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タックスペイヤーの視点6

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■■■■ ■■■■ ■■■■ 中小企業経営塾 第42号 2002年05月17日
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■ ■ ■ ■ 発行:株式会社イーシーセンター
■■■■ ■■■■ ■■■■ http://www.ecg.co.jp/
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原稿執筆の励みになりますので、
ご意見・ご感想を、是非お聞かせ下さい > > > info@ecg.co.jp
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■ 目次
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▼タックスペイヤーの視点6 税理士・FP 榎本 恵一

▼不況の中のベンチャーブーム 中小企業診断士 駒井 伸俊

▼日本経済に必要な需要創出の循環機能3 MBA 長友 孝幸

▼病気やケガで仕事を休んだ時に AFP 小林 義和

▼メディア規制法について 落語家 三遊亭金時

▼編集後記 副編集長 小林 義和
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■ タックスペイヤーの視点6 税理士・FP 榎本 恵一
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『1.36』この数字が何の意味かお分かりでしょうか。実は、2002年4月現在の出
生率です。予測では、今後この数字が限りなく『1』に近づくそうです。先日、
坂口厚生労働大臣は少子化対策の一環として、世のご主人が早く家に帰りゆと
りを持つことをあげていました。ある意味ゆとりは大事ですが、賃金カット
リストラなど先行き不透明な事による子作り断念組が多いのも事実ではないで
しょうか。ただ、この傾向は大変深刻です。昨日(5月15日)の新聞報道によれ
ば、 2025年には、新人口推計で何と年金保険料が月収の3割近くになる予測で
す。
税金と合わせるとこのままでは、月収の半分以上が『税金・社会保険料』でも
っていかれてしまいます。私は、納税者(タックスペイヤー)が税そのものの
仕組みを知ることで今後賢い生き方が出来ると思い、メルマガのテーマにして
います。最近は、無駄に税を使う側(タックスイーター)なる言葉も徐々に耳
にするようになってきました。タックスイーターに悪さされないように、タッ
クスペイヤーが税の仕組みを知り監視していくことが大事です。

さて、今号でお伝えしたいことは、贈与税のお話です。平成13年度の改正で非
課税枠として年間60万円までしか認められていなかった枠が、110万円(基礎控
除)に拡大されました。既に昨年この110万円の特典を使われた方もおられると
思いますが、以前よりあった 60万円の基礎控除枠をフルに活用されている方を
時々お見受けします。典型的な例として、親の責任と考え、お子さんが生まれ
て、その年から毎年60万円づつコツコツと贈与された方は、無税でお子様が18
歳の時に1,080万円の貯蓄が完了されていることになります。これからの時代は、
勤労所得と金融所得の時代と言われていることを考えると、この贈与税の存在
は知っていたが、実行しなかった方と、コツコツを行動されてきた方とでは、
かなりの差がでます(仮に、現在の110万円枠を同じように行なえるとしますと、
18年後には約2,000万円になり、18歳でワンルームマンションが買える計算にな
ります。更に、もう少し贈与枠の拡大が行なわれることになると思いますので、
もっと大きな金額になる可能性もあります)。この応用で、住宅の購入や増築、
改築の実施をされた方も多くおられます。知っているだけではなく行動してみ
ましょう。これこそ自己責任の時代における最大の防衛策です。

会計事務所も、この4月より料金の自由化と原則広告解禁になりました。我々
は、皆様をこのような無責任な時代にどのようにすれば『個人又は個』(法人
であっても社長を含め個人の複合体であるとの定義)が充実できるかをお伝え
しながら少子高齢化の影響のピークである2025年の将来に向かって『税』につ
いて一緒に考えていく集団です。何かありましたらメール又はお電話で相談を
うけておりますのでご活用下さい。

榎本会計事務所
http://www.ecg.co.jp/firm/?mm=42

* 榎本のコラムは下記からどうぞ
声による情報 03-5909-9102(録音されたメッセージが聞けます)
ホームページによる文字情報 http://www.ecg.co.jp/koe?mm=42



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■ 不況の中のベンチャーブーム 中小企業診断士 駒井 伸俊
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人材確保に関する助成金(2) -セットで利用-

前号は、創業や異業種に進出する場合に、従業員賃金の一部を助成してくれ
る「中小企業雇用創出人材確保助成金」のお話でした。今号では、それに関連
した類似の制度として「受給資格者創業特別助成金」、「中小企業雇用創出雇
用管理助成金」、「中小企業雇用創出等能力開発助成金」をご紹介していきま
す。

まず、雇用保険を受けていた人が創業に伴って、従業員を新たに雇い入れる場
合に支給される「受給資格者創業特別助成金」です。この助成金の対象になる
と、例えば、1人の雇い入れで80万円が支給されました。ただし、この制度は、
平成14年3月までの暫定措置だったため、残念ながら現在活用することができま
せん。でも、気を落とさずに「中小企業雇用創出雇用管理助成金」を見てみま
しょう。

