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“会社法”等のポイント(23)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第79号/2006/5/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(23)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(6)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。

 本日(2006/5/1)、いよいよ会社法が施行されました。
今回のような大改正直後の現場では、多少の混乱が生じる場合がありますので、
今後、登記申請をご予定の中小企業・ベンチャー経営者&起業予定者の方々は、
下記法務省民事局HPをご確認の上、慎重にお手続きをお進めください。
 1.会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A
   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html
 2.会社法施行に伴う商業登記申請書様式等について
   http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI109/minji109.html
 3.会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱について
   (2006/3/31、法務省民事局長発出の通達
   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

★当事務所では、「会社法の施行に伴う諸手続き」(※)に関して、
 ご相談・ご依頼を承っておりますので、
 専用アドレス(n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用の上、
 どうぞお気軽にご連絡ください。
  ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_ac8d.html

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(23)」
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★本号では、『会社法(全8編/全979条)―「第2編 株式会社」―「第4章 機関」』
 の全体像について、ご紹介します。

■第4章 機関(第295条~第430条)
 □章の構成(全11節)
  第1節 株主総会および種類株主総会(第295条~第325条)
  第2節 株主総会以外の機関の設置(第326条~第328条)
  第3節 役員および会計監査人の選任および解任(第329条~第347条)
  第4節 取締役(第348条~第361条)
  第5節 取締役会(第362条~第373条)
  第6節 会計参与(第374条~第380条)
  第7節 監査役(第381条~第389条)
  第8節 監査役会(第390条~第395条)
  第9節 会計監査人(第396条~第399条)
  第10節 委員会および執行役(第400条~第422条)
  第11節 役員等の損害賠償責任(第423条~第430条)
 □機関設計のポイント
  会社法では、株式会社が、会社の機関を柔軟に設計できるようになりました。
   具体的には、個々の会社が、以下の機関(必須・任意)を組み合わせ、
  その実情に合わせて、様々な機関設計パターンを構築することになります。
 <必須設置機関>
  株式会社は、「株主総会」のほか、
  「1人または2人以上の取締役」を置かなければなりません(第326条第1項)。
 <任意設置機関>
  株式会社は、定款の定めによって、
  次の機関を任意に設置することができます(第326条第2項)。
   1.取締役会
   2.会計参与
   3.監査役
   4.監査役
   5.会計監査人
   6.委員会
   例えば、従来、実質的な経営者は1人であるにもかかわらず、
  旧商法の規定により、形式上、取締役3名を置いていた株式会社や、
  新たにお一人で株式会社を設立される場合(※1)には、
  「株主総会取締役1人」のパターンでの機関設計が基本となるわけです。
   ※1)いずれも、非公開会社であり、大会社ではない場合
   なお、定款モデルについては、
  日本公証人会連合会HP(※2/小規模会社(非公開、取締役1名、
  監査役会計参与非設置)のモデルが例示されています)や、
  東京商工会議所HP(※3)が、ご参考になると思われます。
   ※2)http://www.koshonin.gr.jp/ti.html
   ※3)http://www.tokyo-cci.or.jp/sansei/seisakunavi/houki/teikan.html

★次号(2006/5/15発行予定の第80号)から、
 必須設置機関の「株主総会および取締役」を中心に、ご紹介していく予定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(6)」
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★本号では、「民法第1編 総則(全7章)」から、
 「第5章 法律行為―第4節 無効および取消し&第5節 条件・期限」および
 「第7章 時効」の概要について、ご紹介します。

