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■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第61号/2005/8/1>■
1.はじめに
2.「
会社法務」編(特別企画)―
「
ベンチャー創業者・中小企業経営者のための“
会社法”のポイント(5)」
4.編集後記
**********************************************************************
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1.はじめに
**********************************************************************
皆様、こんにちは。
行政書士の津留信康です。
2005/7/10、私が会社員時代に大変お世話になった高橋一穂氏が、
雇用管理・
賃金・能力開発の各制度など、
人事制度について体系的にまとめた、
自著「キャリア形成時代の
人事制度」を、出版されました。
高橋氏は、現在、札幌を拠点に、
人事コンサルタントとしてご活躍中ですが、
同書は、ご自身のセミナー・講演等の内容がベースとなっており、
「企業経営者や
人事責任者」が自社の
人事制度を構築していく上で、
大いにご参考になると思われます。
それでは、今回もどうぞ最後までお付き合いください。
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2.「
会社法務」編(特別企画)―
「
ベンチャー創業者・中小企業経営者のための“
会社法”のポイント(5)」
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■
会社法等の公布・施行状況
□2005/7/26、「
会社法」が公布されました!(※)
同法の施行期日は、今のところ未定ですが、同法附則第1条には、
「公布の日から起算して、1年6ヶ月を超えない範囲内で、政令が定める日」と、
規定されています。
また、「
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」も、
同日公布され、一部規定を除き、
会社法施行と同時に、施行される予定です。
※)法務省(
会社法の施行について)
http://www.moj.go.jp/
□2005/8/1、「有限責任事業組合
契約に関する法律」(※)が、施行されました!
「有限責任事業組合(LLP)」とは、
「有限責任事業組合
契約によって成立する組合」です(同法第2条)。
なお、「有限責任事業組合
契約」とは、
「個人または
法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として、
共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者が、
それぞれの出資に係る払込み、または給付の全部を
履行することによって、
その効力を生ずる
契約」です(同法第3条第1項)。
LLPは、LLC(
合同会社)と共に、新しい組織形態として注目されているため、
後日、当メルマガでも、詳しくご紹介したいと思います。
※)経済産業省(同法施行令について)
http://www.meti.go.jp/press/20050726001/20050726001.html
経済産業省(LLP制度の創設について)
http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/llp_seido.html
■
株式会社の設立手続き―(5)「
定款」の記載事項の変更
□現行
商法における、
定款の記載事項
1.絶対的記載事項(第166条第1項)
1)目的
2)
商号
3)会社が発行する株式の総数
4)会社の設立に際して発行する株式の総数
5)本店の所在地
6)会社が公告をなす方法
7)発起人の氏名および住所
2.相対的記載事項(第168条)
3.任意的記載事項(1、2以外の事項)
▼
□
会社法における、「
定款」の記載(記録)事項
株式会社設立の際に、発起人が
定款を作成し、その全員が、
署名または記名押印をしなければならないこと(第26条第1項)や、
定款の効力発生時期は、公証人の認証後であること(第30条第1項)などは、
現行
商法(第165条、第166条第2項、第167条など)と同様ですが、
その記載事項に変更があります。
1.絶対的記載事項(第27条)
1)目的
2)
商号
3)本店の所在地
4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
5)発起人の氏名または名称および住所
2.
株式会社が発行することができる株式の総数
「
株式会社が発行することができる株式の総数」(発行可能株式総数)
を
定款で定めなかった場合には、
株式会社成立時までに、発起人全員の同意によって、
定款を変更し、
「発行可能株式総数」の定めを設けなければなりません(第37条第1項)。
また、
定款に、「発行可能株式総数」を定めている場合には、
株式会社成立時までに、発起人全員の同意によって、
定款を変更することも可能です(同条第2項)。
3.相対的記載事項(第28条)
4.任意的記載事項(第29条)
■「
定款」作成時に、ご注意いただきたい点
近年の相次ぐ
商法改正に伴い、
定款の記載事項がめまぐるしく変化している折、
会社設立予定者ご自身が作成された「
定款案」の中には、
“法改正に十分対応しきれていない資料を基に作成した”と思われるモノも、
少なくありませんでした。
今回の
会社法につきましては、今後、書籍・セミナー・ネットなどで、
「最新の会社設立マニュアル」を入手することができるとは思いますが、
くれぐれも、情報の鮮度を確認の上、ご利用されることをお薦めいたします。
また、できればお近くの専門家(
行政書士など)にサポートしていただければ、
万全ではないかと思います。
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4.編集後記
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■第61号は、いかがでしたか?
