━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/05/08(第131号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】
■□ 財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
http://www.tm-tax.com/mm-k.htm 購読者数 5,778名
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おはようございます。
税理士の北岡修一です。
18年度の税制改正、特に
役員給与については、いろいろと注意すべき
ことがありますね。
今日は、その中でも特に注意すべことを解説したいと思います。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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■□
役員給与(
報酬・
賞与)支給の注意点
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●まずは、通常の月額の
役員報酬の改定について。
今後、基本的には、事業年度終了後、3ヶ月以内に
役員報酬を改定し、
それ以後は、1年間変えない、ようにしないといけません。
たとえば、3月
決算の場合は、4月~6月の間に
役員報酬を改定します。
5月の
定時株主総会で改定決議をした場合は、6月から新
報酬になり、
その後、翌年の5月までは変更しないということです。
●それ以外で改定する場合は、どうなるかと言うと、事前に税務署に届出
をする必要があります。それも、事業年度開始から3ヶ月以内に、という
ことですから...
期の途中で様子を見て変えるなどは、とても不可能になってきますね。
届けてなければ、
役員報酬が
経費(
損金)にならないということですから、
本当に気をつけないといけないです。
決算期とは関係なく、毎年1月に改定していた会社などは、それは実質
できなくなりますね。要注意です。
●さらに、遡及支給もダメになりそうです。
これは、たとえば、3月
決算で6月に
定時株主総会を行なって、
役員報酬を増額した場合、期首の4月分に遡って、増額分を遡及支給する
というようなことです。
今までは、この差額をまとめて支給しても、
損金に認められていましたが、
今後、これも認められないようになりそうです。
●また、
非常勤取締役などに、年1回か2回
役員報酬をまとめて払っていた
場合、今までは、これも認められていました。
ただし、今後はこれも期首から3ヶ月以内に事前に届出が必要になって
きます。
今回のこういった届出制は、
役員賞与について、あらかじめ支給時期、金額
の決まったものは、届出してくれれば、
損金として認めますよ、という
ところから始まっています。
その届出制のあおりを受ける形で、通常の
役員報酬もこのような足かせが
はまってしまったのですね。
そうなるのであれば、
役員賞与の
経費を認めてくれなくても良かったのに...
と、私などは思ってしまいますが。
いずれにしても、
役員報酬に関しては、非常に窮屈になりそうです。
役員報酬を変えようとする場合は、是非、顧問
税理士、
会計事務所に
相談するようにした方がいいです。
安易に
役員報酬の改定はしない方がいいですよ。
(当社でも、年間1回
決算の時しか会わないお客様は、よほど注意して
いないと大変だな...どうやって注意を促そうか、と話しています。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<中小企業向け>━━
■「新・
会社法」対策セミナーのご案内
5月1日
会社法施行! 最低限、何をしなければいけないのか!?
──────────────────────────────────
皆様の会社でも、新
会社法対応の準備に入っていることと思います。
そこで、中小企業でも最低限やらなければいけないことは何か、これに
焦点をあてたセミナーを、下記のとおり行ないます。
このセミナーで得られることは、次のとおりです。
◆
会社法施行で、今までと変わることは?
◆
定款はどのように変えるのか?
◆
決算書や
会計はどのように変わるのか?
◆平成18年度税制改正との関係で、注意することは?
◆新規に会社を作るときは、何に注意をしたら良いのか?
その他
記
●日 時: 平成18年5月16日(火)15:30~18:00(質問相談含む)
(開場15:00)
●場 所: 丸の内線 西新宿駅2分「住友不動産オークタワー1F」
★申込み後、ご案内します。
●講 師:
税理士 北岡修一
●参加費: 7,000円
★お申込みは、今すぐ、こちらから!
⇒
http://www.tmcg.co.jp/seminar/topics.cgi
★お問合せは、こちらまで
⇒
info@tmcg.co.jp 担当:秋山
※是非、皆様のご参加をお待ちしております!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
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◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
下記2行コピーしてお使いください。
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kitaoka@tmcg.co.jp
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【 発行 】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
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このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
上で紹介した「
会社法」対策セミナー、GW中ずい分勉強しました。
セミナーやると言っても、私たちも始めての法律ですからね...
皆様にお伝えするのに、結構わからないことも多く、
会社法の条文など
もずい分読みました。
ひらがな口語体になっただけに、本当に読みやすい法律ですね。
やはり条文を読んでみると、知らないことがたくさんありました。
「あ、こんなのも変わったんだね!」なんていう感じで。
GW中、セミナーテキストも作りましたが、まあ、盛りだくさん...
こんなにあったらもう、2時間や2時間半ではとても終わりそうも
ないですが...
皆様には、情報はたくさん出すとしてもポイントを絞ってお話していき
たいと思います。
メインは、
定款の作り方。
定款もずい分変わりますからね、どんな
定款を作るかは、その会社の顔を表すものです。是非、このセミナーを
きっかけに、どんな
定款に、どんな会社にしていきたいのか、
考えていただければ嬉しいです。
是非、多くの方のご参加をお待ちしております!
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税理士の北岡修一です。
18年度の税制改正、特に役員給与については、いろいろと注意すべき
ことがありますね。
今日は、その中でも特に注意すべことを解説したいと思います。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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■□ 役員給与(報酬・賞与)支給の注意点
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●まずは、通常の月額の役員報酬の改定について。
今後、基本的には、事業年度終了後、3ヶ月以内に役員報酬を改定し、
それ以後は、1年間変えない、ようにしないといけません。
たとえば、3月決算の場合は、4月~6月の間に役員報酬を改定します。
5月の定時株主総会で改定決議をした場合は、6月から新報酬になり、
その後、翌年の5月までは変更しないということです。
●それ以外で改定する場合は、どうなるかと言うと、事前に税務署に届出
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今後、これも認められないようになりそうです。
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ただし、今後はこれも期首から3ヶ月以内に事前に届出が必要になって
きます。
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記
●日 時: 平成18年5月16日(火)15:30~18:00(質問相談含む)
(開場15:00)
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●講 師: 税理士 北岡修一
●参加費: 7,000円
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是非、多くの方のご参加をお待ちしております!