■第5章 法律行為
<第4節 無効および取消し(第119条~第126条)>
 □無効
  無効とは、「何人の主張が無くても、
  はじめから当然に法律行為の効力が無いこと」であり、無効な行為は、
  原則として、追認によっても、その効力を生じません(第119条本文)。
   ただし、当事者が、その行為の無効でであることを知って追認したときは、
  新たな行為をしたものとみなされます(同条但書)。
 □取消し
  取消すことができる行為は、一応、法律行為の効力は生じていますが、
  取消権者(第120条参照)が一定の意思表示をした場合には、
  その法律行為に、次のような効果を生じます。
   1.取消権者が取消しの意思表示をした場合
     原則として、
     はじめから無効であったものとみなされます(第121条本文)が、
     取消権の行使期限には、一定の制限があります(第126条)。
   2.取消権者(追認権者)が追認の意思表示をした場合
     第三者の権利を害さない限りにおいて、
     有効のまま確定します(第122条)が、
     追認するためには、一定の要件があります(第124条)。
      また、取消権者(追認権者)が追認の意思表示をしていない場合でも、
     一定の事実があったときは、
     原則として、法定追認をしたものとみなされます(第125条本文)。
<第5節 条件・期限>
 □条件(第127条~第134条)
  条件とは、「法律行為の効力の発生または消滅を、
  将来の成否不確定な事実にかからせる法律行為の付款(※)」のことです。
   ※付款=法律行為から通常生ずる効果を制限するために、表意者が、
        法律行為の際に、その法律行為の一部として特に付加する制限。
   停止条件法律行為は、
  停止条件が成就した時からその効力を生じ(第127条第1項)、
  解除条件付法律行為は、
  解除条件が成就した時からその効力を失います(同条第2項)。
 □期限(第135条~第137条)
  期限とは、「法律行為の効力の発生、消滅、または債務履行が、
  将来発生することが確実な一定の日時の到来にかかっている場合の、
  その一定の日時」のことです。
   法律行為に始期(上記“発生”、“債務履行”の場合)を付したときは、
  その法律行為履行は、
  期限が到来するまで、請求することができず(第135条第1項)、
  法律行為に終期(上記“消滅”の場合)を付したときは、
  その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅します(同条第2項)。

■第7章 時効(第144条~第174条の2)
 □総則(第144条~第161条)
  時効とは、「ある事実上の状態が一定期間継続した場合に、
  真の権利関係にかかわらず、その事実関係を尊重して法律効果を与え、
  権利の取得または消滅の効果を生じさせる制度」ですが、
  次のような一定の事由によって中断します(第147条第1号~第3号)。
   1.請求(第149条~第153条)
   2.差押え仮差押えまたは仮処分(第154条・第155条)
   3.承認(第155条)
   例えば、売掛金消滅時効の進行を中断するために、
  債務者に対し、内容証明郵便等によって催告(第153条)することは、
  1の請求に該当します(行政書士の業務の1つです)。
 □取得時効(第162条~第165条)
  時効制度のうち、権利取得の場合を「取得時効」といい、
  一定期間、所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の者を占有した者は、
  その所有権を取得します(第162条)。
 □消滅時効(第166条~第174条の2)
  時効制度のうち、権利消滅の場合を「消滅時効」といいます。
   消滅時効は、権利を行使することができるときから進行し(第166条第1項)、
  一定の期間が経過すると完成しますが、
  その期間は、債権等の種類によって異なります(第167条~第174条の2)。

★次号(2006/5/15発行予定の第80号)では、「民法第1編 総則」の基礎について、
 行政書士試験の過去問を通じて、確認していただく予定です。

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 4.編集後記
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■今年のGW、曜日の並びが良いということで、巷では9連休の方も多いとか・・・。
 読者の皆様は、いかがお過ごしでしょうか?
 残念ながら、公私共に大きな予定の無い私としては、
 普段はなかなか観られない「DVD」をのんびり楽しむつもりですが、
 できれば、「みやざきフラワーフェスタ2006」(※)の会場の1つ、
 「フローランテ宮崎」にも行ってみたい・・・と思っています。
  ※)http://www.kanko-miyazaki.jp/flower/ff2006/ff2006_3.html
■第79号は、いかがでしたか?次号(第80号)は、2006/5/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □行政書士・津留信康の法務サポートblog http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
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