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社員を解雇するときのポイント

■Vol.65 2006-5-10 毎週水曜日配信           
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□□■    いまさら聞けない!お金と人と組織のこと 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■ 「社員を解雇するときのポイント」                 
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■■■    週刊(毎週水曜日発行)
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    社員を解雇するときのポイント
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1. 懲戒解雇でなければ予告または手当の支払いが必要
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解雇には、大別して懲戒解雇会社都合解雇の2種類があります。懲戒解雇
とは、社員が服務規定に違反した場合にその処分として「クビ」にする事です。
会社都合解雇とは、懲戒解雇以外の解雇の事をいい、リストラや事業所閉鎖に
ともなう解雇も含まれます。
 社員を解雇する場合は以下の2つのル-ルに従わなければなりません。

(1) 少なくとも30日前までに解雇を予告する。
(2) 30日分以上の解雇予告手当(平均賃金)を支払って即日解雇する。

この2つのいずれかの方法をとらずに「今日でクビだ」と言ってしまうと、
後日労働基準監督署に訴えられた場合、必ず支払い命令を受け、その他、
残業代や他の社員の労働条件などもチェックされます。
ただし、懲戒解雇が認められた場合は上の(1)・(2)の手続きによらず、即
日解雇することができます。


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2. 懲戒解雇はなかなか認められない
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「社員の勤務態度が悪い」「仕事が遅くてミスが多い」「職場の雰囲気を
乱す」などは、社員をクビしたい理由の上位にランキングされますが、こ
のような理由では懲戒解雇として認められません。会社としては懲戒解雇
として処分しても、労働基準監督署が「それは懲戒解雇である」と認定し
なければ、会社都合解雇という事になります。

労働基準監督署の認定はハ-ドルがかなり高く、「多額の横領を行った」
「刑法に違反して逮捕された」「2週間以上音信不通で、こちらからいく
ら出勤催促の連絡をしてもらちがあかない」など、客観的にみて「確かに
これは社員が悪い」と判断されない限り認定されません。また、認定は会
社と対象社員の両者の意見を聞いて行いますので、時間がかかります。



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3. 会社都合解雇にして予告解雇しましょう
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「クビ」にしたい社員がいる場合、いちいち労働基準監督署の判断を仰い
でいても時間の無駄なので、会社都合解雇にしてしまった方が良いでしょう。

この場合の手段としては上の(1)、つまり30日以上前に予告して解雇する
方法がお勧めです。「でも、そんな社員にはもう会社に来て欲しくない」と
思うのでしたら、解雇予告の通告と同時に解雇の日まで休業するように申し
伝えます。

解雇通告された社員が解雇の日まで出社してしまうとその分の給料を支払
わなければなりませんが、休業させた場合は給料の6割を支払えば良い事
になっています。働く社員は労働基準法によって守られていますので、
「クビ」にする場合には多少の出費は覚悟しましょう。


社会保険労務士 森


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