家(行政書士など)にサポートしていただければ、
 万全ではないかと思います。

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 4.編集後記
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■第61号は、いかがでしたか?
 ところで、信金中央金庫総合研究所( http://www.scbri.jp/ )による、
「2005/7/15、中小企業景況レポート/特別調査(後継者問題について)」では、
次のような結果が、報告されています。
 1.調査対象の中小企業(約70%が、資本金2,000万円未満)の社長の年齢層は、
   60歳台以上が全体の50%近くを占め、社長の高齢化が進んでいる。
 2.後継者として希望する人材としは、「子供・配偶者」が、全体の66.2%、
   「兄弟、親戚など」を加えると、全体の約80%の社長が、
   親族関係を、後継者として望んでいる。
 3.後継者の決定状況については、
   「候補者はいるが、未決定」や「候補者が見当たらない」など、
   全体の約30%が、後継者難に直面している、・・・などなど。
 以上、非常に興味深い内容ですので、是非、同研究所HPをご覧ください。
★事務所からのご案内 
 「当メルマガへのご意見・ご要望」や「業務のご依頼・ご相談」は、
 事務所HP(トップ)のメールリンクから、ご送信ください。
■次号(第62号)の発行予定
 ⇒2005/8/15
  「市民法務」編―「遺言相続の法務に活かす、民法親族編の基礎(10)」
■編集責任者:行政書士 津留信康 http://www.n-tsuru.com 
■ブログ:「徒然なるままに」 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
■発行システムは、「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用しています。
■購読の解除は、 http://www.mag2.com/m/0000106995.htm からできます。
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