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◆解雇予告手当
◆ブログ「
社労士パルの日記」より ~公益通報者保護法~
http://paharumi.blog.ocn.ne.jp/paharumi/
◆映画にみる内部
告発
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
解雇予告手当
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
《解雇予告の原則》
●30日前の予告が原則
使用者が
労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければなりません
(
労働基準法第20条)。
また、解雇予告は解雇の日を特定しなければなりません。
□□□□□
使用者は
労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日前にその□□□□□
予告をするかまたはこれに代えて、30日分以上の
平均賃金を支払わな
ければならない。(労基20)
例えば、9月30日に解雇するのであれば、遅くとも8月31日に解雇の予告をしておかなければ
なりませんが、郵送によって解雇を通知しようとして8月31日に発送しても、
労働者に届くの
が9月1日だったとすると、9月2日から起算されるので、予告日数が1日不足することになりま
す。
《解雇予告手当》
●即日解雇の場合は30日分の手当を
30日前に解雇の予告をしない
使用者は、予告に代えて30日分以上の
平均賃金を解雇予告手
当として支払わなければなりません。
予告期間が30日に満たない場合は、その日数分の予告手当を
日割りで支払うことになりま
す。
なお、行政解釈では、即時解雇であれば、少なくともその申し渡しと同時に予告手当を支払
わなければならないとされています(基発第464号 s23.3.17)。
●予告日数が不足する場合
30日の予告手当の数え方については、特に
労働基準法に定めがないため
民法の一般原則に従
って計算することになります。
すなわち、予告した当日は予告期間に含まれず、予告した日の翌日を予告期間の初日として
計算することになります(
民法140条)。
●予告、または予告手当ての支払いを怠った場合
この場合の解雇の効力については諸説分かれるところですが、最高裁および行政当局の有力
な立場としては、
『
使用者がした解雇の申し渡しは、即時解雇としては効力を生じない』が、
使用者が即時解雇
に固執しない限り、『申し渡し後30日を経過』するか、または『その後予告手当ての支払いを
したとき』は、そのいずれかのときから効力を生じるとしています。
●労使とも予告制度を知らずに休業したら、その期間は
休業手当支払義務あり
使用者が法に無関心のために予告することなく
労働者を解雇し、
労働者もこれを有効である
と思い、離職後相当日数を経過して他の事業所に勤務し、相当日数経過後その事実が判明する
という場合があります。
この場合、その解雇の
意思表示が「解雇予告」として有効と認められ、かつ、その
意思表示
があった為に予告期間中
労働者が休業した場合は、解雇が有効に成立するまでの期間に対し
て、
休業手当を支払わなければならない、とされています(s24.7.27 基収第1701号)。
●解雇予告の
適用除外
次の場合は解雇予告制度の
適用除外が認められます。
(1)日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される場合を除く)
(2)
契約期間が2か月以内の者(所定
契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
(3)4か月以内の季節的業務に使用される者(所定
契約期間を超えて引き続き使用される場
合を除く)※注:季節的労働とは、夏期の海水浴場の業務、農業の収穫期の手伝い、冬
の除雪作業などが該当する。
(4)
試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される場合を除く)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
『内部
告発』―
労働者の訴え―
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
内部
告発をしたために30年余りも企業内で冷遇されてきた、ある人が新聞で主張していま
した。4月から「公益通報者保護法」が施行されるのです。
―以下、朝日新聞「私の視点」より―
この法律は通報先に順番を決めている。まず不正や違法事態が起きている当事者、次に所轄
の行政機関、それでも改善されなければメディアに通報していい。
言い換えれば、会社や役所に通報する前にメディアに
告発すれば、所属企業に社員の非を問
う口実を与えかねない。通報者に不利益な措置を行った経営者への
罰則も無い…
企業内部に法令順守を専門にする組織を設け、内部の不正を受け付ける、という試みもある
だろうが、企業風土が急に変わるとは思えない…
この法律がおかしいのは、訴えるには危険すぎるところに真っ先に通報することを義務付け
ていることだ…
公開の場に出ることが不正を正す早道であり、自分を守ることにもなる。企業内部や裏での
交渉は強い者が有利だ…
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
映画にみる内部
告発
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
アメリカの映画でラッセル・クロウが演じた『インサイダー』というのがありました。映画
では事が重大で政治とも絡んでいた為、確か
告発者の身を守る為にFBIのガードまでついて
いました。
告発者は精神的にとても追い詰められ、破綻寸前、家庭も崩壊、と悲惨な場面が続
いた後、正しいことをした者、という評価が得られ、精神的な健康も取り戻し、平穏な日常生
活に戻る、という話でした。
日本の企業では内部
告発を密告、と見る気風がありますね。問題を自由に指摘できる社風を
築きたいものです。これ、きれいごとで言っているんじゃありませんよ。グローバル化が進む
昨今では、本当に国の信用問題にまで発展するような法令違反が起こらないとも限りませんか
ら。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・‥…━━━★当事務所は、
┏━━━━━┓CH
