2010年3月10日号 (no. 522)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【記念日休暇は記念日に取得するから意味がある】
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■記念日に休暇があるのはいいけれど、、、。
休暇というと、
慶弔休暇や
有給休暇がよく知られているところですが、記念日に休暇を設定する企業もありますね。
創立記念日、誕生日、クリスマスなどなど、何らかのイベントに絡めて休暇を設定しているようです。
ただ、いわゆる記念日に休暇を設定するのは良いことなのでしょうが、記念日の当日に休暇を取得できるのではなく、繰り越して別の日に記念日休暇を取得する人もいらっしゃるようです。
もちろん、記念日休暇を設定するかどうか、また、休暇の取得条件や利用条件をどのように設定するかは企業ごとに自主的に決めることができます。それゆえ、記念日の休暇を記念日の当日に取得するのではなく、後日に持ち越して取得することもあり得るのですね。
■記念日の休暇は記念日に。
ただ、記念日休暇は記念日のための休暇ですから、記念日の当日に利用できないとなると、あまり気分の良いものではありませんよね。
例えば、誕生日に達したので、
誕生日休暇(
アニバーサリー休暇などと表現することもあるようです)を取得することになったけれども、誕生日の当日に何らかの理由で休暇を取得できないとなると、ありがたみが薄れてしまうのではないでしょうか。
誕生日休暇は誕生日の当日に取得できるからこその休暇であって、誕生日以外の日に
誕生日休暇を取得できても、あまり嬉しくはいはずです。
「誕生日の当日に取得できないなら普通の休暇と同じではないか、、、」と思うはずです。
クリスマス休暇も同様です。クリスマス当日(12月24日と12月25日)よりも前に休暇が設定されたり、クリスマス当日よりも後に休暇が設定されてしまうと、もはやクリスマス休暇ではなくなりますよね。12月31日にクリスマス休暇などと設定されても、これだと大晦日休暇になってしまいます。さらには、大晦日はおそらく企業は休みになるところも多いはず。
ゆえに、イベントに絡めた休暇は、持ち越さずに当日に利用するのが良いでしょう。
誕生日休暇は誕生
日当日だからこそ意味があるのであり、クリスマス休暇はクリスマス当日だからこそ意味があるのですから。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■記念日に休暇があるのはいいけれど、、、。
休暇というと、慶弔休暇や有給休暇がよく知られているところですが、記念日に休暇を設定する企業もありますね。
創立記念日、誕生日、クリスマスなどなど、何らかのイベントに絡めて休暇を設定しているようです。
ただ、いわゆる記念日に休暇を設定するのは良いことなのでしょうが、記念日の当日に休暇を取得できるのではなく、繰り越して別の日に記念日休暇を取得する人もいらっしゃるようです。
もちろん、記念日休暇を設定するかどうか、また、休暇の取得条件や利用条件をどのように設定するかは企業ごとに自主的に決めることができます。それゆえ、記念日の休暇を記念日の当日に取得するのではなく、後日に持ち越して取得することもあり得るのですね。
■記念日の休暇は記念日に。
ただ、記念日休暇は記念日のための休暇ですから、記念日の当日に利用できないとなると、あまり気分の良いものではありませんよね。
例えば、誕生日に達したので、誕生日休暇(アニバーサリー休暇などと表現することもあるようです)を取得することになったけれども、誕生日の当日に何らかの理由で休暇を取得できないとなると、ありがたみが薄れてしまうのではないでしょうか。
誕生日休暇は誕生日の当日に取得できるからこその休暇であって、誕生日以外の日に誕生日休暇を取得できても、あまり嬉しくはいはずです。
「誕生日の当日に取得できないなら普通の休暇と同じではないか、、、」と思うはずです。
クリスマス休暇も同様です。クリスマス当日(12月24日と12月25日)よりも前に休暇が設定されたり、クリスマス当日よりも後に休暇が設定されてしまうと、もはやクリスマス休暇ではなくなりますよね。12月31日にクリスマス休暇などと設定されても、これだと大晦日休暇になってしまいます。さらには、大晦日はおそらく企業は休みになるところも多いはず。
ゆえに、イベントに絡めた休暇は、持ち越さずに当日に利用するのが良いでしょう。
誕生日休暇は誕生日当日だからこそ意味があるのであり、クリスマス休暇はクリスマス当日だからこそ意味があるのですから。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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そんな悩みをどうやって解決するか。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
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『残業管理のアメと罠』
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