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2006.4.3
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No90
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
いよいよ4月です。
試験までは4ヵ月+α。
試験が近づくと、徐々に焦りの気持ちが出てきてしまいますよね。
以前にも言っていますが、焦るのが一番良くないんですよ。
時間がないなら、ないなりの勉強を。
最終的にどこまでできるかわからないですが、試験当日にやり残した
という気持ちが大きいと、マイナスに作用してしまいますからね。
できることはやったという気持ちで望めるよう、できる範囲で1つ1つ
確実に勉強を進めていきましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年
雇用保険法問2―Cです。
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暫定的任意
適用事業の事業主が
雇用保険の
任意加入の認可を受けた場合、
事業主は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その
事業に
雇用される全
労働者について、
雇用保険被保険者資格取得届を
提出しなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
資格取得届の問題です。
過去に何度も出題されています。ほとんど、その論点は届出期限でした。
ただ、この問題は、確かに届出期限も出題されていますが、論点はといえば、
任意加入の認可を受けた場合も届出が必要かという点ですね。
任意加入の認可は事業所に関するもの。事業所が適用されたとしても
個々の
労働者で考えれば、
被保険者となる者と、ならない者とがいるので、
資格取得届が必要となります。
ですので、この肢は、厳密に言うと「誤り」なんですよね。ただ、試験では
正しい肢とされました。
事業所が
適用事業所になっても、
被保険者とならない者については、資格取得届
の提出は必要ないんですからね。「全
労働者」というのは、不適切です。
しかし、他の肢が完全な誤りなので、正しいと判断することになります。
「全
労働者」をどう解釈するかなんですよね。
被保険者となるべき「全
労働者」という解釈ですかね。
では、続いて、届出期限を論点にした問題をみてください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-2-A】
労働者が
適用事業に雇い入れられて
被保険者となった場合、事業主は、
その者が
被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所
の所在地を管轄する
公共職業安定所の長に、
雇用保険被保険者資格取得届を
提出しなければならない。
【10-2-C】
雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所
の所在地を管轄する
公共職業安定所の長に対して行うもので、
雇用する
労働者について
被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日
の翌日から起算して10日以内に行わなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-2-A】:誤り
【10-2-C】:誤り
届出期限は、10日以内ではありませんよね。
では、続いて、次の問題をみてください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【11-2-A】
通常の
労働者の週
所定労働時間が38時間である事業所において、週所定
労働時間が35時間である
労働者を、繁忙期の業務処理のため、新たに
6か月の期限を限って
雇用したが、1年以上継続して
雇用する見込みが
なかったため、
被保険者として届け出なかった。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
これは、届出が必要かどうかを訊いた問題です。
単純に届出期限を論点にした問題とは違い、出す必要があるか否かという
かなりレベルの高い問題ですよね。
設問の
労働者は
被保険者とならないので、届け出る必要はないため、正しい
肢です。
このように期限とは関係ない問題も出題されることはあるので、
被保険者に
なるか否か、この辺の考え方もしっかりと確認しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P245の
「高齢者
雇用対策の取組み」です。
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改正高年齢者
雇用安定法の円滑な施行に向け、周知の徹底を図りつつ、
高年齢者
雇用確保措置を講じていない事業主に対する積極的な指導を行う
とともに、企業が高年齢者
雇用確保措置を講ずるに当たって
賃金・
人事処遇
制度の見直し等を行う場合には、都道府県高年齢者
雇用開発協会に設置され
ている高年齢者
雇用アドバイザーとの密接な連携により、専門的・技術的な
相談・助言を行っている。
また、2005(平成17)年度から、改正高年齢者
雇用安定法の円滑な施行を
図るため、
賃金・
人事処遇制度の見直しや
継続雇用制度の導入促進について、
事業主団体を通じて指導・相談を行う65歳
雇用導入プロジェクトを実施して
いる。さらに、
定年の引上げ、
継続雇用制度の導入等を行った事業主に対しては、
継続
雇用定着促進
助成金の支給を行っている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
前回に引き続き高年齢者
雇用安定法の改正に関連する記載です。
「
賃金・
人事処遇制度の見直し」に関しては、
【13-2-E】
高年齢者等職業安定対策基本方針では、事業主が行うべき諸条件の整備等に
関して指針となるべき事項を示しており、
賃金・
人事処遇制度の見直しに
ついても言及している。見直しが必要である場合の留意事項として、年齢的
要素を重視する
賃金・
人事処遇制度から、能力、職務等の要素を重視する制度
に向けた見直しに努めること、を指摘している。
という正しい肢が出題されています。
それと、労働に関する一般常識からは、
雇用保険の
助成金に関連する出題、
度々あります。
それを考えると、「継続
雇用定着促進
助成金」というのもキーワードになる
かもしれません。
ちなみに、
助成金に関して、白書に次のような記載もあります。
世帯主など特に再就職の緊急性が高い中高年齢求職者について、試行
雇用を
通じて常用
雇用への移行を図ることを目的とした中高年齢者試行
雇用
(トライアル
雇用)事業を推進し、中高年齢者の再就職を促進している。
(※これは試行
雇用奨励金に関連します)
45歳以上の中高年齢者が共同で事業を開始し中高年
労働者を雇い入れ、
継続的な
雇用・就業の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に係る
経費の一部を助成する高年齢者等共同就業機会創出
助成金により、それまで
の就業による職業経験を活かして起業しようとする中高年齢者を支援している。
さらに、平成17年版高齢社会白書には次のような記載もあります。
求職活動支援書の作成や再就職援助措置を行う事業主に対しては、都道府県
高年齢者
雇用開発協会に設置されている再就職支援コンサルタントと連携を
図り、相談・援助を行うとともに、一定の再就職援助措置を講じた事業主に
対して助成する労働移動支援
助成金の支給及び企業グループ内の中高年齢者を
受け入れる事業主に対して助成する移動高年齢者等
雇用安定
助成金の支給を
行っている
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