「中小企業雇用創出雇用管理助成金」は、新分野進出等に伴い雇用管理の改善
を図る事業を実施した場合に、かかった費用の3分の1を最高100万円まで助成
してくれる制度です。例えば、こんな場合です。新しい人材を採用するために、
パンフレット作成(20万円)、ホームページ作成(60万円)、就職説明会開催
(10万円)。また、雇用管理マニュアル作成のためのコンサルタント料(60万
円)。さらに、適性検査実施(30万円)。以上、計180万円を支払った場合、そ
の3分の1の60万円が助成されます。いい人を雇い入れたい、でも、そんなに
費用はかけられないといった立ち上げ間もない企業にとっては願ってもいない
助成金です。

さて、次は、「中小企業雇用創出等能力開発助成金」です。この助成金は、新
分野進出等を担う従業員のスキルアップを図るために、教育訓練を実施したい
場合、その費用の2分の1とその間の賃金の2分の1を助成してくれます。例
えば、新分野進出に伴って、5人の従業員に職務外の訓練を4日間実施して、
講師への謝金(20万円)、施設の賃料(10万円)とその間の従業員賃金(20
万円)の計50万円を支払った場合、その2分の1の25万円を助成してくれるの
です。人材が確保しづらい創業間もない企業にとっては既存の従業員のスキル
アップを図ることも重要です。教育にはお金がかかりますが、この助成金を活
用すれば、その負担はかなり軽減されます。

「中小企業雇用創出雇用管理助成金」と「中小企業雇用創出等能力開発助成金
は、「中小企業雇用創出人材確保助成金」と要件が概ね似ていますので、セッ
トで活用するとさらに有効的です。ただし、あくまでも皆さんのビジネスプラ
ンの中で展開される事業計画が重要であって、初めに助成金ありきではありま
せんので、ご注意ください。



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■ 日本経済に必要な需要創出の循環機能3 MBA 長友 孝幸
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携帯電話はデジタルサービスを開始した93年以降から普及し、それに関連する
ビジネスは他の技術とマッチングや新たな技術の開発によって持続的な需要を
創出しています。当初の新規加入需要は、企業自身が期待する程度の需要はあ
りませんでしたが、端末売り切り制の導入という規制緩和(94年)によって、そ
れ以降の携帯電話の需要は、新規加入者需要と買い替え需要の構成比率は変化
していくものの、需要自体は持続的に増加しています。

特許庁の携帯電話に関する応用技術の特許や実用新案出願の推移に関する資料
によれば、携帯電話がブレイクする以前から企業間の技術競争は始まっていた
ように考えられます。87年頃から企業の応用技術の特許件数は、年間600件程度
であったものの、規制緩和が実施された94年には、年間1,800件の特許が取得さ
れ、その急激な技術開発の勢いがその市場の技術水準を高め、将来の需要を作
り出す基礎を構築していました。

結果的に規制緩和を境にして携帯電話市場は活性化していきますが、その需要
拡大のプロセスは、購買欲を引き出す技術革新→規制緩和→イノベーティブな
サービス(機種の軽量化や着メロ機能、ショートメール)→需要の増大→新たに
購買欲を引き出す技術革新→更なるイノベーティブなサービス(iモードやカラー
液晶画面、動画など)→需要の増大というプロセスを辿っていることがわかりま
す。

これまでオリエンタルランド社と携帯電話の二つの異なるケースを見てきまし
た。一方は個々の企業として、他方は市場としてのイノベーションのプロセス
ですが、いずれのケースにおいても潜在需要をうまく押さえ、イノベーション
を創出して需要を起こし、増大する需要の中から更なるイノベーションを生み
出す需要の好循環機能を備えています。

ならばイノベーションを起こすことで、長期的な日本経済の不況を解決するこ
とができるのか疑問を持つことと思います。新聞等でご存知の通り、ほとんど
の経済学者、産業界のリーダーは、土地政策の失敗、バブル期の金融政策の失
敗、規制緩和の遅延、低賃金を武器とする中国の存在など、マクロ要因によっ
て日本の経済力は低下したと指摘し、マクロ経済から解決しようとします。

今から20年前、ハーバードビジネスレビュー誌に発表されたR・ヘイズ教授
(ハーバード大学)とW・アバナシー教授(ハーバード大学)の論文には、米
国における当時の深刻な不況がマクロ的な要因よりは、ミクロレベルの企業経
営のあり方に起因していることが書かれています。皮肉なことに論文の締めく
くりには、「長期的な成功への鍵は、投資をすること、イノベーション、新し
い価値の創造」として、当時の輝かしい日本企業の姿を映し出しています。

