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オーナー会社の役員報酬一部損金不算入への対策

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  起業したい方のための社会保険・法律・税金の知識
    
  2006/05/02(第60号)
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こんにちは、塩野です。
いよいよゴールデンウィークですが、いかがお過ごしですか?
私は今日まで仕事で、明日(3日)から大阪へ帰省です。今回は愛
車ワゴンRは体調不良のため(^^;)、新幹線で行くことにしました。

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◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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オーナー会社役員報酬一部損金不算入への対策 ■
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●新会社法が5月から施行になりましたが、税制改正で、オーナー
会社の社長は、役員報酬のうち給与所得控除分は法人として損金
入ができなくなりました。

●これは、最低資本金規制がなくなり、1円でも株式会社を設立で
きるようになったため、節税対策の法人設立が乱立するのを懸念し
た財務省が、一定のしばりをかけるために導入した税制です。

●この税制でいう「オーナー会社」とは、同族関係者で90%以上
の株式を保有し、かつ常勤役員の過半数が同族関係者である場合で
す。

●また、次の場合は、適用除外となり、社長の報酬は従来どおり全
損金算入できます。

1.法人の所得と社長報酬額の合計が800万円以下の場合

2.法人の所得と社長報酬額の合計が3,000万円以下で、その
うち社長報酬の占める割合が2分の1以下の場合

●逆に言えば、オーナー会社の要件からはずれたり、報酬額などが
適用除外の要件を満たせばいいということですね。これについて、
私なりに対策を考えてみました。

●まだ施行されたばかりで、運用面で国がどのように解釈するか不
明な点もありますが、一応知人の税理士さんにも意見を聞いてみま
した。個別の事情があると思いますので、実行するときは、必ず顧
問の税理士などに確認してからにして下さいね。

●まず、1つ目の対策は、取引先や同業者と株式を持ち合って、同
族関係者の持ち株比率を90%未満にすることです。ただし、取引
先や同業者間で支配関係がないことなどが要件となります。

●次に、例えば、奥さんが専務を務めている場合で、その専務の給
料を増やすことでオーナー社長の給料を減らし、所得等(法人所得
役員報酬額の合計)を800万以下にしたりや不算入額の低減を
図ることです。

●この場合、奥さんの給与について過大役員報酬として否認される
可能性もありますので、オ-ナ-社長、専務の報酬は業務執行の対
価として適正な金額であることが前提となります。

●3つめは、会社の事業の一部を個人事業に切り替え、法人からも
らう給料を減らして所得等の額を800万円以下にしたり、不算入
額の低減を図ることです。個人事業の収入のほうは青色申告特別控
除などで節税を図ります。

●なお、同じオーナーが経営する他の関係会社と株式を持ち合って、
同族関係者の持ち株比率を90%未満にするというワザも考えてみ
ましたが、これは同族関係会社の持株もカウントされるのでダメだ
そうです。

●ちなみに、「同族」とは、6親等内血族と3親等内の姻族をいう
そうです。細かくはそのほかにもいろいろ定義があるようですが…。

●ざっとこんなことを考えてみましたが、実際のところ、上の3つ
のワザはどの程度使えるのでしょうか? 詳しい税理士の方などか
ら意見をいただけるとありがたいですね。お待ちしております。

●また、他にも「こんなワザがあるよ」というのがあれば、ぜひ教
えてください!
なんか合法的な抜け道ばかり考えているようで、恐縮ですが(^^;)


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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
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■ 編集後記 ■
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ここ数年、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆と、年3回帰省し
ていますが、ずっと愛車ワゴンRで1人で運転です。

でも、うちの嫁さんが運転するようになってから、ドアのあたりが
擦れるわ、ナンバープレートはぐにゃっとなるわ、アルミホイルは
すっとぶわで、かなり満身創痍状態なので、今回はワゴンRクンを
休ませてあげることにしました。

まあ、たまには新幹線で、酒でも飲みながら本をじっくり読んだり、
寝たりしながらの旅もいいですね。

新幹線で3時間とか乗っているの好きなんですね。まとまった時間、
腰すえてじっくりできる時ってなかなかないですから。

でも今回は子供がいるので、落ち着いて過ごせないかもしれないで
すね。オセロとかトランプとか…。やっぱり酒飲んで寝よ。

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