いよいよ4月です。
試験までは4ヵ月+α。
試験が近づくと、徐々に焦りの気持ちが出てきてしまいますよね。
以前にも言っていますが、焦るのが一番良くないんですよ。
時間がないなら、ないなりの勉強を。
最終的にどこまでできるかわからないですが、試験当日にやり残した
という気持ちが大きいと、マイナスに作用してしまいますからね。
できることはやったという気持ちで望めるよう、できる範囲で1つ1つ
確実に勉強を進めていきましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年雇用保険法問2―Cです。
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暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、
事業主は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その
事業に雇用される全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を
提出しなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
資格取得届の問題です。
過去に何度も出題されています。ほとんど、その論点は届出期限でした。
ただ、この問題は、確かに届出期限も出題されていますが、論点はといえば、
任意加入の認可を受けた場合も届出が必要かという点ですね。
任意加入の認可は事業所に関するもの。事業所が適用されたとしても
個々の労働者で考えれば、被保険者となる者と、ならない者とがいるので、
資格取得届が必要となります。
ですので、この肢は、厳密に言うと「誤り」なんですよね。ただ、試験では
正しい肢とされました。
事業所が適用事業所になっても、被保険者とならない者については、資格取得届
の提出は必要ないんですからね。「全労働者」というのは、不適切です。
しかし、他の肢が完全な誤りなので、正しいと判断することになります。
「全労働者」をどう解釈するかなんですよね。
被保険者となるべき「全労働者」という解釈ですかね。
では、続いて、届出期限を論点にした問題をみてください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-2-A】
労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、
その者が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所
の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を
提出しなければならない。
【10-2-C】
雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所
の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行うもので、雇用する
労働者について被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日
の翌日から起算して10日以内に行わなければならない。
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【13-2-A】:誤り
【10-2-C】:誤り
届出期限は、10日以内ではありませんよね。
では、続いて、次の問題をみてください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【11-2-A】
通常の労働者の週所定労働時間が38時間である事業所において、週所定
労働時間が35時間である労働者を、繁忙期の業務処理のため、新たに
6か月の期限を限って雇用したが、1年以上継続して雇用する見込みが
なかったため、被保険者として届け出なかった。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
これは、届出が必要かどうかを訊いた問題です。
単純に届出期限を論点にした問題とは違い、出す必要があるか否かという
かなりレベルの高い問題ですよね。
設問の労働者は被保険者とならないので、届け出る必要はないため、正しい
肢です。
このように期限とは関係ない問題も出題されることはあるので、被保険者に
なるか否か、この辺の考え方もしっかりと確認しておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P245の
「高齢者雇用対策の取組み」です。
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改正高年齢者雇用安定法の円滑な施行に向け、周知の徹底を図りつつ、
高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対する積極的な指導を行う
とともに、企業が高年齢者雇用確保措置を講ずるに当たって賃金・人事処遇
制度の見直し等を行う場合には、都道府県高年齢者雇用開発協会に設置され
ている高年齢者雇用アドバイザーとの密接な連携により、専門的・技術的な
相談・助言を行っている。
また、2005(平成17)年度から、改正高年齢者雇用安定法の円滑な施行を
図るため、賃金・人事処遇制度の見直しや継続雇用制度の導入促進について、
事業主団体を通じて指導・相談を行う65歳雇用導入プロジェクトを実施して
いる。さらに、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を行った事業主に対しては、
継続雇用定着促進助成金の支給を行っている。
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前回に引き続き高年齢者雇用安定法の改正に関連する記載です。
「賃金・人事処遇制度の見直し」に関しては、
【13-2-E】
高年齢者等職業安定対策基本方針では、事業主が行うべき諸条件の整備等に
関して指針となるべき事項を示しており、賃金・人事処遇制度の見直しに
ついても言及している。見直しが必要である場合の留意事項として、年齢的
要素を重視する賃金・人事処遇制度から、能力、職務等の要素を重視する制度
に向けた見直しに努めること、を指摘している。
という正しい肢が出題されています。
それと、労働に関する一般常識からは、雇用保険の助成金に関連する出題、
度々あります。
それを考えると、「継続雇用定着促進助成金」というのもキーワードになる
かもしれません。
ちなみに、助成金に関して、白書に次のような記載もあります。
世帯主など特に再就職の緊急性が高い中高年齢求職者について、試行雇用を
通じて常用雇用への移行を図ることを目的とした中高年齢者試行雇用
(トライアル雇用)事業を推進し、中高年齢者の再就職を促進している。
(※これは試行雇用奨励金に関連します)
45歳以上の中高年齢者が共同で事業を開始し中高年労働者を雇い入れ、
継続的な雇用・就業の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に係る
経費の一部を助成する高年齢者等共同就業機会創出助成金により、それまで
の就業による職業経験を活かして起業しようとする中高年齢者を支援している。
さらに、平成17年版高齢社会白書には次のような記載もあります。
求職活動支援書の作成や再就職援助措置を行う事業主に対しては、都道府県
高年齢者雇用開発協会に設置されている再就職支援コンサルタントと連携を
図り、相談・援助を行うとともに、一定の再就職援助措置を講じた事業主に
対して助成する労働移動支援助成金の支給及び企業グループ内の中高年齢者を
受け入れる事業主に対して助成する移動高年齢者等雇用安定助成金の支給を
行っている
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