米国経済(企業)は景気の低迷期に日本企業から学びつつ、日本企業を積極的
かつ模範的な企業として描き、自らを革新し、ミクロレベルから経済を復活さ
せてきました。実際に、企業自身のイノベーション、痛みを伴う経営再建プラ
ンなど組織破壊から始めたゴーン社長(日産自動車)のリバイバル計画によっ
て、日系企業であってもプロの経営者(年功序列、同族制度、国籍などに左右
されない)の導入で、企業は生まれ変わっています。

米国系企業やごく一部日系企業のミクロレベルの復活劇が証明されている今、
国民が安心感をもって活力ある経済社会の実現させることは、日本経済にとっ
て最終課題になります。そのためにも、ヘイズ教授が話した「長期的な成功へ
の鍵」のプロセスをマクロ的実現できるだけの企業環境の整備が日本経済には
必要となります。

マクロ的な(政府レベル)イノベーションとミクロ的な(企業、市場レベル)
イノベーションが互いに連動して創られた需要の好循環機能を実現しなければ、
日本経済に米国のようなリバイバルはありえないかもしれません。



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■ 病気やケガで仕事を休んだ時に AFP 小林 義和
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人間は生ものですからいつ何時、ケガや病気になるかはわかりません。ただの
風邪であれば、一日二日休めば体調も回復するでしょう。しかし、大病、大ケ
ガではそうはいきません。数日、数ヶ月の入院、静養、休暇を余儀なくされる
かもしれません。その際に、収入はどうなるでしょうか。会社側も有給休暇
範囲程度ならまだしも、長期に渡れば働きのなきものに給与を払うのは限度が
あります。そんな時にも健康保険は強い味方になります。

健康保険の加入者が病気やケガの療養のために仕事を休み給料がもらえないと
きに、健康保険から傷病手当金が支給される。この支給は「健康保険標準報酬
等級表」から算定される標準報酬日額の6割と定められています。病気やケガ
で休んだ期間が最低続けて3日以上あることが条件となり、これを待期といい
ます。手当金は4日目から支給され、一度待期を満了すれば飛び石で休んだと
しても支給の対象となります。医者にかからず家で療養した場合も対象になり
ます。支給期間は最長で1年6ヶ月ですが、出産手当金厚生年金保険の障害
年金または障害手当金との重複はできません。

この制度は「健康保険標準報酬等級表」から算定される標準報酬日額の6割が
支給金額になります。つまり、健康保険共済組合などの被用者保険の加入者
が、社会保険事務所健康保険組合傷病手当金請求書を提出することにより
受給できますので、国民健康保険の加入者にはこの制度の適用はありません。
ご注意ください。



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■ メディア規制法について 落語家 三遊亭金時
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マスコミは今、大騒ぎですな。たしかに国が言論の自由を制限するのはマズい、
とは思いますが、しかしマスコミも随分非道いことしてますよ~。

一番「こりゃちょっとやり過ぎだよ。」と思ったのは東電女子社員殺人事件。
被害者のヌード写真。ありゃ反則だと思う。それから医師の亭主が女房子を殺
して河へ捨てた事件。仏様が生前ピンサロで働いてたとか、あれも非道かった
なぁ。あ!そう野本医師だ。

日本のマスコミは戦前、軍部の提灯持ちをして、戦後、アメリカによって「報
道の自由」を苦労せずもらえた。欧米なんぞは権力と権力につけ入るスキをあ
たえないよう自浄作用が働いていると思う。

あまりに非道い報道の仕方を見るとこの「メディア規制も仕方ないんじゃない
かな」と思ってしまう。

ジャーナリストの櫻井よし子さんが「今の若い人は何かというと『自分の自由
だ。勝手だ』というけど、自由と野放しは違う。自由には必ず責任がついて来
るもんだってことをよく知らないといけない」とおっしゃってました。

一部のマスコミは野放しになっていい気になっていたんじゃないのかな。責任
を忘れて。

落語界も戦争中、当局から酒の噺や女の噺を演ずることを禁止された時期があ
って、今でもその時期封印された噺を供養した「噺し塚」が浅草にあります。
やりたい噺が出来ないとは手足をとられたようで、当時の噺家はさぞくやしい
思いをしたことでしょう。

自由に自分の考えが言えるってことは本当に有難いことだと、もう一度よく考
えた方がいいかも知れませんな。

しかし当時の言論規制なんぞが今あったら、川柳川柳師匠なんかは銃殺だろう
な。



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■ 編集後記 副編集長 小林 義和
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先日、西ヶ原の旧古川邸に行ってきました。邸内はバラ園が有名ですが、日本
の庭園文化と西洋の建築文化がうまく融合した都会のオアシスでした。今はバ
ラが見頃のようですよ。

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