ところで、信金中央金庫総合研究所(
http://www.scbri.jp/ )による、
「2005/7/15、中小企業景況レポート/特別調査(後継者問題について)」では、
次のような結果が、報告されています。
1.調査対象の中小企業(約70%が、
資本金2,000万円未満)の社長の年齢層は、
60歳台以上が全体の50%近くを占め、社長の高齢化が進んでいる。
2.後継者として希望する人材としは、「子供・配偶者」が、全体の66.2%、
「兄弟、親戚など」を加えると、全体の約80%の社長が、
親族関係を、後継者として望んでいる。
3.後継者の決定状況については、
「候補者はいるが、未決定」や「候補者が見当たらない」など、
全体の約30%が、後継者難に直面している、・・・などなど。
以上、非常に興味深い内容ですので、是非、同研究所HPをご覧ください。
★事務所からのご案内
「当メルマガへのご意見・ご要望」や「業務のご依頼・ご相談」は、
事務所HP(トップ)のメールリンクから、ご送信ください。
■次号(第62号)の発行予定
⇒2005/8/15
「市
民法務」編―「
遺言・
相続の法務に活かす、
民法親族編の基礎(10)」
■編集責任者:
行政書士 津留信康
http://www.n-tsuru.com
■ブログ:「徒然なるままに」
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
■発行システムは、「まぐまぐ」
http://www.mag2.com/ を利用しています。
■購読の解除は、
http://www.mag2.com/m/0000106995.htm からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第61号/2005/8/1>■
1.はじめに
2.「会社法務」編(特別企画)―
「ベンチャー創業者・中小企業経営者のための“会社法”のポイント(5)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
2005/7/10、私が会社員時代に大変お世話になった高橋一穂氏が、
雇用管理・賃金・能力開発の各制度など、人事制度について体系的にまとめた、
自著「キャリア形成時代の人事制度」を、出版されました。
高橋氏は、現在、札幌を拠点に、人事コンサルタントとしてご活躍中ですが、
同書は、ご自身のセミナー・講演等の内容がベースとなっており、
「企業経営者や人事責任者」が自社の人事制度を構築していく上で、
大いにご参考になると思われます。
それでは、今回もどうぞ最後までお付き合いください。
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2.「会社法務」編(特別企画)―
「ベンチャー創業者・中小企業経営者のための“会社法”のポイント(5)」
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■会社法等の公布・施行状況
□2005/7/26、「会社法」が公布されました!(※)
同法の施行期日は、今のところ未定ですが、同法附則第1条には、
「公布の日から起算して、1年6ヶ月を超えない範囲内で、政令が定める日」と、
規定されています。
また、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」も、
同日公布され、一部規定を除き、会社法施行と同時に、施行される予定です。
※)法務省(会社法の施行について)
http://www.moj.go.jp/
□2005/8/1、「有限責任事業組合契約に関する法律」(※)が、施行されました!
「有限責任事業組合(LLP)」とは、
「有限責任事業組合契約によって成立する組合」です(同法第2条)。
なお、「有限責任事業組合契約」とは、
「個人または法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として、
共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者が、
それぞれの出資に係る払込み、または給付の全部を履行することによって、
その効力を生ずる契約」です(同法第3条第1項)。
LLPは、LLC(合同会社)と共に、新しい組織形態として注目されているため、
後日、当メルマガでも、詳しくご紹介したいと思います。
※)経済産業省(同法施行令について)
http://www.meti.go.jp/press/20050726001/20050726001.html
経済産業省(LLP制度の創設について)
http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/llp_seido.html
■株式会社の設立手続き―(5)「定款」の記載事項の変更
□現行商法における、定款の記載事項
1.絶対的記載事項(第166条第1項)
1)目的
2)商号
3)会社が発行する株式の総数
4)会社の設立に際して発行する株式の総数
5)本店の所在地
6)会社が公告をなす方法
7)発起人の氏名および住所
2.相対的記載事項(第168条)
3.任意的記載事項(1、2以外の事項)
▼
□会社法における、「定款」の記載(記録)事項
株式会社設立の際に、発起人が定款を作成し、その全員が、
署名または記名押印をしなければならないこと(第26条第1項)や、
定款の効力発生時期は、公証人の認証後であること(第30条第1項)などは、
現行商法(第165条、第166条第2項、第167条など)と同様ですが、
その記載事項に変更があります。
1.絶対的記載事項(第27条)
1)目的
2)商号
3)本店の所在地
4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
5)発起人の氏名または名称および住所
2.株式会社が発行することができる株式の総数
「株式会社が発行することができる株式の総数」(発行可能株式総数)
を定款で定めなかった場合には、
株式会社成立時までに、発起人全員の同意によって、定款を変更し、
「発行可能株式総数」の定めを設けなければなりません(第37条第1項)。
また、定款に、「発行可能株式総数」を定めている場合には、
株式会社成立時までに、発起人全員の同意によって、
定款を変更することも可能です(同条第2項)。
3.相対的記載事項(第28条)
4.任意的記載事項(第29条)
■「定款」作成時に、ご注意いただきたい点
近年の相次ぐ商法改正に伴い、定款の記載事項がめまぐるしく変化している折、
会社設立予定者ご自身が作成された「定款案」の中には、
“法改正に十分対応しきれていない資料を基に作成した”と思われるモノも、
少なくありませんでした。
今回の会社法につきましては、今後、書籍・セミナー・ネットなどで、
「最新の会社設立マニュアル」を入手することができるとは思いますが、
くれぐれも、情報の鮮度を確認の上、ご利用されることをお薦めいたします。
また、できればお近くの専門家(行政書士など)にサポートしていただければ、
万全ではないかと思います。
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4.編集後記
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■第61号は、いかがでしたか?
ところで、信金中央金庫総合研究所(
http://www.scbri.jp/ )による、
「2005/7/15、中小企業景況レポート/特別調査(後継者問題について)」では、
次のような結果が、報告されています。
1.調査対象の中小企業(約70%が、資本金2,000万円未満)の社長の年齢層は、
60歳台以上が全体の50%近くを占め、社長の高齢化が進んでいる。
2.後継者として希望する人材としは、「子供・配偶者」が、全体の66.2%、
「兄弟、親戚など」を加えると、全体の約80%の社長が、
親族関係を、後継者として望んでいる。
3.後継者の決定状況については、
「候補者はいるが、未決定」や「候補者が見当たらない」など、
全体の約30%が、後継者難に直面している、・・・などなど。
以上、非常に興味深い内容ですので、是非、同研究所HPをご覧ください。
★事務所からのご案内
「当メルマガへのご意見・ご要望」や「業務のご依頼・ご相談」は、
事務所HP(トップ)のメールリンクから、ご送信ください。
■次号(第62号)の発行予定
⇒2005/8/15
「市民法務」編―「遺言・相続の法務に活かす、民法親族編の基礎(10)」
■編集責任者:行政書士 津留信康
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