ECK >>> ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
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http://www18.ocn.ne.jp/~akatukip/
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◆映画にみる内部告発
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解雇予告手当
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《解雇予告の原則》
●30日前の予告が原則
使用者が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければなりません
(労働基準法第20条)。
また、解雇予告は解雇の日を特定しなければなりません。
□□□□□使用者は労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日前にその□□□□□
予告をするかまたはこれに代えて、30日分以上の平均賃金を支払わな
ければならない。(労基20)
例えば、9月30日に解雇するのであれば、遅くとも8月31日に解雇の予告をしておかなければ
なりませんが、郵送によって解雇を通知しようとして8月31日に発送しても、労働者に届くの
が9月1日だったとすると、9月2日から起算されるので、予告日数が1日不足することになりま
す。
《解雇予告手当》
●即日解雇の場合は30日分の手当を
30日前に解雇の予告をしない使用者は、予告に代えて30日分以上の平均賃金を解雇予告手
当として支払わなければなりません。
予告期間が30日に満たない場合は、その日数分の予告手当を日割りで支払うことになりま
す。
なお、行政解釈では、即時解雇であれば、少なくともその申し渡しと同時に予告手当を支払
わなければならないとされています(基発第464号 s23.3.17)。
●予告日数が不足する場合
30日の予告手当の数え方については、特に労働基準法に定めがないため民法の一般原則に従
って計算することになります。
すなわち、予告した当日は予告期間に含まれず、予告した日の翌日を予告期間の初日として
計算することになります(民法140条)。
●予告、または予告手当ての支払いを怠った場合
この場合の解雇の効力については諸説分かれるところですが、最高裁および行政当局の有力
な立場としては、
『使用者がした解雇の申し渡しは、即時解雇としては効力を生じない』が、使用者が即時解雇
に固執しない限り、『申し渡し後30日を経過』するか、または『その後予告手当ての支払いを
したとき』は、そのいずれかのときから効力を生じるとしています。
●労使とも予告制度を知らずに休業したら、その期間は休業手当支払義務あり
使用者が法に無関心のために予告することなく労働者を解雇し、労働者もこれを有効である
と思い、離職後相当日数を経過して他の事業所に勤務し、相当日数経過後その事実が判明する
という場合があります。
この場合、その解雇の意思表示が「解雇予告」として有効と認められ、かつ、その意思表示
があった為に予告期間中労働者が休業した場合は、解雇が有効に成立するまでの期間に対し
て、休業手当を支払わなければならない、とされています(s24.7.27 基収第1701号)。
●解雇予告の適用除外
次の場合は解雇予告制度の適用除外が認められます。
(1)日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される場合を除く)
(2)契約期間が2か月以内の者(所定契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
(3)4か月以内の季節的業務に使用される者(所定契約期間を超えて引き続き使用される場
合を除く)※注:季節的労働とは、夏期の海水浴場の業務、農業の収穫期の手伝い、冬
の除雪作業などが該当する。
(4)試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される場合を除く)
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『内部告発』―労働者の訴え―
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内部告発をしたために30年余りも企業内で冷遇されてきた、ある人が新聞で主張していま
した。4月から「公益通報者保護法」が施行されるのです。
―以下、朝日新聞「私の視点」より―
この法律は通報先に順番を決めている。まず不正や違法事態が起きている当事者、次に所轄
の行政機関、それでも改善されなければメディアに通報していい。
言い換えれば、会社や役所に通報する前にメディアに告発すれば、所属企業に社員の非を問
う口実を与えかねない。通報者に不利益な措置を行った経営者への罰則も無い…
企業内部に法令順守を専門にする組織を設け、内部の不正を受け付ける、という試みもある
だろうが、企業風土が急に変わるとは思えない…
この法律がおかしいのは、訴えるには危険すぎるところに真っ先に通報することを義務付け
ていることだ…
公開の場に出ることが不正を正す早道であり、自分を守ることにもなる。企業内部や裏での
交渉は強い者が有利だ…
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
映画にみる内部告発
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
アメリカの映画でラッセル・クロウが演じた『インサイダー』というのがありました。映画
では事が重大で政治とも絡んでいた為、確か告発者の身を守る為にFBIのガードまでついて
いました。告発者は精神的にとても追い詰められ、破綻寸前、家庭も崩壊、と悲惨な場面が続
いた後、正しいことをした者、という評価が得られ、精神的な健康も取り戻し、平穏な日常生
活に戻る、という話でした。
日本の企業では内部告発を密告、と見る気風がありますね。問題を自由に指摘できる社風を
築きたいものです。これ、きれいごとで言っているんじゃありませんよ。グローバル化が進む
昨今では、本当に国の信用問題にまで発展するような法令違反が起こらないとも限りませんか
ら。
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