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平成21年-国年法問9-A「受給資格期間の短縮」

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■□   2010.6.26
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No347     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
 
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、あと57日です。

2カ月を切っています。

こんな書き方をしてしまうと・・・・・
残り時間がかなり少ないって感じになってしまいますが、

時間にすると、1,368時間です。

この時間の4分の1を勉強時間に充てられるなら、
まだ、342時間は勉強できるってことです。

これだけの時間があれば、かなりの勉強ができます。


これから試験までは、使える時間・・・・・とにかく勉強に充てましょう。



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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち
( A )健康保険組合に該当する組合は、当該合併が行われた日の属する
年度及びこれに続く( B )に限り、一定の範囲内において不均一の一般
保険料率を設定することができる。

( A )健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の( C )とする
ときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定する
こととし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間
について、( D )において( D )議員の定数の( E )以上の多数
により議決しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成21年択一式「健康保険法」問10-E、問9-Eで出題された文章です。


【 解答 】

A 地域型
  ※「承認」、「指定」、「特定」とかではないですよ。

B 5カ年度
  ※出題時は「3カ年度」と誤った記載でした。

C 認可を受けよう
  ※「届出をしよう」ではないですからね。

D 組合会
  ※出題されるとしたら、選択肢に「代議員会」、「運営委員会」、
評議会」とか置かれそうですね。

E 3分の2
  ※出題時は「2分の1」と誤った記載でした。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「生活保護制度の現状」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P192)。


☆☆======================================================☆☆



生活保護制度は、利用しうる資産、稼働能力、他法他施策などを活用しても
なお最低限度の生活を維持できない者に対し、困窮の程度に応じて必要な
保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を
助長することを目的とするもので、社会保障制度の最後のセーフティネット
とも言われている。

2008(平成20)年の世界的な金融危機の影響等による厳しい雇用失業情勢の中、
政府は職や住まいを失った方々について、雇用施策、福祉施策などにより、就職
活動や住宅・生活に関する支援を緊急的に実施している。これらの施策を活用
してもなお生活に困窮する方々に生活を保障するのが生活保護制度である。生活
保護受給者は増加傾向が続いており、2009(平成21)年3月の被保護人員は
約165 万人となっている。

急増する生活保護受給者に対しては、必要な保護を行うとともに、生活保護
受給者ができる限り就労し、自立した生活を取り戻せるよう支援することが
重要である。特に厳しい雇用失業情勢の中で離職された生活保護受給者が早期に
就労の場を得ることができるよう、ハローワーク等関係機関と連携を図りつつ
積極的に自立支援の取組みを進めている。



☆☆======================================================☆☆


生活保護制度の現状」に関する記載です。

生活保護に関しては、「合格ナビゲーション317号」↓でも、記載していますが、

   http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/b6852f3026bf0b8a9b30efc397f15033

平成15年度と平成16年度の選択式で出題されています。

択一式で出題される可能性は、極めて低いですが・・・・・・
選択式は、出題実績があるので、
最低限のことは、押さえておいたほうがよいでしょう。

「平成16年度」の社会保険に関する一般常識の選択式では、
失業率の上昇」という言葉が空欄になっていましたが、
平成21年の完全失業率が5.1%と6年ぶりに5%台になり、
前年に比べて1.1 ポイント上昇というのが、過去最大の上昇幅となっている
ことなどを考えると、完全失業率などと組み合わせた文章での出題なんて
こともあり得ますので。

ちなみに、「平成16年度」の労働に関する一般常識の選択式では、
完全失業率「5.3%」が空欄になっていました。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-国年法問9-A「受給資格期間の短縮」です。


☆☆======================================================☆☆



昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後の厚生
年金保険被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年(このうち7年
6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険
被保険者期間以外のものでなければならない)あれば、老齢基礎年金の受給
資格期間を満たす。



☆☆======================================================☆☆


受給資格期間」に関する問題です。

まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-国年8-B 】

昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険
被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員
任意継続被保険者としての厚生年金保険被保険者期間以外のものであること
とする)である者は老齢基礎年金受給資格期間を満たす。



【 11-厚年6-E 】

昭和23年4月2日に生まれた男子は、40歳以後16年の被保険者期間
あれば特別支給の老齢厚生年金受給資格期間を満たすことになる。



☆☆======================================================☆☆


受給資格期間は、原則として25年です。
ただし、それが短縮される特例があります。


【 21-国年9-A 】、【 19-国年8-B 】、【 11-厚年6-E 】は、
厚生年金保険の中高齢の期間短縮措置(中高齢の特例)に関する問題です。


元々
「男子については40歳以後」
「女子については35歳以後」
厚生年金保険被保険者期間が15年以上ある場合、老齢年金の受給資格期間
を満たすことができたので、新法になった後に、経過措置を設けました。


昭和22年4月1日以前生まれの者は、旧法と同様に15年で受給資格期間
を満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。


昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれ:16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ:17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれ:18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ:19年


【 21-国年9-A 】では、「昭和26年4月1日以前に生まれた」とあり、
「15年から19年」としているので、正しくなります。


【 19-国年8-B 】では、「昭和24年12月21日に生まれた男子」とある
ので、被保険者期間が18年で受給資格期間を満たすことになり、
正しくなります。


これに対して、【 11-厚年6-E 】では、「昭和23年4月2日に生まれた
男子」とあり、被保険者期間が16年とされているので、1年足りません。
ですので、こちらは誤りです。


そこで、受給資格期間の短縮については、
「中高齢の期間短縮措置」のほか、
被用者年金制度の加入期間の特例」というのもあります。


この2つ、対象となる生年月日と短縮された期間、
これ、違ってますので、混同しないように。
どっちが、どっちだっけ?ってことありがちです。


ちなみに、中高齢の期間短縮措置って、40歳~60歳までのうち、15年加入
していれば、受給資格を得ることができるって考え方が基本です。
40歳~60歳までの間で、20年を超える期間は加入できませんよね。
ですので、中高齢の期間短縮措置の加入期間は15年~19年です。



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